ご家族が逮捕されてしまった方へ
ご家族が逮捕されてしまった方のための電話相談
ご家族が逮捕されてしまったら、まずはすぐに弁護士に相談してください。
当事務所では、ご家族が逮捕されてしまった方のために「初回接見」の依頼をお受けしています。
初回接見とは、弁護士がまず1回、すぐにご本人のもとへ駆けつけ、接見し、アドバイスをすることです。
刑事手続はどんどん進みます。
弁護士のアドバイスを受けられないまま取り調べを受けると、ご本人にとって不利な内容の(ご本人の実際の気持ちや記憶に反する)供述調書を作られてしまうおそれが高く、いったんそのような供述調書が作成されると、取り返しのつかないことになりかねません。そのようなリスクを回避するために、逮捕後のできるだけ早い段階でまず1度、弁護士と接見し、アドバイスを受ける機会を確保することがとても重要です。
初回接見費用は、3万3000円(消費税)です。
交通費も含みますので、上記以外に、費用はかかりません。
初回相談のご依頼は、お電話でお受けしています。
ご家族の方からお電話いただき、「初回接見してほしい」というご依頼をお受けしたら、弁護士がすぐに接見に駆けつけます。
おひとりで悩まず、まずはお電話ください。
初回接見のご相談は、お電話ください
東京事務所(新宿):03-6380-5940
埼玉事務所(大宮):048-826-5646
横浜事務所(関内):045-285-1540
お電話の際には、わかる範囲で以下の内容をお話ししてください
- ご相談者様のこと|お名前、ご連絡先、ご本人との関係
- ご本人のこと|お名前、逮捕日、留置されている警察署
- 事件のこと|罪名(例:万引き)、事件の内容(例:子どもが〇〇で食料品を万引きした)
「初回接見」は、弁護士が身体拘束されている警察署等へ赴き、ご本人と接見(面会)して、「何があったのか」について、ご本人から直接確認をした上で、今後の刑事手続の流れを説明し、警察官・検察官による取り調べ等にどのように対応したらよいのかアドバイスをするといった重要な役割を担っています。
刑事事件は一刻を争います。
捜査機関は、逮捕直後に、集中的に取り調べを行い、ご本人の供述調書を作成しようとします。供述調書は、後の刑事裁判で重要な証拠となることがあります。捜査機関は、どのように供述調書を作成すれば有罪の証拠となるかがわかっています。もし、弁護士のアドバイスを受ける前に、ご本人がどうしたらよいのかわからず、捜査機関に言われるがままに、事実と異なる供述調書にサインをしてしまったら、取り返しのつかないことになりかねません。
また、ご本人の言い分を裏付ける証拠がある場合は、できる限り早く収集する必要があります。防犯カメラ映像などは、一定期間で消去されてしまうことなどもあります。刑事事件を有利に進めていくためにも、できるだけ早く弁護士と相談することが望ましいです。
できるだけ早く弁護士に相談することは、刑事事件では大きなメリットとなります。
逮捕直後の早い段階で、弁護士との初回接見を実現し、ご本人が弁護士に相談する機会を確保することが何より重要です。
当事務所は、刑事弁護を専門的に取り扱い、あらゆる刑事事件・少年事件、無罪・無実を争う冤罪事件、裁判員裁判員対象事件に対応しています。
逮捕・勾留直後の早期釈放を実現した実績も多数あります。
冤罪事件について、逮捕直後より弁護活動を行い、不起訴処分を獲得した実績も多くあります。
大切なご家族が逮捕されてしまったら、まずはご相談ください。
逮捕から釈放、不起訴までの例
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- 逮 捕
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月曜日(朝)
夫が傷害で逮捕
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月曜日(朝)
妻が弁護士法人ルミナス法律事務所に電話
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月曜日(日中)
弁護士が初回接見に行く
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月曜日(日中)
弁護士が妻と打ち合わせ
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- 検察官の弁解録取
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火曜日(朝)
弁護士が検察庁へ勾留請求阻止の意見書を提出
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火曜日(日中)
弁護士が検察官と釈放交渉
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- 裁判官の勾留質問
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水曜日(朝)
弁護士が裁判所へ勾留請求却下の意見書を提出
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水曜日(日中)
弁護士が裁判官と面接
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- 釈 放
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水曜日(午後)
勾留請求が却下されて、釈放される
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木曜日
夫は通常どおり会社に出勤
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- 示談成立
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弁護士が被害者と示談交渉
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被害者と示談成立
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- 不起訴
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不起訴処分が決定
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弁護士をつけるメリット
早期の釈放が可能になる
逮捕直後の接見が可能
国選弁護人は、逮捕されたのちに勾留をされて初めて利用することができます。
しかし、逮捕されてから勾留されるまで2日程度かかりますので、国選弁護人を待っている間に通常2~3日を要してしまうことになります。
ですが、私選弁護人はそうではありません。逮捕される前に、もしくは逮捕されてすぐにご依頼をいただければ、すぐに弁護人として活動をすることができます。その結果、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対して勾留を認めないように働きかけたりすることができ、早期の釈放が見込めます。これが国選弁護人とは決定的に異なる、初回接見契約のメリットです。
実際に、初回接見契約を利用することによって早期の釈放が実現できた例が数多くあります。初回接見契約の最も大きなメリットと言えるでしょう。
早期釈放を実現できた例が多い
当事務所では、逮捕・勾留からの早期釈放を実現できた例を数多く持ち合わせております。そのため、それぞれの罪名やご本人が置かれている立場によって、早期釈放を実現するために最善で最短の弁護活動を展開することができます。可能な限り早い段階で、当事務所の初回接見契約をご利用いただければと思います。
ご本人がどう言っているのかがわかる
逮捕された場合、もしくは勾留された場合、警察からの連絡や裁判所からの連絡で、「どのような罪で逮捕されてしまったのか」ということを把握することはできますが、「それについて本人はどう言っているのか」ということをご家族は把握をすることができません。
また、共犯事件などのような場合には、「接見禁止」と言ってご家族すらご本人と面会できないような場合もあります。
このような場合に、初回接見契約を利用することによって、弁護士が本人と面会し、守秘義務や関係諸法令に反しない限り、ご本人が逮捕された事件について認めているのか否認をしているのか、どのように言っているのか、またはどのようなことをして欲しいと思っているのかについてご家族にお伝えすることができます。
国選弁護人が付いているような事件でも、なかなか家族に連絡が来ないということがあるようです。そのような場合にも、初回接見契約を利用することによって、ご本人がどう言っているのかを知ることができます。これも、初回接見契約のメリットとして考えていただけるようです。
セカンドオピニオンに触れることができる
すでに国選弁護人や私選弁護人を選任しているような場合でも、その弁護人とうまくいっていなかったり、方針に食い違いがあったり、取り調べに対する対応を十分に教えてもらえなかったりする場合に、ご本人がセカンドオピニオンを求める場合もあります。実際に、初回接見に行くと、前の弁護人の不満を口にされることがよくあります。
そのような場合に、初回接見契約を利用することによって、事件の見通しや取り調べに対するアドバイスをすることができます。すでに選任されている国選弁護人や私選弁護人の方針やアドバイスと比較をし、ご本人により多くの選択肢を持っていただくことができます。
初回接見費用
初回接見費用(税込) | 3万3000円(交通費込み) |
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※初回接見後に正式な弁護活動のご依頼いただいた場合には、初回接見費用は着手金の一部に充当いたしますので、「実質無料」となります。
弁護士費用(初回接見後に弁護活動を依頼する場合)
弁護士費用