家族が逮捕されてしまった
目次
1.ご家族・大切な人が逮捕されてしまった方へ |
2.逮捕された人はどこにいるの? |
3.逮捕された直後に面会できる? |
4.逮捕後の流れ |
5.弁護士をつけることのメリット 釈放のための活動を行うことができます ご本人の状況を確認することができます 取り調べ対応・方針のアドバイスをすることができます |
ご家族・大切な人が逮捕されてしまった方へ
ご家族・大切な方が突然逮捕されてしまったら、だれでも、不安な気持ちになります。
これからどうなってしまうのだろう。家族はどうしたらよいのだろう。わからなくて、冷静な気持ちになれないのは、当たり前のことです。
大丈夫です。
まずは、すぐに、当事務所までご相談ください。
当事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、ご家族の方の気持ちに寄り添い、現在の状況をお伺いしたうえで、すぐに、ご本人のいる場所へと接見に駆け付けます。
当事務所は、あらゆる刑事事件・少年事件に対応しています。安心して、ご相談ください。
最良の弁護を提供します。
逮捕された人はどこにいるの?
逮捕されると、通常、事件を担当している警察署の中にある、留置施設に入ります。
(例外)
- 事件を担当している警察署に留置施設がない場合や、共犯者がいる事件などでは、他の警察署の留置施設に行くことがあります。
- 逮捕された方が女性の場合には、女性用の留置施設(たとえば、東京23区内には、女性用の留置施設が3か所あります)に入ります。
逮捕された直後に面会できる?
家族は面会できないことが多い
逮捕直後(逮捕された日から2~3日)は、ご家族が本人と面会できないことが多いです。
少年事件でご両親が少年との面会を希望する場合などには、面会が認められることもあります。しかし、その場合にも、以下のような制限があります。
- 面会できるのは平日の日中のみ(夜間や土日の面会はできません)
- 面会時間は短時間に制限される
- 面会には職員の立ち合いが入る
弁護士はいつでも接見できる
他方で、弁護士は、逮捕直後でも、すぐに接見することができます。
- 弁護士は、24時間、接見可能です(夜間や土日の面会もできます)
- 面会時間に制限はありません
- 面会に職員の立ち入りは入りません
ご家族が逮捕されてしまったら、まずは当事務所までご相談ください。
当事務所では、初回接見のご依頼も受け付けています。受任後、24時間以内に、接見に駆け付けるという活動です。初回接見のご依頼をいただいたからといって、かならずしも、その後の弁護活動のご依頼をいただく必要はありません。まずは一度すぐに接見してほしいという方は、初回接見をご相談ください。
初回接見では、次のような活動が可能です。
- ご本人のおかれている状況を確認し、どのような罪が成立するのか等をご説明できる
- ご本人に刑事手続の流れや、取り調べの対応方法をアドバイスできる
- 釈放を求めるために必要な書類などをその場で作成することができる
- 差し入れの希望やご家族への伝言を確認し、お伝えすることができる
- ご家族からの伝言をお伝えすることができる など
ご依頼いただいた場合、すぐに接見に駆け付けます。お一人で悩まず、まずはお電話にてご相談ください。
【関連記事】初回接見に関するくわしいご説明
逮捕後の流れ
逮捕〜送検
警察官は、逮捕してから48時間以内に、検察官に対して事件を送致します。これを送検といいます。
勾留請求
検察官は、身体拘束をしたままでさらに捜査をする必要があると判断した場合には、事件の送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行います。
- 勾留請求をした場合→勾留質問へ
- 勾留請求をしなかった場合→釈放
勾留請求前の弁護活動
弁護士は、検察官に対して、勾留請求をせずに釈放するよう求める活動を行います。
勾留請求か否かの決定
勾留請求された事件について、裁判官は、事件記録を確認し、ご本人と面接(この面接を「勾留質問」といいます)をしたうえで、勾留するか否かの判断をします。
勾留決定がなされると、原則として10日間、身体拘束がなされることになります。
- 勾留が必要と判断した場合→勾留決定
- 勾留は不要と判断した場合→釈放
勾留請求された事件の弁護活動
弁護士は、裁判官に対して、勾留請求を却下し釈放するよう求める活動を行います。
弁護士をつけることのメリット
釈放のための活動を行うことができます
逮捕されると、勾留決定が出るまでに、①検察官による勾留請求をするか否かの判断、②裁判官による勾留決定するか否かの判断の2つの判断を要します。逮捕後、早期に弁護人をつければ、この2つの判断権者(検察官・裁判官)に対し、それぞれのタイミングで、ご本人の釈放を求める活動(勾留請求阻止・勾留請求却下)を行うことができます。
具体的には、以下を内容とする意見書を作成し、実際に面談する等して、検察官・裁判官に対して、釈放するよう交渉します。
- 証拠隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないこと
- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由がないこと
- 勾留の必要性がないこと
具体的な事情はケースによって様々です。事実に争いがないこと、示談が成立していること、ご家族が身元を引き受けていること、勾留されると仕事を失う可能性があることなど、そのケースに固有の事情を、弁護人が即座に判断し、それを疎明するための資料を収集する必要があります。
このような早期釈放のための活動は、逮捕直後に弁護人をつけていなければ、することができません。
弁護人:勾留決定まで、当然にはつきません
勾留決定までの間、弁護人は当然にはつきません。
国選弁護人が選任されるのは、「勾留決定後」となります。そのため、国選弁護人では、上記のような勾留請求阻止・勾留請求却下へ向けた活動を行うことはできないのです。(勾留決定後においては、勾留決定に対する準抗告という不服申し立ての手続きを利用することによって、釈放を求めることになります。)
早期釈放に向けた活動を行うためには、逮捕直後の段階で、当事務所までご相談ください。
【関連ページ】早期釈放に向けた活動の詳細については、以下をご参照ください。
早期釈放を実現した実績
実際に、早期の身体拘束からの釈放が認められた事例は多くあります。以下、その一部をご紹介します。
ご本人の状況を確認することができます
逮捕されると、ご家族にはその罪名も、どんな嫌疑をかけられているかもはっきりと知らされないことが多くあります。
しかし、ご本人にお会いし、どのような罪名で、どのような事件について嫌疑をかけられているのか、その事件に心当たりがあるのか否か等を確認して、法律上可能な範囲で、ご家族にそれを伝えることができます。
取り調べ対応・方針のアドバイスをすることができます
取り調べの対応に関するアドバイス
逮捕されるとすぐに、ご本人は警察官や検察官から長時間の厳しい取り調べを受けることとなります。その取調べの中で、「供述調書」という書類が作成されます。
ご本人は、突然逮捕され、これからどうなるかも分からず不安な中で、連日取り調べを受け続け、取り調べが終われば、24時間留置施設で監視されながら過ごさなければなりません。ご本人にかかる精神的負荷は重大です。そのような通常ではない精神状態の中で、冷静に取り調べに対応し、ひとつも間違いのない調書を作成できる方はほとんどいらっしゃいません。それでも、取り調べは続けられ、調書は作成されます。
一刻も早く、ご本人のお話を聞いて、取り調べや調書の作成に関する対応方法をアドバイスする必要があります。弁護人がつくまでの間に、ご本人の記憶や体験と異なる内容の調書が作成されてしまうことを防ぐ必要があります。
方針に関するアドバイス
検察官は、通常、身体拘束期間の最終日に、起訴・不起訴の処分を決めます。
したがって、早期に目指すべき処分を確定し、示談交渉や証拠収集など必要な弁護活動に可能な限り早く着手する必要があります。
このような意味でも、できる限り早期に弁護士をつけるべきといえます。
逮捕直後に弁護人をつけることによって、上記のような活動を行うことができます。