置き引き

置き引き(窃盗)の弁護士へのご相談・目次

1.置き引き(窃盗)事件
置き引き(窃盗)とは
罰則
窃盗事件の逮捕・勾留の状況
2.置き引き(窃盗)事件のよくあるご相談
3.置き引き(窃盗)事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.置き引き(窃盗)事件の解決実績

 

 

置き引き(窃盗)事件

置き引き(窃盗)とは

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。

置き引きも、窃盗罪のうちの一つの類型で、置いてある他人の荷物を持って行って逃げてしまうことを言います。

置き引きをした場合には、窃盗罪として処罰されます。

 

 

罰則

「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)

 

 

窃盗事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、窃盗事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

・窃盗事件には、窃盗罪、常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 80397件
逮捕された件数 26613件
逮捕されていない件数 53784件
逮捕率(※1) 約33%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 26613件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 944件
裁判官が勾留した件数 23408件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 596件
その他 1665件
勾留率(※2・3) 約88%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

置き引き(窃盗)事件のよくあるご相談

  • ATMの中にあった、前の人が忘れていったお金をそのまま持って行ってしまった。
  • トイレ内に忘れてあった財布を持って行ってしまった。
  • 自転車の前かごに忘れられていたカバンを持って行ってしまった。
  • 自分は犯人ではないのに銀行においてあった現金を持って行ったと疑われている…

 

 

 

 

置き引き(窃盗)事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

窃盗罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。

置き引きは、ATMに忘れられたお金をそのまま持って行ったり、トイレ内に忘れた財布を持って行ってしまったりするケースがよくあります。

そのような場合には、持って行ってしまったものを返金したうえで、さらにご迷惑料をお支払いし、示談をしていただくことが多いです。

示談が成立すれば、前科などがない限り、多くの場合で起訴猶予(不起訴)が見込めるといえるでしょう。

なお、置き引きの場合、示談をしなければ、1回目は起訴猶予(不起訴)、2回目は罰金、3回目は公判請求(執行猶予)、4回目は公判請求(実刑)という流れになることが想定されます。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

置き引きなどしていないのに、置き引きをしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。

 

当事務所では、窃盗事件について、1件の無罪判決を獲得しております。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

置き引き(窃盗)事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

置き引き(窃盗)事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

置き引き(窃盗)事件の解決実績

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