飲酒運転

飲酒運転の弁護士へのご相談・目次

1.飲酒運転事件
飲酒運転とは
罰則
2.飲酒運転事件のよくあるご相談
3.飲酒運転事件の弁護活動
逮捕されている事件
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.飲酒運転事件の解決実績

 

 

飲酒運転事件

飲酒運転とは

飲酒運転とは、酒気を帯びた状態で車両を運転することをいいます。

道路交通法は、飲酒運転をした者に対し、以下のように、①酒気帯び運転と②酒酔い運転にわけて規制しています。

 

①酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有した状態で車両を運転をすることをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号、道路交通法施行令第44の3)。

 

②酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することいいます(道路交通法第117条の2第1号括弧書き)。

 

飲酒運転をした人のみならず、飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供した人、飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供した人、飲酒運転であると知りながら同乗した人なども、刑事処罰の対象となり得ます。

 

さらに、酩酊(アルコールの影響により正常な運転が困難な状態)した状態で車両を運転して交通事故を起こした場合、その結果、人にけがを負わせた場合には危険運転致傷罪、人を死亡させてしまった場合には危険運転致死罪が成立します。危険運転致死罪は、裁判員裁判対象事件となります。

 

 

罰則

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2第3号)

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2第1号)

危険運転致傷(酩酊の故意あり)

15年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第2条1号)

危険運転致傷(酩酊の故意なし)

12年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第3条1項前段)

危険運転致死(酩酊の故意あり)

1年以上の有期懲役(自動車運転死傷行為処罰法第2条1号)

危険運転致死(酩酊の故意なし)

15年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第3条1項後段)

 

 

飲酒運転事件のよくあるご相談

  • 家族が酒気帯び運転をして交通事故を起こし、逮捕されてしまった。
  • 酒酔い運転+過失運転致傷罪の裁判で、弁護人をお願いしたい。
  • 危険運転致死罪について、裁判員裁判をお願いしたい。

 

 

 

 

飲酒運転事件の弁護活動

逮捕されている事件

身体拘束からの釈放に向けた弁護活動を行います。

具体的には、身元引受人の存在、車を使わない生活の約束、断酒の誓約、定職があることなどを主張立証して、早期の釈放を求めます。

 

ご依頼をいただいたら、直ちに弁護士が接見に向かいます。

ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

当事務所の弁護士は、飲酒運転の事件について、身体拘束からの早期釈放を多数実現しております。

 

飲酒運転事件で、ご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

事実関係に争いがない事件

二度と飲酒運転を繰り返さないよう、再犯防止に向けた具体的な取り組みを実践することが大切です。以下は、その一例です。

 

<一例>

  • 反省文を作成する。
  • 飲酒運転の原因とその対策について、具体的に検討する。
  • 反省と贖罪(しょくざい)の気持ちを込めて、交通贖罪寄付を行う。
  • 家族の指導、監督に従う。

 

また、飲酒運転をして人身事故を起こしてしまった場合には、一日も早く被害者の方に謝罪をし、誠意をもって対応することが大切です。このような場合、検察官は、最終的な処分を決めるうえで、被害者への謝罪の有無及び示談の成否を重視します。

 

当事務所では、上記のようなご本人様の活動を支援しております。

おひとりで悩まず、安心してご相談ください。

 

【関連記事】示談してほしい

【関連記事】不起訴にしてほしい

【関連記事】贖罪寄付について

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

飲酒運転運転などしていないのに、飲酒運転をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

【関連記事】無罪にしてほしい

【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

飲酒運転事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

飲酒運転事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

飲酒運転事件の解決実績

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