スピード違反
スピード違反の弁護士へのご相談・目次
1.スピード違反事件 スピード違反とは 罰則 その他の交通犯罪との関係 |
2.スピード違反事件のよくあるご相談 |
3.スピード違反事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.スピード違反事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
スピード違反事件
スピード違反とは
スピード違反とは、法令で定められた最高速度を超えるスピードで車両を運転したことをいいます。
スピード違反のうち、以下①②のような最高速度を大きく超える速度超過については、交通反則通告制度(比較的軽微な交通違反のについて、刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理する制度。反則金を納付した場合には、刑事手続に移行しないので、前科もつきません。いわゆる青切符)の対象とはならず、刑事処罰(いわゆる赤切符)の対象となります。
①一般道路・・・時速30km以上のスピード違反
②高速道路・・・時速40km以上のスピード違反
罰則
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条1項1号)
その他の交通犯罪との関係
「進行を制御することが困難な高速度」で自動車を運転して人をひき、その結果、死亡させてしまった場合には、危険運転致死罪が成立します。危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象となります。
スピード違反事件のよくあるご相談
- 首都高で時速85kmのスピード違反をしてしまい、起訴状が届いた。裁判で弁護人となってほしい。
- 危険運転致死罪について、裁判員裁判をお願いしたい。
スピード違反事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
時速80kmを超えるような大幅なスピード違反の場合には、初犯の方であっても、裁判になる可能性があります。
そのような高速度で運転すれば、一歩間違えれば、同乗者・歩行者・他の車のドライバー等の多くの人を巻き込む、重大な人身事故を引き起こしかねません。大幅なスピード違反は、人の生死にかかわる非常に危険な行為ですので、厳しく取り締まられています。
裁判となった場合は、スピード違反の危険性についてしっかり自覚したうえで、今後二度とスピード違反を繰り返さないことはもちろん、交通規範に対する意識を改め、交通贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなどの具体的な更生への取り組みを行い、裁判官に真摯な反省の気持ちを伝えることが重要となります。
初めて裁判を受ける方であれば、裁判官に対して、ご自身の言葉できちんと反省の気持ちを伝えることができれば、執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
当事務所では、スピード違反に関する刑事弁護活動、更生支援を行っております。
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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冤罪事件(無罪を主張する場合)
スピード違反などしていないのに、スピード違反をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。
【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
スピード違反事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
スピード違反事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
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スピード違反事件の解決実績