少年事件~寄り添った弁護活動

目次

1.少年事件とは
少年法が適用される「少年」とは?
少年法の目的
犯罪少年・触法少年・虞犯(ぐはん)少年
2.少年事件の流れ①:捜査段階
逮捕されている事件
逮捕されていない事件
嫌疑があれば全件家庭裁判所に送致されます
3.少年事件の流れ②:審判段階
観護措置とは
少年審判を開くか否かを判断します
少年審判とは
少年鑑別所とは
4.少年事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
事実関係に争いがある事件
5.少年事件の解決実績
6.ご相談者の声

 

 

少年事件とは

少年法が適用される「少年」とは?

少年事件については、「少年法」が適用されて、成人の刑事事件とはさまざまな違いがあります。

少年法が適用される「少年」とは、20歳未満の者(未成年)のことをいいます。

 

 

少年法の目的

少年法の目的は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」にあります(少年法第1条)。

 

少年は、精神的に未熟で、人格は発達途上の段階にあります。そのため、適切な支援がない状況下では、自分の力だけで困難を乗り越えることができずに、不合理な判断をして、非行に至ってしまうことがあります。

他方で、発達途中にある少年は、環境による影響を受けやすく、教育可能性も大きいので、周囲の適切な支援があれば、柔軟に更生改善しうる存在であるといえます(このことを「少年には可塑性がある」といいます)。

このような少年に対しては、犯した非行について、刑罰を科すことによって刑事責任を追及し、再非行を防止しようとするのではなく、教育的な措置を施すことによって少年が自己の問題を克服し、健全な発達の道を進めるように支援することにより、再非行を防止しようとするのが少年法の考え方です。

 

このような考え方に基づき、少年法は、20歳未満の少年(未成年)による少年事件について、成人の刑事事件とは異なる規定を設けています。

 

 

犯罪少年・触法少年・虞犯(ぐはん)少年

少年法は、少年事件の対象となる少年について、以下の3つの分類を設けています。

 

  • 犯罪少年|14歳以上20歳未満で、罪を犯した少年
  • 触法少年|14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年
  • 虞犯少年|20歳未満で、少年法(第3条1項3号)に定める事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

 

上記の分類毎に、手続は異なります。

以下では、最も事件数・ご相談の多い「犯罪少年」について、ご説明します。

 

(触法少年・虞犯少年に関するご相談も、お受けしています。お気軽にご相談ください。)

 

 

少年事件の流れ①:捜査段階

少年事件は、大きく、①捜査段階と、②審判段階の2つに分かれます。

 

①捜査段階とは、事件が家庭裁判所に送致される前の手続をいいます。

②審判段階とは、事件が家庭裁判所に送致された後の手続をいいます。

 

捜査段階の手続は、少年事件であっても、成人の刑事事件とほぼ同じです。

 

以下では、捜査段階の手続について、①逮捕されている事件、②逮捕されていない事件に分けて、ご説明します。

 

 

逮捕されている事件

  • 警察官は、逮捕してから48時間以内に、検察官に対して事件を送致します(送検)。
  • 検察官は、身体拘束をしたままでさらに捜査をする必要があると判断した場合、事件の送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して、勾留請求を行います。
  • 裁判官が勾留決定をした場合、原則として10日間、最大20日間、勾留されてしまいます。

 

成人の刑事事件の場合、勾留をすることができる要件として、次のように規定されています(刑事訴訟法第60条1項)。

 

①住居不定、罪証隠滅を疑う相当な理由、逃亡を疑う相当な理由のいずれかがある場合で、かつ

②勾留をすることの不利益が捜査の利益を上回らないこと

 

しかし、少年の場合には、これに加えて「やむを得ない場合」でなければ勾留状を発することができないという規定があります(少年法48条1項)。

少年は環境による影響を受けやすく、成人の場合以上に、留置施設に身体拘束されていることが、精神的・肉体的な負担になってしまうことが多いといえます。また、中学校・高校・大学・専門学校などに通っている少年の場合、身体拘束が長期化することによって、退学などの処分を受けるおそれがあり、少年の更生にとって大切な学習環境を失ってしまうおそれがあります。

 

したがって、まず考えなければならないことは、お子さんを勾留させないことです。

もしくは、勾留されてしまったとしても、準抗告申立て(勾留決定に対する異議申立て)等の手段により、身体拘束から早期に釈放することです。

勾留決定がなされた場合であっても、学校の試験など、少年の将来にとって重要な事情がある場合には、試験期間中、勾留の執行停止を申し立てることも検討します。

 

このような弁護活動を行うためには、逮捕後可能な限り早く、弁護士をつけるべきだということができます。

逮捕されている事件のご相談については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

当事務所では、逮捕直後にご相談をいただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績が多数あります。

 

少年事件では、成人の場合以上に、身体拘束からの早期釈放が重要です。

お子さんが逮捕されてしまったら、弁護士法人ルミナス法律事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

逮捕されていない事件

すべての刑事事件において、逮捕がなされるわけではありません。

警察官は、逃亡や罪証隠滅をするおそれがないと判断した場合には、逮捕することなく、在宅事件として捜査を行います。

 

在宅事件の場合にも、少年は、警察官や検察官による取り調べを受けることになります。

しかし、少年は精神的に未熟で、被誘導性・迎合性が高いため、警察官や検察官の誘導によって、真意に反する供述調書が作成されてしまうおそれが高いです。

そして、少年事件では、警察官や検察官が作成した供述調書は、すべて家庭裁判所に送付されて、裁判官が読むことになります。そのため、少年の真意と異なる供述調書が作成された場合には、それがそのまま、裁判官の目に触れることとなり、取り返しのつかない不利益が生じかねません。

 

そのため、捜査機関による違法・不当な取り調べを防止すると共に、少年が自分の気持ちを話せるように、弁護人によるアドバイス・支援を受けられる体制を早期に構築することが重要です。

 

逮捕はされていないけれども、お子さんが警察・検察官からの取り調べに呼ばれているという場合には、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

少年事件は原則として全件家庭裁判所に送致されます

成人の刑事事件の場合、検察官には、事件を起訴するか否かについて一定の裁量があります。

そのため、検察官は、捜査を終えた後、犯罪の嫌疑があると判断した場合であっても、事件を起訴せずに、不起訴処分とすることができます(起訴猶予による不起訴処分)。

 

これに対して、少年事件の場合、捜査機関は、捜査を終えた後、犯罪の嫌疑があると判断した場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないと規定されています(少年法第41条、42条)。また,検察官は,犯罪の嫌疑がない場合でも家庭裁判所の審判に付すべきだと考えた場合には,家庭裁判所に送致しなければならないとされています(少年法第41条)。これを「全件送致主義」といいます。

 

少年事件には、成人の刑事事件における起訴猶予による不起訴処分に相当するものがありません。ここが成人の刑事事件と異なる点です。

 

したがって、逮捕されているか否かに関わらず、捜査を終えた後、犯罪の嫌疑があると捜査機関が判断した事件については、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。

 

たとえば、痴漢事件の場合、成人の刑事事件であれば、初犯であり、示談が成立すれば不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高いのに対して、少年事件の場合には、初犯であり、示談が成立したとしても家庭裁判所に送致されることになります。

 

このような家庭裁判所への事件の送致をもって、捜査段階は終了します。

 

 

少年事件の流れ②:審判段階

家庭裁判所に事件が送致された後は、少年事件については、成人の刑事事件とは全く異なる手続が設けられています。

 

  • 少年のために活動する弁護士のことを、捜査段階では「弁護人」といい、家庭裁判所送致後は「付添人(つきそいにん)」といいます。

 

 

観護措置とは

成人の刑事事件では、勾留されたまま起訴された場合には、起訴後も勾留が続くのが一般的です。

 

他方で、少年事件では、家庭裁判所に事件が送致された後、勾留がなされることはありません。

 

家庭裁判所送致後に身体拘束をする場合には、「勾留」ではなく、「観護措置(少年鑑別所への入所措置)」をとることになります。少年鑑別所については、後でくわしく説明します。

観護措置をとられた場合には、実務上はおおよそ2週間以上4週間以内の範囲で、さらに家に帰れないことになります(一定の重大事件では、最長で8週間、観護措置をとられます)。

 

勾留されたまま家庭裁判所送致がなされた場合、通常、裁判官は、送致日当日に、観護措置をとるか否かを判断します。逮捕・勾留されていた場合には、そのまま観護措置をとられて少年鑑別所に入所となってしまうことが多いので、観護措置をとる必要はないことを裁判官に積極的にアピールし、説得しなければなりません。

 

逮捕・勾留されていない事件であっても、裁判官が、観護措置をとる必要があると判断した場合(非行の原因について専門的に調べる必要があると判断された場合など)には、観護措置をとられる可能性があります。たとえば、性犯罪で、少年の心身鑑別を行う必要性が高いと判断された場合には、逮捕・勾留されていない事件であっても、観護措置がとられることがあります。

 

そこで、家庭裁判所送致後は、まずは、観護措置を避けるための活動を行うことになります。

具体的には、弁護士が観護措置を回避するための意見書を作成・提出したうえで、裁判官や調査官と面談して、交渉します。

事案の性質上、観護措置を回避することが難しい場合であっても、学校の試験など、少年の将来にとって重要な事情がある場合には、一時的に観護措置を取り消し、試験が終わった後に、再度観護措置をとるよう求めることなども考えられます。

 

観護措置がとられた場合には、原則として、審判が終了するまでの間、少年は、少年鑑別所で生活することになります。

逮捕・勾留されていた事件で観護措置がとられなかった場合、その日のうちに釈放されます。

 

当事務所では、逮捕・勾留されていた事件で、観護措置を回避し、送致日当日中の釈放を実現した実績があります。

観護措置は行われたものの、学校の試験期間中の一時帰宅が許可されたケースもあります。

 

観護措置に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

 

少年審判を開くか否かを判断します

成人の刑事事件の場合には、起訴されたら、かならず裁判が開かれます。

他方、少年事件の場合には、家庭裁判所は、事件の送致を受けた後、種々の調査を行ったうえで、少年審判を開くかを否かを判断します。

 

審判開始決定がされた場合、少年審判が開かれることとなります。

 

審判不開始決定がされた場合、その時点で手続は終了し、少年が裁判所から何らかの処分を受けることがなくなります。審判不開始決定には、大別して、以下の2つがあります。

 

非行事実が存在しないと判断された場合(成人の場合の「無罪」に相当します)

非行事実は存在するけれども、少年審判を開いて保護処分等を行う必要がないと判断した場合

 

①②のいずれかに該当する事情が存在する場合、弁護士が、審判不開始を目指す活動を行います。

 

当事務所では、冤罪事件で、非行事実の不存在を主張・立証し、①の審判不開始決定(成人の場合の「無罪」に相当します)を獲得した実績があります。

 

また、非行事実は存在するけれども、被害者と示談が成立していること、少年が非行を起こしてしまったことを深く反省しており、再非行防止に向けた具体的な活動を行っており、ご両親による監督が十分に期待できることなどを主張・立証し、②の審判不開始決定を獲得した実績もあります。

 

 

少年審判とは

成人の刑事事件との違い

少年審判は、原則として、家庭裁判所の審判廷で行われます。

少年審判は、成人でいう裁判とは異なり、非公開となります。

 

成人の裁判では、してしまったことの重大性が、刑を決めるための大きな軸になります。

ですが、少年審判では、してしまったことの重大性とならんで、要保護性も大きな考慮要素となります。

 

要保護性というのは、簡単にいえば、国家がその少年をどれだけ保護する必要性があるのかという視点です。

 

少年事件では、してしまったことが軽微であっても、本人に反省の色が見えなかったり、家族に監督能力がない、環境が悪いと判断されてしまった場合には、少年院に送致して、少年を国家が一から教育し直そうという判断がなされることがあります。

ここが成人の事件とは決定的に異なる点です。

 

ですので、少年審判の際には、してしまったことの重大性のみならず、要保護性が解消されていること(=国家による教育は必要ないこと)をいかにアピールできるかが鍵となります。

 

たとえば、覚せい剤の自己使用の罪では、前科も余罪もない成人の場合、ほぼ間違いなく執行猶予判決となりますし、保釈も認められやすいです。

ですので、10日間勾留された後、公判請求されれば、すぐに保釈請求をして、社会内で裁判を待ち、執行猶予判決を受け、そのまま社会内で生活をしていくことになります。

 

ですが、前科も余罪もない少年の場合、覚せい剤の自己使用の罪では、ほぼ間違いなく、観護措置がとられます。

ですので、10日間勾留された後、約1か月にわたって鑑別所で生活することになります。

そして、審判の結果も少年院送致となる可能性が高いです。少年がいた環境が悪かったり、少年のうちに覚せい剤についての教育を施さなければならないと要保護性の部分が重視されるためです。

 

このように、成人の刑事裁判と少年審判とでは、裁判官が重視する事情が大きく異なります。

 

少年は、成人に比べて圧倒的に閉ざされた環境の中で、さまざまな傷つきの体験をし、自分の力だけでは直面した困難を乗り越えることができずに非行に至ってしまうことがあります。当該非行に至ってしまった原因は何か、それを解決するためには何が必要なのかということを、ご家族、調査官、弁護士、少年鑑別所の職員等が少年と一緒に考え、少年が自らで気づきを得なければ、意味がありません。

このような少年事件の特性をきちんと理解したうえで、少年のパートナーとして、少年の心に寄り添った活動を行うことが重要です。

 

当事務所では、付添人は少年のパートナーであるとの信念の下、少年に寄り添った活動を心がけています。

 

少年審判における決定の種類

少年審判において、家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定があります。

 

終局決定とは、少年に対する最終的な処分の決定であり、主として、以下のものがあります。

  • 不処分
  • 保護観察
  • 少年院送致
  • 検察官送致(成人と同じ刑事手続に移行します)

 

中間決定とは、終局決定の前に行われる中間措置であり、試験観察がこれに該当します。

 

いずれの決定を目指すかは、事案によって異なります。

当事務所では、保護観察相当とされた事件で不処分を獲得した実績少年院送致相当とされていた事件で保護観察を獲得した実績などがあります。

 

まずは、当事務所まで、ご相談ください。

すべての少年事件において、少年のために、最良の弁護を尽くします。

 

 

少年鑑別所とは

少年鑑別所の役割

少年鑑別所は、①家庭裁判所の求めに応じて、少年の心身の鑑別を行うこと、②家庭裁判所によって観護措置がとられて少年鑑別所に収容される少年に対し、健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと、③地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことをその役割としています。

 

鑑別とは

鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、少年の非行等に影響を及ぼした資質であったり、家庭や交友関係などの環境上問題となる事情を明らかにした上で、その事情の改善を目指し、適切な指針を示すことをいいます。つまり、鑑別は、非行の原因を明らかにし、非行を繰り返さない方針を立てるために行われるものです。この鑑別結果は、家庭裁判所に提出され、処分を決める審判の資料となります。

 

少年鑑別所での生活

少年鑑別所には単独室と集団室があり、最初に少年鑑別所に入所する際にオリエンテーションを行い、少年同士の組み合わせを考えて部屋の調整を行っているようです。また、集団室になった場合でも、少年には自分の個人情報を他の少年に話さないように指導がなされているようです。

鑑別所内では、全員が指定された服(体操服やパジャマなど)を着ており、日課に合わせて着替えをしているようです。服の洗濯は鑑別所の職員が行っているとのことです。

食事については、朝・昼・晩の三食とも外部の業者が作っています。アレルギーなどがあれば個別のメニューを用意することもあるようです。少年鑑別所には医師と看護師がおり、病気の有無を診察し、緊急時にもすぐに対応できるようになっています。

少年鑑別所に入所している少年は、家庭裁判所調査官や鑑別技官と面接をして事件やこれまでの生活を振り返ったり、心理テストや知能テストを受けたりしています。部屋の中では作文・感想文を書いたり勉強を行います。その日一日を振り返り、反省したことや考えたことなどについて、一日を振り返る生活日記をつけて職員がそれに対してコメントしたりしているとのことです。なお、本は一週間に6冊まで貸出を行っているようですし、教科書については必要な分だけ貸し出しを受けることができるようです。

 

少年鑑別所での面会

少年と面会することができるのは、ご両親や兄弟、祖父母やおじ・おばなどの三親等内の親族のほか、在学中の学校の先生や職場の上司であるとされています。

面会時間は、その日の混み具合により10分~20分で指定されます。少年が調査やテストなどを行っている場合にはすぐに面会できないこともあります。

面会の際には、付添人弁護士以外の一般の方は、飲み物(当該鑑別所の自動販売機で購入した飲み物1本)しか持ち込むことはできません。

面会の際に話すことができる内容に制限はありません。少年に対して思いを伝えたり、または事件についてどのように考えているのかを聞くことは、少年の内省を深めるものとして重要なことであると位置づけられています。

一方で、身分や少年との関係に偽りがあったり、職員の指示に従わなかった場合、面会を中止されることがありますので、お気を付けください。

 

他方で、弁護士の場合、面会時間に制限はありません。職員の立ち合いも入りません。

少年審判の準備のためには、弁護士による少年との面会が欠かせません。少年に寄り添い、親身になって動いてくれる弁護士を選任してください。

 

 

少年事件の弁護活動

「少年事件の流れ」の中でご説明したとおり、少年事件では、以下のような弁護活動を行います。

 

  • 勾留を阻止して早期釈放を実現するための活動
  • 違法・不当な取り調べの防止
  • 観護措置を避けるための活動
  • 審判不開始を目指す活動
  • 要保護性の解消に向けた活動(環境調整)
  • 少年にとって有利な終局決定を目指す活動

 

あわせて、事実関係の争いの有無によって、以下のような活動を行います。

 

 

事実関係に争いがない事件

被害者に謝罪し、示談をする

少年事件であっても、被害者が存在する場合は、被害者に謝罪し、示談をすることが重要です。もっとも、少年事件では、謝罪・示談をしたという事実それ自体が重要なのではなく、「少年がどのような気持ちから謝罪したのか」「被害者が示談を受け入れてくれたという事実をどのように受け止めているのか」などの事情が重要となります。

 

そこで、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。そのうえで、弁護士が少年の代理人として、被害者に対して少年の謝罪の気持ちを丁寧に伝えて、示談交渉を行います。

 

前述のとおり、少年事件の場合には、成人の刑事事件における不起訴処分に相当するものがなく、示談が成立したとしても、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。

しかし、逮捕・勾留されている事件では、示談が成立した場合には、勾留満期日よりも前に捜査が終了し、家庭裁判所への送致時期が早まる(捜査期間が短縮される)可能性が高まります。

また、家庭裁判所送致後に、観護措置をとられること防ぐことにも繋がります。

さらに、少年審判を行う否か、少年審判における終局決定の内容にも大きく影響します。

 

お子さんが罪を認めている場合には、被害者に謝罪し、示談交渉を行うことが重要です。

示談に関する当事務所の考え方については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】示談してほしい

 

 

事実関係に争いがある事件

冤罪弁護活動

少年事件は、原則として、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないことになっていますが(全件送致主義)、嫌疑が不十分であったり、嫌疑がなかった場合には、検察官は家庭裁判所に送致をしないということがあります。そうすれば、少年はそれ以上事件のことを追及されたり、家庭裁判所に行って説明をするということがなくなります。

少年にとって最もメリットがある処分になります。

ですので、お子さんが事件への関与を否定している場合には、嫌疑不十分・嫌疑なしの不送致を目指す、冤罪弁護活動を行います。

 

家庭裁判所送致後においても、① 審判不開始決定を求める活動、② 不処分を目指す活動を尽くして、審判不開始決定・不処分決定(成人の無罪に相当)を獲得することを目指します。

 

冤罪弁護活動については、成人事件と少年事件とで大きく異なる点はありません。当事務所の冤罪弁護活動については以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】冤罪弁護について

 

当事務所の弁護士は、少年事件に精通しており、あらゆる少年事件に対応しています。早期釈放を実現した実績、冤罪事件で審判不開始決定を獲得した実績、非行事実があることを前提に審判不開始決定・不処分を獲得した実績、調査官の処遇意見よりも軽い終局決定を獲得した実績、検察官送致(逆送)事件で少年の裁判員裁判を担当した実績などがあります。

安心して、ご相談ください。

 

 

少年事件の解決実績

少年事件においては、成人の刑事事件とは異なる点が多くあります。

このような少年事件の特徴をしっかりと把握したうえで、捜査段階の弁護人としての活動、審判段階の付添人としての活動を行う必要があります。

 

弁護士のだれもが、このような少年事件の特徴をしっかりと把握しているわけではありません。

当事務所の弁護士は、少年事件の弁護に精通しており、「少年のパートナー」として、少年に寄り添った弁護活動を心がけています。

 

以下の記事では、当事務所の少年事件の解決実績の一部をご紹介しています。

少年事件のご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

少年事件の解決実績

 

 

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