不起訴にしてほしい(前科をつけたくない)

目次

1.刑事事件における「不起訴処分」とは
「不起訴処分」とは
起訴猶予による不起訴処分
嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分
2.不起訴処分になると前科はつきません
前科とは
前科による資格制限
3.不起訴処分を目指す弁護活動
起訴猶予による不起訴処分を目指す場合
嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を目指す場合
4.不起訴処分告知書とは
5.不起訴処分の獲得実績

 

 

刑事事件における「不起訴処分」とは

「不起訴処分」とは

「不起訴処分」とは、検察官が、必要な捜査を終えた後に、事件を起訴しないことを決める処分をいいます。

 

不起訴処分は、大別して、

①起訴猶予による不起訴処分と

②嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分

の2種類があります。

 

 

起訴猶予による不起訴処分

検察官には、事件を起訴するか否かにつき、一定の裁量が認められています。

 

そのため、検察官は、捜査を終えた後、犯罪の成立を証拠により証明できる(犯罪の嫌疑がある)と判断した場合であっても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(刑事訴訟法248条)と判断した場合には、事件を起訴せず、不起訴処分とすることができます。

これを起訴猶予による不起訴処分といいます。

 

たとえば、痴漢事件で、ご本人には前科・前歴がなく、事実を認めて、深く反省しており、被害者との間で示談が成立した場合には、起訴猶予による不起訴処分となる可能性が高いといえます。

 

 

嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分

検察官は、捜査を行った結果、

  • 犯罪の成立を証明する証拠がないことが明らかである(嫌疑なし)
  • 犯罪の成立を証明する証拠が不十分である(嫌疑不十分)

と判断した場合には、不起訴処分とします。

これを嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分といいます。

 

無罪を主張する冤罪事件では、このような嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指すことになります。

 

 

不起訴処分になると前科はつきません

前科とは

前科とは、過去に有罪判決により刑の言い渡しを受けた事実をいいます。

 

前科になるもの

捜査段階|略式手続による罰金刑

裁判段階|罰金判決・執行猶予判決・実刑判決

前科にならないもの 不起訴処分

 

捜査の結果、不起訴処分となった場合には、前科はつきません。

逮捕されたとしても、捜査の結果、不起訴処分となった場合には、前科はつきません。

 

他方、捜査が終了した段階で、略式手続による罰金刑を受けた場合や、裁判を受けた結果、罰金・執行猶予・実刑判決の言い渡し受けた場合には、前科がつきます。

 

 

前科による資格制限

前科がついた場合に、保有する資格が制限される職業があります。

法律上、前科による資格制限が認められているものとしては、例えば、以下の職業があります。

 

(一例)

  • 医師
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師
  • 歯科医師、歯科衛生士
  • 獣医師
  • 栄養士、管理栄養士
  • 調理師
  • 国家公務員、地方公務員
  • 学校の教師、保育士
  • 公認会計士、司法書士、行政書士
  • 社会保険労務士、土地家屋調査士
  • 警備業者・警備員
  • 貸金業者 など

 

前科と職業・資格制限の詳細については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】前科と職業・資格制限について

 

このような資格を保有されている場合、前科をつけないために、不起訴処分を目指すための活動を行うことが重要です。当事務所では、このようなケースで不起訴処分を獲得した実績があります。

 

 

資格の中には、罰金刑であれば資格制限を受けないけれども、禁錮以上の刑(実刑判決や執行猶予判決)の場合には、資格制限を受けるものもあります。そのようなケースで刑事裁判になった場合には、資格制限を回避するために、罰金判決を目指す活動をすることになります。当事務所では、このようなケースで、罰金判決を獲得した実績があります。

 

 

 

不起訴処分を目指す弁護活動

起訴猶予による不起訴処分を目指す場合

起訴猶予による不起訴処分を目指す場合には、検察官に「本件については裁判にする必要がない」と判断してもらう必要があります。そのためには、以下のような事情を検察官に伝え、不起訴に向けた処分交渉を行うことが重要となります。

 

  • 事件そのものに関する事情(行為態様の悪質性が低いこと、結果が軽微であること、動機経緯に酌むべき事情があることなど)

 

  • ご本人が反省していること

 

  • 被害者に謝罪をし、示談が成立したこと

 

  • 再犯可能性がないこと

 

被害者がいる事件では、検察官は示談の成否を重要な事情として考慮します。当然のことながら、検察官も、被害者への謝罪・慰謝の措置がなされることが重要であると考えています。そこで、まずは、弁護士を選任して、一日も早く被害者に謝罪し、示談交渉をすることが重要となります。

当事務所では、示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。示談交渉のご相談は、以下の記事をご覧ください。

 

被害者への謝罪・示談交渉を行い、起訴猶予による不起訴処分を目指したいという場合には、当事務所までご相談ください。

 

【関連記事】刑事事件のご相談|示談してほしい

 

 

嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を目指す場合

無罪を主張する冤罪事件では、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を目指すための弁護活動を行います。

 

冤罪弁護活動においては、①警察官・検察官による取り調べの対応方法に関するアドバイス、②ご本人にとって有利な証拠収集活動、③検察官との処分交渉(交渉の時期や方法はケースバイケースで大きく異なります)などを行います。

冤罪弁護活動については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】冤罪弁護活動について

 

当事務所には、冤罪弁護活動に精通した弁護士のみが所属しています。

無罪を主張する冤罪事件で疑われている方・ご家族の方は、当事務所までご相談ください。

 

 

不起訴処分告知書とは

不起訴処分が確定した場合には、検察官に対して、不起訴処分をしたことの証明書の発行を請求することができます。この証明書のことを「不起訴処分告知書」といいます。

 

不起訴処分告知書は、不起訴処分が確定すれば自動的に発行されるものではありません。 検察官に「請求」した場合に、はじめて発行されます。この請求は、通常、必要事項を記載した書面をもって行います。

 

当事務所では、ご依頼いただいている事件については、弁護士が、検察官に対して、不起訴処分の発行を請求し、これを取得したうえで、ご本人にお渡ししています。

 

 

不起訴処分の獲得実績

当事務所では、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。以下では、その一部をご紹介します。

 

起訴猶予による不起訴処分

 

 

 

 

嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分

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