不同意わいせつ(旧強制わいせつ)

不同意わいせつの弁護士へのご相談・目次

1.不同意わいせつ罪とは
刑法改正
不同意わいせつ罪の条文
不同意わいせつ罪の成立要件
罰則
解説
2.不同意わいせつ罪の弁護活動

 

 

不同意わいせつに関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

・家族が逮捕されてしまった

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・示談交渉をしてほしい

・不起訴にしてほしい

・冤罪で疑われており、無罪を争いたい

 

初回のご相談は、30分まで無料です。

女性弁護士による性犯罪の法律相談も、行っています。

 

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不同意わいせつ罪とは

刑法改正

令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」へと改正されました。

 

同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、

 

  • 令和5年7月12日までの行為

→強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が問題となります。

 

  • 令和5年7月13日以降の行為

→不同意わいせつ罪が問題となります。

 

 

不同意わいせつ罪の条文

不同意わいせつ罪は、改正刑法176条に定められています。

条文は、以下のとおりです。

 

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

 

不同意わいせつ罪の成立要件

不同意わいせつ罪は、以下⑴~⑶のいずれかの場合に成立します。

 

⑴以下の3要件を満たす場合(改正刑法176条1項)

 

176条1項各号の行為・事由+その他これらに類する行為・事由により、

 

同意しない意思を形成・表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がその状態にあることに乗じること

 

③わいせつな行為をしたこと

 

⑵以下の2要件を満たす場合(改正刑法176条2項)

 

行為者がわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為者について人違いをさせること、又は、相手がそのような誤信・人違いをしていることに乗じること

 

②わいせつな行為をしたこと

 

⑶性交同意年齢の引き上げ(改正刑法176条3項)

 

16歳未満の者に対して、わいせつな行為をしたこと。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限る。

 

 

罰則

6月以上10年以下の拘禁刑

 

 

解説①:性交同意年齢の引き上げ

いわゆる性交同意年齢が「16歳」に引き上げられました (改正刑法176条3項)。

よって、16歳未満の相手に対して、わいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立します。

ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限るという要件が設定されています。

 

 

解説②:配偶者間で不同意わいせつ罪が成立することの明確化

改正刑法176条1項に「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されました。

これにより、配偶者間においても不同意わいせつ罪が成立することが明確化されました。

 

 

不同意わいせつ罪の弁護活動

弁護士 南里 俊毅

事実関係に争いがない事件の場合には、示談交渉等を行い、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。

 

無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。

 

当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(改正刑法施行後の不同意わいせつ罪)の事件で、不起訴処分を獲得したケースが多数あります。冤罪事件で、不起訴処分を獲得したケースもあります。

 

また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。

 

不同意わいせつ罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

 

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