器物損壊
器物損壊の弁護士へのご相談・目次
1.器物損壊事件 器物損壊とは 罰則 |
2.器物損壊事件のよくあるご相談 |
3.器物損壊事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.器物損壊事件の解決実績 |
器物損壊事件
器物損壊とは
器物損壊罪は、他人の物を壊したり、動物を殺傷する場合に成立します。
『損壊』とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含むとされており、たとえば、食器に放尿をしたり、施設の塀にスプレーで落書きする行為も損壊に当たると考えられています。
なお、器物損壊罪は、親告罪と言って、裁判にするためには被害者の告訴が必要であるとされています(刑法第264条)。
罰則
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」(刑法第261条)
器物損壊事件のよくあるご相談
- 酔っぱらって店の中の備品を壊してしまった。
- 浮気されたのに腹を立てて、相手の携帯電話を破壊してしまった。
- タクシーの運転手とトラブルになって、車を壊してしまった。
- 自分は犯人ではないのに器物損壊をしたと疑われている…
器物損壊事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
器物損壊事件を起こしてしまった場合には、一刻も早く、被害者に対して謝罪と被害弁償を行い、示談を成立することが重要です。器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者に告訴を取り下げていただければ、確実に不起訴処分となります。
したがって、とにかく早く被害者への謝罪と被害弁償を行い、告訴を取り下げていただく活動をするべきでしょう。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
器物損壊などしていないのに、器物損壊をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
器物損壊事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
器物損壊事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
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