初回接見
(ご家族が逮捕されてしまった場合)
ご家族が逮捕されてしまった方のための電話相談
お電話で、次の内容をお伝えください。
・ご相談者様のこと
①お名前
②ご本人との関係
③ご連絡先(連絡の取れる電話番号)
・ご本人のこと
①お名前
②逮捕日
③留置されている警察署・拘置所
・事件のこと
①罪名(例:万引き、痴漢など)
②事件概要
ご家族が逮捕されてしまったら、まずはすぐに弁護士に相談してください。
当事務所では、ご家族が逮捕されてしまった方のために「初回接見」の依頼をお受けしています。
初回接見とは、弁護士がまず1回、すぐにご本人のもとへ駆けつけ、接見し、アドバイスをすることです。
刑事手続はどんどん進みます。
弁護士のアドバイスを受けられないまま取り調べを受けると、ご本人にとって不利な内容の(ご本人の実際の気持ちや記憶に反する)供述調書を作られてしまうおそれが高く、いったんそのような供述調書が作成されると、取り返しのつかないことになりかねません。そのようなリスクを回避するために、逮捕後のできるだけ早い段階でまず1度、弁護士と接見し、アドバイスを受ける機会を確保することがとても重要です。
初回接見費用は、3万3000円(消費税)です。
交通費も含みますので、上記以外に、費用はかかりません。
初回相談のご依頼は、お電話にてお受けしています。
ご家族の方からお電話いただき、「初回接見してほしい」というご依頼をお受けしたら、弁護士がすぐに接見に駆けつけます。
おひとりで悩まず、まずはお電話ください。
初回接見のご相談は、お電話ください
東京事務所(新宿):03-6380-5940
埼玉事務所(浦和):048-826-5646
横浜事務所(関内):045-285-1540
刑事事件は、スピードが重要です。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、一刻を争う刑事事件に迅速に対応するため、東京・埼玉・神奈川の3拠点に事務所を構えており、初回接見のご依頼に迅速に対応します。
逮捕直後にご依頼をいただき、早期に弁護活動に着手した結果、逮捕・勾留からの釈放、示談成立、不起訴処分等を獲得した実績が多くあります。
初回接見のご依頼をいただいたら、刑事弁護に精通した弁護士が、すぐに接見に駆けつけます。
大切なご家族が逮捕されてしまったら、まずはご相談ください。
逮捕後の流れ
初回接見のメリット
早期の釈放が可能になる
逮捕直後の接見が可能
国選弁護人は、逮捕された後に勾留をされて初めて利用することができます。
しかし、逮捕されてから勾留されるまで2日程度かかりますので、国選弁護人が選任されるのを待っていると通常2~3日を要してしまうことになります。
ですが、私選弁護人はそうではありません。逮捕される前に、もしくは逮捕されてすぐにご依頼をいただければ、すぐに弁護人として活動をすることができます。その結果、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対して勾留を認めないように働きかけたりすることができ、早期釈放の可能性が高まります。これが国選弁護人とは決定的に異なる、私選弁護人をつけるメリットです。
実際に、初回接見及びこれに引き続く弁護活動を迅速に行った結果、早期の釈放が実現できた例が数多くあります。初回接見の最も大きなメリットといえるでしょう。
早期釈放を実現できた例が多い
当事務所では、逮捕・勾留からの早期釈放を実現した実績が多数あります。そのため、それぞれの罪名やご本人が置かれている状況によって、早期釈放を実現するために最善で最短の弁護活動を展開することができます。可能な限り早い段階で、当事務所の初回接見をご利用いただければと思います。
ご本人がどう言っているのかがわかる
逮捕された場合、もしくは勾留された場合、警察からの連絡や裁判所からの連絡で、「どのような罪で逮捕されてしまったのか」ということを把握することはできますが、「それについて本人はどう言っているのか」ということをご家族は把握することができません。
このような場合に、初回接見を利用することによって、弁護士が本人と面会し、守秘義務や関係諸法令に反しない限り、ご本人が逮捕された事件について認めているのか否認をしているのか、どのように言っているのか、またはどのようなことをして欲しいと思っているのかについて、ご家族にお伝えすることができます。
国選弁護人が選任されている事件でも、なかなか家族に連絡が来ないということがあるようです。そのような場合にも、初回接見を利用することによって、ご本人がどう言っているのかを知ることができます。これも、初回接見のメリットとして考えていただけるようです。
セカンドオピニオンに触れられる
すでに国選弁護人や私選弁護人を選任しているような場合でも、その弁護人とうまくいっていなかったり、方針に食い違いがあったり、取り調べに対する対応を十分に教えてもらえなかったりする場合に、ご本人がセカンドオピニオンを求める場合もあります。実際に、初回接見に行くと、前の弁護人の不満を口にされることがよくあります。
そのような場合に、初回接見契約を利用することによって、事件の見通しや取り調べに対するアドバイスをすることができます。すでに選任されている国選弁護人や私選弁護人の方針やアドバイスと比較をし、ご本人により多くの選択肢を持っていただくことができます。
初回接見費用
初回接見費用(税込) | 3万3000円(交通費込み) |
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※初回接見後に正式な弁護活動のご依頼いただいた場合には、初回接見費用は着手金の一部に充当いたしますので、「実質無料」となります。
弁護士費用(初回接見後に弁護活動を依頼する場合)