業務上横領・横領

業務上横領・横領の弁護士へのご相談・目次

1.業務上横領・横領事件
業務上横領・横領とは
罰則
横領事件の逮捕・勾留の状況
2.業務上横領・横領事件のよくあるご相談
3.業務上横領・横領事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.業務上横領・横領事件の解決実績

 

 

業務上横領・横領事件

業務上横領・横領とは

(単純)横領罪は、横領罪は、委託信任関係に基づいて自分が占有している他人の物を、横領してしまうことで成立します(刑法第252条)。

 

また、業務上横領罪は、「業務上」(社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務のうち、委託を受けて物を管理することを内容とする事務を言います。会社の職務上金銭を保管する役職にある人が行う事務などがこれに当たります)他人の物を占有している人が横領した場合には、そうでない場合に比べて重い刑罰が用意されています(刑法第253条)。

 

 

罰則

(単純)横領罪

5年以下の懲役(刑法第252条)

 

業務上横領罪

10年以下の懲役(刑法第253条)

 

 

横領事件の逮捕・勾留の状況

2022年検察統計年表(最新版)によると、横領事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 横領事件には、横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 6747件
逮捕された件数 1041件
逮捕されていない件数 5706件
逮捕率(※1) 約15%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 1041件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 31件
裁判官が勾留した件数 958件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 22件
その他 30件
勾留率(※2・3) 約92%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

業務上横領・横領事件のよくあるご相談

  • 会社の経理のすべてを任されている経理担当者だが、会社の預金通帳からお金を引き出し、自分のために使ってしまった。
  • 団体の運営資金の管理を任されていたが、自分のために使ってしまった。
  • 横領などしていないのに、横領したと疑われている…。

 

 

 

 

業務上横領・横領事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

業務上横領罪や横領罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。業務上横領罪が問題となるケースは、会社の経理担当が横領してしまったようなケースが典型的です。

 

もっとも、横領してしまったお金は使ってしまっていることがほとんどですので、一括での返金が困難なケースが多いです。そこで、会社側と交渉して、無理のない返金計画を立案することが必要になってきます。

被害金額が大きくなく、示談が成立した場合には公判請求される可能性はさほど大きくないですが、被害金額が高額になれば、公判も視野に入れた活動が必要になってきます。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

横領などしていないのに、横領をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

業務上横領・横領事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

業務上横領・横領事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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業務上横領・横領事件の解決実績

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