ご家族が逮捕されてしまった方へ
24時間法律相談予約受付
早朝・夜間・土日祝日の対応も可能です。
お一人で悩まずに、まずはお電話ください。
- 弁護士なら24時間、面会が可能です
- 直ちにご本人のもとに駆けつけます!
- 逮捕・勾留からの早期釈放の実績多数
東京事務所(新宿)03-6380-5940
埼玉事務所(大宮)048-826-5646
逮捕から釈放、不起訴までの例
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- 逮 捕
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木曜日(夜)
夫が傷害で逮捕
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金曜日(朝)
妻が弁護士法人ルミナスに電話
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金曜日(日中)
弁護士が初回接見に行く
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金曜日(日中)
弁護士が妻と打ち合わせ
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- 検察官の弁解録取
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土曜日(朝)
弁護士が検察庁へ勾留請求阻止の意見書を提出
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土曜日(日中)
弁護士が検察官と釈放交渉
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- 裁判官の勾留質問
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日曜日(朝)
弁護士が裁判所へ勾留請求却下の意見書を提出
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日曜日(日中)
弁護士が裁判官と面接
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- 釈 放
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日曜日(午後)
勾留請求が却下されて、釈放される
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月曜日
夫は通常どおり会社に出勤
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- 示談成立
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弁護士が被害者と示談交渉
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被害者と示談成立
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- 不起訴
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不起訴処分が決定
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初回接見の重要性
大切な人が突然逮捕されてしまったら、どんな人でも不安に陥ります。
どうしてよいのかわからず、冷静な気持ちになれないのは、当たり前のことです。
大丈夫です。
弁護士は、24時間、いつでもご本人と面会ができます。
すぐに弁護士がご本人のいる警察署へ駆けつけます。
とにかく一回本人と会って状況を確認してほしい
今後の流れについてアドバイスしてあげてほしい
何か困っていることがないか聞いてほしい
身の回りの物を差し入れしてほしい・・・
このようなご相談にお応えして、当事務所では「初回接見」のご依頼を承っております。
「初回接見」は、事実を聴き取り、目標とする処分に向けてどのようなことを行っていくことが必要かを把握したうえで、ご本人に想定される処分と取調べの対応法をお伝えするという、きわめて重要な役割を担っています。
刑事事件は、一刻を争います。
早期に適切な対応をすることが何よりも大切です。
初回接見をしたからといって、必ずしもご依頼をいただく必要はありません。
大切な人が突然逮捕されてしまったら、まずはご相談ください。
弁護士をつけるメリット
早期の釈放が可能になる
逮捕直後の接見が可能
国選弁護人は、逮捕されたのちに勾留をされて初めて利用することができます。
しかし、逮捕されてから勾留されるまで2日程度かかりますので、国選弁護人を待っている間に通常2~3日を要してしまうことになります。
ですが、私選弁護人はそうではありません。逮捕される前に、もしくは逮捕されてすぐにご依頼をいただければ、すぐに弁護人として活動をすることができます。その結果、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対して勾留を認めないように働きかけたりすることができ、早期の釈放が見込めます。これが国選弁護人とは決定的に異なる、初回接見契約のメリットです。
実際に、初回接見契約を利用することによって早期の釈放が実現できた例が数多くあります。初回接見契約の最も大きなメリットと言えるでしょう。
早期釈放を実現できた例が多い
当事務所では、逮捕・勾留からの早期釈放を実現できた例を数多く持ち合わせております。そのため、それぞれの罪名やご本人が置かれている立場によって、早期釈放を実現するために最善で最短の弁護活動を展開することができます。可能な限り早い段階で、当事務所の初回接見契約をご利用いただければと思います。
ご本人がどう言っているのかがわかる
逮捕された場合、もしくは勾留された場合、警察からの連絡や裁判所からの連絡で、「どのような罪で逮捕されてしまったのか」ということを把握することはできますが、「それについて本人はどう言っているのか」ということをご家族は把握をすることができません。
また、共犯事件などのような場合には、「接見禁止」と言ってご家族すらご本人と面会できないような場合もあります。
このような場合に、初回接見契約を利用することによって、弁護士が本人と面会し、守秘義務や関係諸法令に反しない限り、ご本人が逮捕された事件について認めているのか否認をしているのか、どのように言っているのか、またはどのようなことをして欲しいと思っているのかについてご家族にお伝えすることができます。
国選弁護人が付いているような事件でも、なかなか家族に連絡が来ないということがあるようです。そのような場合にも、初回接見契約を利用することによって、ご本人がどう言っているのかを知ることができます。これも、初回接見契約のメリットとして考えていただけるようです。
ご本人がセカンドオピニオンに触れることができる
すでに国選弁護人や私選弁護人を選任しているような場合でも、その弁護人とうまくいっていなかったり、方針に食い違いがあったり、取り調べに対する対応を十分に教えてもらえなかったりする場合に、ご本人がセカンドオピニオンを求める場合もあります。実際に、初回接見に行くと、前の弁護人の不満を口にされることがよくあります。
そのような場合に、初回接見契約を利用することによって、事件の見通しや取り調べに対するアドバイスをすることができます。すでに選任されている国選弁護人や私選弁護人の方針やアドバイスと比較をし、ご本人により多くの選択肢を持っていただくことができます。
初回接見費用
初回接見費用(税別) | 3万円+税(交通費込み) |
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※初回接見後、正式な弁護活動のご依頼いただいた場合には、着手金にすべて充当いたしますので、「実質無料」となります。
弁護士費用(初回接見後に弁護活動を依頼する場合)
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