現住建造物等放火
法定刑
死刑又は無期もしくは5年以上の懲役(刑法第108条)
現住建造物等放火事件の逮捕・勾留の状況
2023年検察統計年報(最新版)によると、放火事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
- 放火事件には、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、自己所有非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪、自己所有建造物等以外放火罪、建造物等延焼罪、建造物等以外延焼罪、放火予備罪、消火妨害罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 660件 |
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逮捕された件数 | 452件 |
逮捕されていない件数 | 208件 |
逮捕率(※1) | 約68% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 452件 |
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検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 1件 |
裁判官が勾留した件数 | 445件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 1件 |
その他 | 5件 |
勾留率(※2・3) | 約98% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
解説
現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した」ときに成立するとされています。
現住建造物等放火罪は、不特定又は多数の人の生命や身体・財産に対して、火力をもって危険を生じさせる、公共危険罪であるとされています。
ですので、実際に燃えた範囲や程度、周囲の建物等への危険性の有無や程度が重要な事情となります。
現住建造物等放火罪は、裁判員裁判対象事件です。
弁護活動のポイント
現住建造物等放火罪は、以上に述べた客観的な危険性に加え、放火をした動機や経緯なども重要視されます。
例えば、実際に燃えた部分がほんのわずかで、延焼の危険もなく、動機や経緯に汲むべき事情があれば、現住建造物等放火罪でも執行猶予付き判決となる可能性もあります。
また、一方で、現住建造物等放火罪は、責任能力に問題がある方が行ってしまうようなケースも散見されるため、責任能力に対する知識や専門的なスキルを有し、責任能力も視野に入れた弁護活動が重要になってまいります。
仮にすべてを認めるような場合には、被害者に対する謝罪および慰謝の措置が講じられているか否かも重要な要素です。