性的姿態等撮影・盗撮
性的姿態等撮影罪・盗撮の弁護士へのご相談 目次
性的姿態等撮影罪・盗撮に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
・家族が逮捕されてしまった
・釈放してほしい
・示談交渉をしてほしい
・不起訴にしてほしい
・冤罪で疑われており、無罪を争いたい
初回のご相談は、30分まで無料です。
女性弁護士による性犯罪の法律相談も、行っています。
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女性弁護士による性犯罪の法律相談
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態撮影等処罰法の成立
これまで、盗撮行為は、主として、各都道府県の定める迷惑防止条例違反として、処罰されてきました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県毎に定められるため、その内容には地域差があり、地域によって刑の不均衡が生じていました。
また、飛行機の中での盗撮行為については、盗撮行為当時、飛行機がどの都道府県の上空にあったのかを立証するのが困難なため、対象条例を特定することができず、処罰することができないといった問題点が指摘されていました。
そのような問題を契機として、全国一律で盗撮行為を取り締まる必要性が高まり、令和5年6月16日に、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(いわゆる性的姿態撮影等処罰法) が成立しました。
性的姿態撮影等処罰法2条は、「性的姿態等撮影罪」について定め、盗撮行為に対する処罰規定を設けています。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行されています。
したがって、令和5年7月13日以降に行われた行為については、性的姿態等撮影罪が適用されることになります。
性的姿態等撮影罪の条文
性的姿態撮影等処罰法2条が定める「性的姿態等撮影罪」の条文は、以下のとおりです。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
※性的姿態撮影等処罰法2条2項は、撮影行為が「未遂」の場合の処罰規定を設けている点に注意が必要です。
性的姿態等撮影罪の対象行為
性的姿態等撮影罪の対象行為は、以下のとおりです。
①正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等 (人の性的な部位、人が身に着けている下着、 わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影する行為
②刑法176条1項各号の行為・事由その他これらに類する行為・事由により、同意しない意思 を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、人の性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為(ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限る)
性的姿態等撮影罪の法定刑
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
※迷惑防止条例違反(盗撮)に比べて、法定刑が非常に重くなっています。
性的姿態等撮影罪と迷惑防止条例違反(盗撮)との関係
今後、盗撮行為は、主として、性的姿態等撮影罪により処罰されることになります。
令和5年7月13日以降に行われた行為のうち、性的姿態撮影等処罰法2条に違反するものは、迷惑防止条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪として処罰されます。
性的撮影等処罰法2条2項は、未遂犯の処罰規定を設けていますので、実際には撮影行為に至っていない場合でも、性的姿態等撮影罪の未遂犯として処罰される可能性があることに注意が必要です。
性的姿態等撮影罪が成立しない場合でも、ケースによっては、迷惑防止条例違反として処罰される可能性は否定できません。
また、令和5年7月12日までに行われた盗撮行為(性的姿態撮影等処罰法施行前の行為)については、迷惑防止条例や軽犯罪法等によって、処罰されることになります。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例(盗撮)で、ご家族が逮捕されたり、警察や検察庁から連絡が来た場合には、弁護士にご相談ください。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 性的姿態等撮影罪・盗撮で家族が逮捕されたと警察から連絡がきた。すぐに接見+釈放してほしい。
- 性的姿態等撮影罪・盗撮で警察の捜査を受けている。女性弁護士に示談交渉を依頼したい。余罪についても相談したい。
- 性的姿態等撮影時・盗撮で逮捕後、釈放された。不起訴処分にしてほしい(前科をつけたくない)。
- 盗撮行為を繰り返してしまい、二度と繰り返さないために、性依存症の治療を受けたい。医療や福祉の専門家と連携した弁護を依頼したい。
- 身に覚えのない盗撮行為を疑われており、無罪を主張している。冤罪事件に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 電車内で、カメラ機能を使って、盗撮してしまった。
- エスカレーター上で、スマートフォンの撮影機能を使って、盗撮してしまった。
- 更衣室に、ビデオカメラを設置して、盗撮しまった。
- 身に覚えのない盗撮行為をしたと疑われている。
当事務所の弁護士は、性的姿態等撮影罪・盗撮について、逮捕・勾留からの釈放、示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、性依存症治療の専門家と連携した弁護活動、冤罪事件で不起訴・無罪を争う弁護活動まで、性的姿態等撮影罪・盗撮に関するあらゆるご相談に対応しています。
安心してご相談ください。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件の弁護活動

逮捕されている事件
性的姿態等撮影罪・盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご連絡ください。
逮捕されている事件では、特にスピード感をもった対応が重要です。
ご依頼をいただいたら、直ちに、弁護士がご本人の留置されている警察署へ接見に向かいます。
そして、勾留を阻止して早期釈放を目指す弁護活動に着手します。
逮捕されてしまった場合の流れについては、以下の記事でくわしく解説しています。
【関連記事】家族が逮捕されてしまった
当事務所では、盗撮行為に関して、逮捕直後にご相談いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績が多数あります。
逮捕当日にご相談を受けて、翌日に釈放を実現したケースもあります。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件においては、逮捕直後に適切な弁護活動を行えば、ご家族の早期釈放を実現できる可能性が十分あります。
お一人で悩まずに、まずは、当事務所までご相談ください。
【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
性的姿態等撮影罪・盗撮事件において、検察官は、刑事処分を決める際に、被害者への謝罪の有無・示談の成否を重視します。
性的姿態等撮影罪・盗撮などの性犯罪においては、通常、ご本人が被害者に直接連絡をし、謝罪や示談交渉をすることはできません。そこで、弁護士が、ご本人の代理人として、謝罪の気持ちをお伝えし、示談交渉を行います。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件では、示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。
当事務所では、盗撮に関する刑事事件について、示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
過去にも盗撮行為で検挙されたことのある方の再犯事件において、示談が成立し、かつ、再犯防止に向けた具体的な活動を尽くした結果、不起訴処分を獲得した実績もあります。
他方、示談が成立しない場合には、初犯の方であれば、略式請求による罰金刑となる可能性が高いです。同種前科があるにもかかわらず、盗撮行為を繰り返してしまった場合には、起訴され、刑事裁判となる可能性もあります。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件において、被害者が女性の場合には、事件のことに関して、男性と話をすること自体、こわいと感じている方も少なくありません。性的姿態等撮影罪・盗撮のような性犯罪の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、被害者の女性に安心してお話いただけることが多いように思います。当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただいております。
お気軽にご相談ください。
【関連記事】
被害者が特定されていない事件や、示談を拒否している場合など、示談をすることが難しい場合には、反省の気持ちを込めて、贖罪寄付(しょくざい)を行うこともあります。贖罪寄付については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】贖罪寄付について
再犯防止に向けた取り組みへの支援
性的姿態等撮影罪・盗撮事件は、余罪の多い傾向があります。今後二度と同じ過ちを繰り返さないためには、再犯防止に向けた具体的な取り組みが必要です。以下は、その一例です。
- 反省文を作成する。
- 原因+対策について具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門の治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
当事務所では、上記のようなご本人・ご家族の皆様の活動をサポートしております。
どのようなご不安・ご心配事でも大丈夫です。
お一人で悩まずに安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
身に覚えのない盗撮行為を疑われている冤罪事件においては、無罪を主張し、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して徹底的に戦います。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。
そのため、冤罪事件では、第一に、捜査段階で不起訴処分を獲得するための弁護活動を尽くします。
刑事事件、特に、冤罪弁護は一刻を争います。
冤罪事件については、できる限り早く弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪の冤罪事件について、4件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
盗撮の冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績もあります。
性的姿態等撮影罪・盗撮の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
【関連記事】冤罪弁護活動とは
【関連記事】無罪にしてほしい
【解決実績】冤罪弁護|無罪判決
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
性的姿態等撮影罪・盗撮事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
性的姿態等撮影罪・盗撮事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の性的姿態等撮影罪・盗撮事件の解決実績の一部をご紹介しています。
性的姿態等撮影罪・盗撮事件の解決実績
ご相談者の声
以下の記事では、当事務所に弁護のご依頼をいただいたご相談者の声を掲載しています。