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業務上横領・横領
業務上横領罪・横領罪とは
定義
(単純)横領罪は、横領罪は、委託信任関係に基づいて自分が占有している他人の物を、横領してしまうことで成立します(刑法第252条)。
また、業務上横領罪は、「業務上」(社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務のうち、委託を受けて物を管理することを内容とする事務を言います。会社の職務上金銭を保管する役職にある人が行う事務などがこれに当たります)他人の物を占有している人が横領した場合には、そうでない場合に比べて重い刑罰が用意されています(刑法第253条)。
法定刑
(単純)横領罪・・・5年以下の懲役(刑法第252条)
業務上横領罪・・・10年以下の懲役(刑法第253条)
よくあるご相談の例
- 会社の経理のすべてを任されている経理担当者だが、会社の預金通帳からお金を引き出し、自分のために使ってしまった。
- 団体の運営資金の管理を任されていたが、自分のために使ってしまった。
- 横領などしていないのに、横領したと疑われている…。
業務上横領罪・横領罪の弁護活動
事実関係を認める場合
業務上横領罪や横領罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。業務上横領罪が問題となるケースは、会社の経理担当が横領してしまったようなケースが典型的です。
もっとも、横領してしまったお金は使ってしまっていることがほとんどですので、一括での返金が困難なケースが多いです。そこで、会社側と交渉して、無理のない返金計画を立案することが必要になってきます。
被害金額が大きくなく、示談が成立した場合には公判請求される可能性はさほど大きくないですが、被害金額が高額になれば、公判も視野に入れた活動が必要になってきます。
事実関係を争う場合
横領などしていないのに、横領をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
詳しくは、冤罪弁護ページをご参照ください。
主な解決実績(業務上横領罪・横領罪)