暴行

暴行の弁護士へのご相談・目次

1.条文
2.暴行罪における「暴行」とは
3.法定刑
4.暴行事件の逮捕・勾留の状況
5.解説
6.弁護活動のポイント
逮捕勾留されている場合
不起訴処分を目指す交渉
7.暴行事件の解決実績
8.ご相談者の声

 

 

条文

暴行罪は、刑法第208条に規定されています。

 

刑法第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

暴行罪における「暴行」とは

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対して不法に有形力を行使することをいうと解されています。

 

たとえば、殴る、蹴る、叩く、押す、突き飛ばすなどの行為をしたけれども、相手に傷害が発生しなかった場合に、暴行罪が成立します。

 

 

法定刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となります。

 

 

暴行事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年表(最新版)によると、既済となった暴行事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

暴行事件のうち、逮捕されたケースは約40%、逮捕されずに在宅事件として取り扱われたケースが約60%となっています。

 

また、逮捕されたケースのうち、勾留されたケースは約61%となっています。

 

逮捕の状況

検挙された件数 17263件
逮捕された件数 6911件
逮捕されていない件数 10352件
逮捕率(※1) 約40%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 6911件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 895件
裁判官が勾留した件数 4231件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 441件
その他 1344件
勾留率(※2・3) 約61%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

解説

暴行罪は、殴る、蹴る、叩く、押す、突き飛ばすなどの暴行を加えたけれども、相手に傷害が生じなかった場合に成立します。

 

暴行を加えた結果、相手に傷害が生じた場合には、暴行罪ではなく、傷害罪(刑法第204条)が成立します。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められており、暴行罪よりも重い内容となっています。

 

暴行罪の場合、相手に傷害は生じていません。

このような暴行罪の処分の重さを決める際には、まず、①暴行態様の危険性や②暴行をしてしまった理由・経緯等が重視されます。

 

そのうえで、③反省しているか、④示談が成立しているか、⑤再犯可能性が認められるかといった事情が総合考慮されて、最終的な処分が決定します。

 

暴行罪の場合、初犯の方であれば、してしまった行為を反省し、被害者の方に心から謝罪し、示談が成立した場合には、不起訴処分(起訴猶予)となるケースが多いです。

 

また、上述のとおり、暴行罪では、逮捕されないケース、逮捕されても勾留されずに早期に釈放されるケースは、それなりに多くあります。

 

しかし、たとえば、夫婦間や交際している男女間のDVを疑われているケースや、親子間の虐待を疑われているケースの場合には、むしろ逮捕・勾留されるケースが多いといえます。

 

 

 

 

弁護活動のポイント

逮捕・勾留されている場合

逮捕・勾留されている場合には、身体拘束からの釈放を目指す弁護活動を行います。

 

弁護士がご本人の留置されている施設にかけつけて接見し、ご本人から直接事情をお聞きしたうえで、身元引受人を確保し(通常はご家族の方に身元引受人となっていただきます)、釈放を求める意見書を作成し、検察官・裁判官と釈放に向けた交渉を行います。

 

不起訴処分を目指す交渉

事実関係に争いがない場合

暴行罪は、被害者の存在する事件です。

そのため、検察官が処分を決める際には、被害者への謝罪・示談の成否が重視されます。

 

被害者の方に心から謝罪し、示談が成立した場合には、初犯の方であれば、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高いといえます。

 

初犯の方でなくても、他の暴行事件と比較して、暴行態様の危険性が高くなく、暴行をしてしまった理由が特別に悪質であるとはいえないケースにおいて、被害者の方に対して真摯な謝罪が行われ、示談が成立したような場合には、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性はあります。

 

通常、刑事事件では、被害者の方への謝罪や示談交渉は、ご本人が直接行うことはできず、弁護士を通じて行うことになります。

 

被害者の方への謝罪や示談交渉、不起訴処分を目指す交渉等をご希望の方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

事実関係に争いがある場合(無罪を主張する場合)

無罪を主張するケースにおいては、冤罪弁護活動を行います。

 

冤罪弁護活動の具体的な内容は、個々のケースによって様々ですが(たとえば、暴行をしていないと主張するケースと、正当防衛であると主張するケースとでは、冤罪弁護活動の内容は全く異なります)、警察官・検察官による取調べにどのように対応すべきか、供述調書への署名・押印を求められたらどうすべきか、ご本人様が実際に体験したことを立証するための証拠としてどのようなものが考えられるか、それらの証拠をどのように収集・保全すべきかといった事項について、できるだけ早く弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

 

 

暴行事件の解決実績

以下の記事では、当事務所の暴行事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

暴行の解決実績

 

 

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