盗撮
盗撮事件のご相談・目次
1.盗撮事件 盗撮とは 罰則 |
2.盗撮事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.盗撮事件の弁護活動 逮捕されている事件 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.盗撮事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
盗撮事件
盗撮事件でご家族が逮捕されてしまった、示談交渉をしてほしい、不起訴にしてほしい(前科をつけたくない)、冤罪弁護を依頼したい(無罪・無実を明らかにしたい)などのお悩みに関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
初回のご相談は、30分まで無料です。
女性弁護士による性犯罪の法律相談も、行っています。
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このページでは、盗撮事件について、以下の概要をお話しします。
・どのような罪が成立するか
・どのような刑罰が科せられるか
・盗撮事件のよくあるご相談内容
・盗撮事件における弁護活動とは(逮捕・勾留からの釈放、示談交渉、冤罪弁護など)
盗撮とは
盗撮行為については、盗撮をした場所などの違いによって、成立する罪が異なります。
一般的には、各都道府県の定める迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入罪・建造物侵入罪のいずれかの罪が成立します。
以下では、
①「公共の場所」で盗撮をした場合
②「公共の場所以外」で盗撮をした場合
③盗撮目的で住居やお店に侵入した場合
の3つのケースについて、どのような罪が成立するのか、解説します。
「公共の場所」で盗撮をした場合
■成立する罪
各都道府県の定める「迷惑防止条例違反」の罪が成立します。
- 「公共の場所」とは、誰でも自由に出入りすることができる場所のことです。駅や電車、お店のエスカレーターなどが、これに該当します。たとえば、電車の中で、スマートフォンのカメラ機能を使って盗撮をした場合、盗撮行為をした地域の迷惑防止条例違反の罪が成立します。
- ご本人や被害者の住所地ではなく、「盗撮行為をした地域」の迷惑防止条例が適用されます。
- 盗撮は親告罪ではありません。そのため、裁判にするために被害者の告訴は必要ではありません。
- 盗撮行為の常習性がある場合には、常習性がない場合に比べて、より重く処罰されます。具体的にどのような刑罰が科せられるのかについては、「罰則」の欄をご覧ください。
- 盗撮事件の場合に、ほぼかならず、盗撮に使用したカメラや携帯電話は押収されて、警察によるデータ解析が行われます。盗撮に使用したカメラや携帯電話だけでなく、自宅にあるパソコンやハードディスクなども押収され、解析されることが多いです。解析の中で、盗撮の余罪に関する写真や動画データが発見された場合には、余罪についての捜査が行われることもありますので別途対応が必要です。
「公共の場所以外」で盗撮をした場合
■成立する罪
盗撮をした地域の迷惑防止条例が「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰対象としている場合には、その地域の迷惑防止条例違反の罪が成立します。
もっとも、迷惑防止条例の多くは、「公共の場所」での盗撮行為のみを処罰の対象として定めており、「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰対象としていません。
盗撮をした地域の迷惑防止条例が「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰対象としていない場合には、迷惑防止条例違反の罪は成立しません。このような地域においては、軽犯罪法違反の罪が成立します。
【公共の場所以外での盗撮行為を処罰対象としている地域の例~東京都】
東京都の迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰の対象としています。
そのため、たとえば、東京都内にある会社のトイレや更衣室で盗撮をした場合には、東京都の迷惑防止条例違反の罪が成立します。
■東京都の迷惑防止条例
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
東京都のように、「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰対象としている場合には、迷惑防止条例違反の罪が成立します。
【公共の場所以外での盗撮行為を処罰対象としていない地域の例~埼玉県】
埼玉県の迷惑防止条例(正式名称:埼玉県迷惑行為防止条例)は、「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰の対象としていません。
■埼玉県の迷惑防止条例
第2条4項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
埼玉県のように、「公共の場所以外」での盗撮行為を処罰対象としていない場合には、迷惑防止条例違反の罪は成立しません。
このような地域では、「公共の場所以外」での盗撮行為については、軽犯罪法によって処罰されます。
たとえば、埼玉県内にある会社のトイレや更衣室で盗撮をした場合には、軽犯罪法違反の罪に問われることになります。
■軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮目的で住居やお店に侵入した場合
盗撮をする目的で、人の住居やお店に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります(刑法第130条)。
たとえば、盗撮をする目的でお店に入り、実際に店内で盗撮行為に及んだところ、これを発見した店員が警察に110番通報したような場合には、お店に対する建造物侵入罪が成立する可能性があります。
■刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
罰則
迷惑防止条例違反(常習性がない場合)
- 東京・神奈川・栃木|1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 埼玉・千葉・群馬・茨城|6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
迷惑防止条例違反(常習性がある場合)
- 東京・神奈川・栃木|2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 埼玉・千葉・群馬・茨城|1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
軽犯罪法違反
- 拘留または科料
住居侵入罪・建造物侵入罪
- 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
盗撮事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 盗撮事件で家族が逮捕されたと警察から連絡がきた。すぐに接見+釈放してほしい。
- 盗撮事件で警察の捜査を受けている。女性弁護士に被害者との示談交渉を依頼したい。余罪についても相談したい。
- 盗撮事件で逮捕後、釈放された。不起訴処分にしてほしい(前科をつけたくない)。
- 盗撮行為を繰り返してしまい、二度と繰り返さないために、性依存症の治療を受けたい。治療や福祉の専門家と連携した弁護を依頼したい。
- 身に覚えのない盗撮行為を疑われており、無罪を主張している。冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 電車内で、カメラ機能を使って、盗撮してしまった。
- エスカレーター上で、スマートフォンの撮影機能を使って、盗撮してしまった。
- 更衣室に、ビデオカメラを設置して、盗撮しまった。
- 身に覚えのない盗撮行為をしたと疑われている。
当事務所の弁護士は、盗撮事件について、被害者との示談交渉、不起訴処分を目指す弁護活動、性依存症治療の専門家と連携した弁護活動、無罪を主張する冤罪弁護活動まで、盗撮事件の弁護に精通しており、あらゆるご相談に対応しています。
安心してご相談ください。
盗撮事件の弁護活動
逮捕されている事件
盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご連絡ください。
逮捕されている事件では、特にスピード感をもった対応が重要です。
ご依頼をいただいたら、直ちに、弁護士がご本人の留置されている警察署へ接見に向かいます。
そして、勾留を阻止して早期釈放を目指す弁護活動に着手します。
逮捕されてしまった場合の流れについては、以下の記事でくわしく解説しています。
【関連記事】家族が逮捕されてしまった
当事務所では、盗撮事件で、逮捕直後にご相談いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績が多数あります。
逮捕当日にご相談を受けて、翌日に釈放を実現したケースもあります。
盗撮事件においては、逮捕直後に適切な弁護活動を行えば、ご家族の早期釈放を実現できる可能性が十分あります。
お一人で悩まずに、まずは、当事務所までご相談ください。
【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
盗撮事件において、検察官は、刑事処分を決める際に、被害者への謝罪の有無・示談の成否を重視します。
盗撮などの性犯罪においては、通常、ご本人が被害者に直接連絡をし、謝罪や示談交渉をすることはできません。そこで、弁護士が、ご本人の代理人として、謝罪の気持ちをお伝えし、示談交渉を行います。
盗撮事件では、示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。
当事務所では、盗撮事件で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
過去にも盗撮で検挙されたことのある方の再犯事件において、示談が成立し、かつ、再犯防止に向けた具体的な活動を尽くした結果、不起訴処分を獲得した実績もあります。
他方、示談が成立しない場合には、初犯の方であれば、略式請求による罰金刑となる可能性が高いです。同種前科があるにもかかわらず、盗撮行為を繰り返してしまった場合には、起訴され、刑事裁判となる可能性もあります。
盗撮事件において、被害者が女性の場合には、事件のことに関して、男性と話をすること自体、こわいと感じている方も少なくありません。盗撮事件のような性犯罪の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、被害者の女性に安心してお話いただけることが多いように思います。当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただいております。
お気軽にご相談ください。
【関連記事】
被害者が特定されていない盗撮事件や、示談を拒否している場合など、示談をすることが難しい場合には、反省の気持ちを込めて、贖罪寄付(しょくざい)を行うこともあります。贖罪寄付については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】贖罪寄付について
再犯防止に向けた取り組みへの支援
盗撮事件は、余罪の多い傾向があります。今後二度と同じ過ちを繰り返さないためには、再犯防止に向けた具体的な取り組みが必要です。以下は、その一例です。
- 反省文を作成する。
- 原因+対策について具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門の治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
当事務所では、上記のようなご本人・ご家族の皆様の活動をサポートしております。
どのようなご不安・ご心配事でも大丈夫です。
お一人で悩まずに安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
身に覚えのない盗撮行為を疑われている冤罪事件においては、無罪を主張し、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して徹底的に戦います。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。
そのため、冤罪事件では、第一に、捜査段階で不起訴処分を獲得するための弁護活動を尽くします。
刑事事件、特に、冤罪弁護は一刻を争います。
冤罪事件については、できる限り早く弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪の冤罪事件について、3件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
盗撮の冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績もあります。
盗撮の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
【関連記事】冤罪弁護活動とは
【関連記事】無罪にしてほしい
【解決実績】冤罪弁護|無罪判決
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
盗撮事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
盗撮事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
盗撮事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の盗撮事件の解決実績の一部をご紹介しています。
盗撮事件の解決実績
ご相談者の声
以下の記事では、当事務所に弁護のご依頼をいただいたご相談者の声を掲載しています。