不同意わいせつ(旧強制わいせつ)
不同意わいせつの弁護士へのご相談・目次
1.不同意わいせつ罪とは 刑法改正 不同意わいせつ罪の条文 不同意わいせつ罪の成立要件 罰則 解説 |
2.不同意わいせつ事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.不同意わいせつ罪の弁護活動 逮捕されている事件の場合 事実関係に争いがない事件の場合 無罪を主張する事件の場合(冤罪事件) |
不同意わいせつに関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
・家族が逮捕されてしまった
・釈放してほしい
・示談交渉をしてほしい
・不起訴にしてほしい
・冤罪で疑われており、無罪を争いたい
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不同意わいせつ罪とは
刑法改正
令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」へと改正されました。
同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、
- 令和5年7月12日までの行為
→強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が問題となります。
- 令和5年7月13日以降の行為
→不同意わいせつ罪が問題となります。
不同意わいせつ罪の条文
不同意わいせつ罪は、改正刑法176条に定められています。
条文は、以下のとおりです。
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪の成立要件
不同意わいせつ罪は、以下⑴~⑶のいずれかの場合に成立します。
⑴以下の3要件を満たす場合(改正刑法176条1項)
①176条1項各号の行為・事由+その他これらに類する行為・事由により、
②同意しない意思を形成・表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がその状態にあることに乗じること
③わいせつな行為をしたこと
⑵以下の2要件を満たす場合(改正刑法176条2項)
①行為者がわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為者について人違いをさせること、又は、相手がそのような誤信・人違いをしていることに乗じること
②わいせつな行為をしたこと
⑶性交同意年齢の引き上げ(改正刑法176条3項)
16歳未満の者に対して、わいせつな行為をしたこと。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限る。
罰則
6月以上10年以下の拘禁刑
解説①:性交同意年齢の引き上げ
いわゆる性交同意年齢が「16歳」に引き上げられました (改正刑法176条3項)。
よって、16歳未満の相手に対して、わいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立します。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限るという要件が設定されています。
解説②:配偶者間で不同意わいせつ罪が成立することの明確化
改正刑法176条1項に「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されました。
これにより、配偶者間においても不同意わいせつ罪が成立することが明確化されました。
不同意わいせつ罪への改正についての詳細は、こちらのコラムをご覧ください。
不同意わいせつ事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 不同意わいせつ事件で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。
- 不同意わいせつを疑われており、被害者との示談交渉を依頼したい。
- 不同意わいせつ事件で起訴されてしまった。執行猶予判決にしてほしい。
- 不同意わいせつを疑われているが心当たりがない。冤罪事件の弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 路上で、女性に抱き着いて、胸を触ったという事案
- 電車内で、下着の中に手を入れて、被害者の陰部を触ったという事案
- 知人の方に対し、性的な行為をしたものの、同意がなかったという認識がない事案
- 全く身に覚えのないわいせつ行為について疑われている事案
不同意わいせつ罪の弁護活動

逮捕されている事件の場合
逮捕されている事件の場合
ご本人が逮捕されている場合には、すぐに弁護士がご本人の接見に向かいます。
ご本人のお話を詳細に聴取したうえで、それ以降の取調に対する、適切なアドバイスをさせていただきます。
事実関係に争いがない事件の場合
被害者への謝罪、示談交渉
まず被害者に対する誠心誠意の謝罪と被害弁償により示談の成立を目指します。
不同意わいせつ事件において、検察官が最重視するのは、被害者の方のご意向=示談が成立しているか否かです。仮に捜査段階(起訴される前の段階)で、最良の形で示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。
弁護士がご本人の代理人として、ご本人の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、粘り強く示談交渉を行います。当事務所では、本件のような強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(改正刑法施行後の不同意わいせつ罪)で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
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再犯防止に向けた取り組み支援
当事務所において、ご希望がある場合には、性依存症治療等の専門家と連携をとって、再犯防止に向けた取り組みを支援しています。
性犯罪は、他の事案と比較しても、再犯率が高い犯罪とされています。そのため、検察官、裁判官、そして被害者の方も、「また繰り返すのではないか」「同じように被害者が生まれてしまうのではないか」との不安をもっています。そこで、再犯防止に向けた具体的な取り組みをすることで、その不安を軽減させることが非常に重要となります。
たとえば、本件に至った原因を分析し、二度と繰り返さないための対策を具体的に検討し、それを実行し、そのことを反省文などの形で検察官などに伝えるという方法があり得ます。
性依存症性的な問題行動の治療の専門家の力を借りて、原因分析や対策の検討を行うということもあり得ます。対策として、治療やカウンセリングを受けたり、性依存症などの自助グループに参加するということもあります。
さらに、社会福祉士などの福祉の専門家と連携して、福祉的な支援を受けながら、再犯防止のための環境調整を行い、更生支援計画を作成するということもあります。
当事務所では、医療・福祉など各方面の専門家と繋がって、弁護活動を行います。
無罪を主張する事件の場合(冤罪事件)
無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。
ご本人のお話を丁寧に聴取し、時には現場に足を運んで、嫌疑がないこと・無罪となるべき理由について主張します。
冤罪であることを主張する事件の場合、捜査段階でご本人がどのような供述をするか、しないか、供述調書を作るか、作らないかという点が極めて重要になります。
身に覚えのない不同意わいせつ事件を疑われてしまった場合には、少しでも早く、ご相談ください。
当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(改正刑法施行後の不同意わいせつ罪)の事件で、不起訴処分を獲得したケースが多数あります。冤罪事件で、不起訴処分を獲得したケースもあります。
また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。
不同意わいせつ罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。