目次
1.冤罪弁護|不起訴処分となった事案 |
2.冤罪弁護|不送致処分となった事案 |
冤罪弁護|不起訴処分となった事案
冤罪弁護・強制わいせつ罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
仕事をするうえで関わる女性に対して、その立場・状況を利用して、わいせつな行為をしたと疑われ、逮捕された事案でした。
ご本人は、全く心当たりがなく、当初より冤罪だと主張されていました。
弁護活動の内容
取調べ対応
逮捕直後に接見し、不起訴に向けてベストと考えられる取調べ対応(黙秘)を指示しました。ご本人は、身に覚えのない罪で逮捕・勾留され、精神的に非常に疲弊しており、逮捕当日は高熱を出すなど体調を崩されていました。そのため、ご本人の精神面を支えるためにも、連日接見し、取調べの状況の確認、取調べ対応の指示を続けました。
証拠収集活動
すぐにご家族等と連絡を取り合い、ご本人と被害者とされている方やその関係者との間のSNS上のやりとりや現場の間取り等の資料を収集しました。
検察官との交渉
検察官は弁護人が収集した資料の一部を入手していない可能性があり、かつ当該資料は、被害者の方が本件のような被害を訴えている理由の検討材料になりうるものでした。そのため、検察官に対し資料を提供し、弁護人としての意見を伝えることで、被害者の方が事実ではない被害を申告している可能性について、強く検討を促しました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、ご依頼者は不起訴処分となりました。いまは、社会復帰され、元の生活を取り戻しています。
ご本人は、突然の逮捕、長期間継続する勾留に、精神的にも身体的にも相当困憊されていました。しかし、最後まで心折れることなく、弁護人を信頼して戦い抜いてくださいました。
冤罪弁護活動では、特に弁護人との信頼関係の構築が不可欠です。
今後も、弊所ではご依頼者の方に寄り添いながら、検察官に誤った起訴をさせないよう全力で活動してまいります。
冤罪弁護・準強制わいせつ罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
障害をお持ちの女性に対し、その障害に乗じてわいせつな行為をしたと疑われている事案でした。
ご本人は一切身に覚えがないとして、一貫して否認していました。
弁護活動の内容
現場調査及び証拠保全・証拠収集活動
ご本人は、警察から防犯カメラの映像について指摘をされている状況でした。そこで弁護士が現場を訪れ、どのような場所での出来事なのか、防犯カメラには何が映って何が映らないのか、確認しました。
また、事件当日の、ご本人と被害者とされる女性の様子をご存じの方にお話を伺い、それを証拠化しました。
取り調べ同行
ご本人と何度も打ち合わせを重ね、取り調べ対応についてアドバイスし、取り調べ当日には同行しました。
弁護活動の結果
結果、ご本人は不起訴処分となりました。
事実を認めていない事件においては、証拠を見ることができない捜査段階に、可能な限りの証拠を入手し、取り調べで適切な対応を取ることが非常に重要です。このような弁護活動が功を奏し、ご本人が刑事手続きの負担から解放され、日常を取り戻すことができ、本当によかったです。
冤罪弁護・詐欺罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
業務に必要だと偽り、数百万円を騙し取ったという疑いをかけられ、家宅捜索が入ったということでご依頼がありました。ご本人は、その人と仕事上の付き合いはあるものの、そもそもその人から数百万円を受け取った事実はないとおっしゃっていました。逮捕はされずに在宅で捜査が進められることになりました。
弁護活動の内容
証拠保全・証拠収集活動
ご依頼者の行動履歴に関する証拠を収集し、疑われている日にはその人とは会っていないことを証明する証拠を集めました。また、ご依頼者の全ての銀行口座履歴を取り寄せ、数百万円がどの口座にも入っていないことを明らかにしました(もちろん、家宅捜索により捜査機関は家には数百万円がないことをわかっています)。さらに、被害申告をした人が、数百万円をご依頼者に渡した履歴や証拠も存在しないはずであることを捜査機関に伝えました。
弁護活動の結果
結果、検察官はこちらの主張を認め、ご本人は不起訴処分となりました。
このケースでは、被害申告をした人が本当に数百万円を渡していたのであれば、当然あるはずの客観的証拠がないことというポイントを中心に、可能な限りの客観的証拠を集めて被害申告をした人が虚偽の話をしていることを明らかにできました。弁護士が必要な証拠を的確に把握し、ご依頼者が迅速にその証拠を収集できたことが、最良の解決につながったケースであると言えます。
冤罪弁護・詐欺罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
依頼者は、身に覚えのない詐欺の疑いをかけられて、逮捕されました。共犯者とされる者と共に現金をだまし取ったという被いをかけられている事案でした。
弁護活動の内容
逮捕を知ったご家族から、ご依頼をいただき,直ちに面会に行きました。起訴されるリスク、裁判で不利な証拠となるリスクを低減すべく、黙秘を指示しました。よく、依頼者の中には、黙秘することについて、捜査官から逆に疑われてしまうのではないかと不安に思われる方もいます。しかし、今回は、黙秘をすることで得られるメリットが非常に大きい事案であったため、依頼者に黙秘をすることを徹底的にアドバイスをしました。依頼者の伝えたいことは、弁護士が供述調書を作成する形で保全をし、「自分の言いたいことが伝わらなくなってしまうかもしれない」という依頼者の不安を払拭するための具体的な弁護活動を行いました。また、依頼者の話を裏付ける資料を、各機関から取り寄せ、証拠の保全に努めました。
弁護活動の結果
釈放され、不起訴処分となりました。
無実であるにもかかわらず、起訴されれば、身体拘束が継続するおそれが高く、誤判により有罪判決が下される心配もあったため、本当に良かったです。
早期にご相談をいただき、適切な取調べ対応をアドバイスできたことが肝になったと思います。
冤罪弁護・強盗致傷罪+電子計算機使用詐欺未遂罪+逮捕監禁罪|強盗致傷罪・電子計算機使用詐欺未遂罪につき不起訴処分、逮捕監禁罪について執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
ご本人は、勤務先店舗の従業員らと共謀の上、①客であった被害者に暴力を振るって、クレジットカードを奪い、被害者に怪我をさせたという強盗致傷罪、②奪ったクレジットカードを使って財産上不法の利益を得ようとしたという電子計算機使用詐欺未遂罪、③被害者を一定時間拘束したという逮捕監禁罪で逮捕されました。
ご本人は、当日出勤しており、その場にいたこと等は認めていましたが、①②については、一切関与していないとして、当初より無罪を主張していました。
逮捕直後に弁護人となり、すぐに弁護活動を開始しました。
本件は、強盗致傷罪で起訴されると裁判員裁判となる、非常に重大な事案でした。
弁護活動の内容
捜査段階の弁護活動(裁判になる前)
中核である強盗致傷罪・電子計算機使用詐欺未遂罪について、ご本人は無罪を主張していましたので、捜査段階では、冤罪弁護活動をメインに行いました。
具体的には、弁護士が複数体勢でほぼ連日接見に行き、検察官・警察官による取り調べへの対応についてアドバイスを行いました。また、ご本人の話を証拠化するために、詳細な聞き取りをしたうえで、弁護士がその内容を供述調書にまとめたうえで、確定日付を取得する等の弁護活動を行いました。そのうえで、不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に提出、処分交渉を行いました。
また、突然の逮捕に動揺しているご本人、及び、ご家族の精神的な支援にも努めました。
公判段階の弁護活動(裁判になった後)
逮捕監禁罪の成立については争わず、裁判では、執行猶予判決を目指す活動を行いました。裁判では、監禁時間は短時間であり、ご本人は従属的な立場であったことや、示談が成立していること、ご本人が深く反省しており、家族が今後の監督を誓約していることなどの事実を具体的に主張・立証しました。
弁護活動の結果
強盗致傷罪・電子使用詐欺未遂罪については不起訴処分を獲得
上記のような弁護活動を尽くした結果、強盗致傷罪・電子使用詐欺未遂罪については、不起訴処分となりました。そのため、裁判を行うことなく、事件は終了しました。
強盗致傷罪は、起訴されると裁判員裁判となり、裁判終了まで、通常、半年以上の長い時間がかかります。このような裁判員裁判対象事件では、特に、逮捕直後の早い段階で、味方となる弁護人を選任することが非常に重要です。
裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに、ご相談ください。
逮捕監禁罪については執行猶予判決を獲得
判決では、ほぼ弁護士による弁論通りの認定がなされて、執行猶予判決となりました。
冤罪弁護・強制わいせつ罪|不起訴処分となった事案
事案の概要
夜、帰宅時に女性につきまとわれ、同女性からわいせつ行為をしたと警察に通報された事案でした。
ご本人は、一切身に覚えがないと一貫して容疑を否認していました。
幸いにも、逮捕や勾留といった身体拘束はされず、在宅の事件で、事件から1週間以内と比較的早期にご依頼いただきました。
弁護活動の内容
証拠の収集活動
実際に現場に足を運び、ご依頼者の話を再現したり、現場の写真を撮影したりするなど、ご本人のお話を裏付けるための証拠収集を徹底して行いました。
また、現場付近に設置されている防犯カメラの管理会社に協力を依頼。防犯カメラの映像をご本人にも確認してもらい、どんなことがあったのかよく思い出していただきながら、何度もお話を伺いました。
取り調べの同行
捜査機関から聴取を受ける際、弁護士が同行し、「やっていない」と仰っているご本人に対し、不当な取調べがなされないよう監視しました。
弁護活動の結果
上記のような冤罪弁護活動の結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
捜査段階は、弁護人が捜査機関の集めた証拠を見ることができないため、否認事件の場合には特に、弁護人による積極的な証拠収集が必要です。そして証拠収集は、できる限り早期にされなければなりません。
逮捕・勾留といった身体拘束を伴わない事件であっても、捜査は着実に進んでいきます。是非、早期にご相談ください。
冤罪弁護・痴漢|逮捕からの早期釈放を実現、不起訴処分となった事案
事案の概要
女性のお尻を触ったとして、痴漢の容疑で逮捕された事件。ご本人は、痴漢行為はしていないとして一貫して容疑を否認していました。
逮捕直後に、ご家族から相談を受けて、直ちに、釈放に向けた活動と冤罪弁護活動を行いました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
ご本人は「痴漢行為は一切していない」として無実を訴えていましたが、警察はご本人を逮捕し、検察官は勾留請求を行いました。
ご家族からの相談を受けて、すぐに接見し、状況確認と取調べに対するアドバイスをしたうえで、釈放を求めるための書類を作成しました。
ご家族の身元引受書も作成したうえで、裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下してご本人を釈放するよう求める旨の意見書を提出し、かつ、裁判官と直接面談して釈放交渉を行いました。
冤罪弁護活動
逮捕から釈放までの間、連日続く取調べの中で、ご本人の認識や事実と異なる不利な供述調書を作成されてしまうことがないように、取調べの対応方法をアドバイスしました。
釈放後は、取調べに同行して、ご本人が不安なときや判断に迷ったときには直ぐに弁護士に相談できる体制を整え、実際にご本人の相談を受けながら取調べに対応しました。
また、実際に現場へ足を運び、当時の状況を再現するなどして、被疑事実(かけられた嫌疑)の不自然さを裏付ける証拠を集めたり、当日のご本人の行動について、ご本人の供述を具体的に裏付ける証拠の収集を行いました。
さらに、慎重な弁護戦略の下に、検察官と協議・交渉を行いました。
弁護活動の結果
裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、ご本人は無事に釈放されました(逮捕の2日後に釈放)。
上記のような冤罪弁護活動を尽くした結果、検察官は、本件を不起訴処分としました。
否認事件・過失運転致死罪|勾留請求されず、その後不起訴処分となった事案
事案の概要
深夜に人を轢いてしまい被害者の方が亡くなってしまったとされる過失運転致死罪の事案でした。被害者の方は、原因は不明ですが、道路上で寝ていたと思われ、ご依頼者に過失があるのかという点がポイントでした。本当に自動車の事故と言えるのかが問題となりました。
弁護活動の内容
初回接見
逮捕されてからすぐにご依頼をいただき、直ちにご依頼者が留置されている警察署に駆け付けました。
そこで、事故当時の様子や勾留されてしまうと仕事ができず、ご家族を養えないことなどをお聞きしました。
そして、まず勾留されないことを目標にし、次に裁判にならないことを目標にしました。
釈放のための活動
すぐに検察官に対する意見書を作成しました。そこには、ご依頼者には過失があったことには疑いがあること、交流の必要がないこと(つまり、ご依頼者には逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がなく、勾留される不利益が捜査の必要性を上回っていること)を記載しました。
翌朝、検察庁にかけつけ、担当検察官と面談し、意見書を提出するとともに勾留の必要がないことを説明しました。
弁護活動の結果
その結果、ご依頼者は勾留請求されずにすぐに釈放され、お仕事へ復帰されました。
その後、現場を調査して裏付けを取るなどをして、ご依頼者には過失がないことを明らかにしました。その後、ご依頼者は、過失があったことについて嫌疑が不十分であるとして、不起訴処分となりました。
冤罪弁護・詐欺罪|不起訴処分となった事案
事案の概要
組織的な詐欺事件に関与したと疑われてしまった方より、冤罪弁護のご依頼をいただきました。
被害金額は数千万円と非常に高額で、複数名が検挙され、その中にはすでに裁判を終えて有罪判決を受けている方もいるという、非常に切迫した状況でした。
弁護活動の内容
ご依頼者様は、詐欺であるとはまったく知らなかったことから、詐欺の故意がないとし、無罪を主張しました。
ご本人様と何度も打ち合わせをし、事実関係を詳細に精査したうえで、取り調べ対応へのアドバイス、検察官との交渉、被害者代理人との交渉等なしうる限りの弁護活動を尽くしました。
弁護活動の結果
結果、複数の詐欺事件いずれについても不起訴処分となりました。
当然のことですが、突然あらぬ疑いをかけられたご相談者様は、大きなご不安を抱えていらっしゃいました。連絡を密に取り合いながら、ご本人様、ご家族の皆様のお気持ちに寄り添った弁護活動を行った結果、切迫した状況の中でも、終始信頼関係を築くことができ、そのことが不起訴処分という最良の結果につながったと思います。
否認事件・窃盗罪|否認事件で不起訴処分を獲得した事案
事案の内容
お金を盗んだとされる窃盗罪で勾留された事案でした。ご本人は、警察官から職務質問をされた際に所持していたお金は、自分のお金であって、盗んだものではないとお話しされていました。窃盗罪の否認事件でした。
弁護活動の内容
ご依頼者の話では、そのお金は盗んだものではなくご自身のものだということでした。そのため、まず現場を調査し、その場でお金を盗むという行為がいかに不自然なものであるかという点を明らかにしました。また、取調べに対する供述態度をどのようなものにするかを検討し、最適な供述態度を選択し、そのとおり実行していただきました。
弁護活動の結果
その結果、ご本人の否認を覆すに足りる証拠はないということで,嫌疑不十分で不起訴処分となりました。ご本人は裁判を受けることなく、罪に問われることなく、社会復帰を果たされました。
否認事件+冤罪弁護・強盗致傷罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
ご依頼者が共犯者と一緒に強盗をしたとされる強盗致傷罪の事案でした。逮捕・勾留されてからご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
すぐにご依頼者と接見し、自分は関与していないと話されていたので、事情聴取をしてすぐに勾留に対する準抗告を申し立てましたが、裁判員裁判対象事件であり、共犯者もいるということで棄却されてしまいました。また、検察官から勾留延長請求がなされたので、勾留延長に対する準抗告も申し立てましたが、棄却されました。
その間、現地調査などをして、ご依頼者が強盗に関与しているとすれば不自然であるような状況を明らかにし、検察官に、ご依頼者を不起訴とするべきだとする意見書を提出しました。
弁護活動の結果
その結果、勾留満期に不起訴処分となり釈放されました。
否認事件+冤罪弁護・犯人隠避罪|勾留延長決定が準抗告により短縮され、不起訴処分となった事案
事案の内容
傷害罪に該当する行為をした友人を匿ったとして、犯人隠避罪で逮捕・勾留された事案でした。
逮捕・勾留された後に、ご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
ご依頼を受けてすぐに接見に行きました。ご本人は、友人を車に乗せたことは間違いないが、その時に友人が傷害罪に該当する行為をしていたことは知らなかったと仰っていました。つまり、犯人を隠匿している認識・認容がないので、犯罪は成立しないことになります。そこで、まず、被疑事実を否認しつつ、釈放されるための活動をすることになりました。すぐに勾留の必要性がないことについての証拠を収集し、勾留決定に対して準抗告を申し立てましたが、棄却されてしまいました。その間に、ご依頼者には犯罪が成立することはないことを明らかにするための活動をしておりましたが、勾留満期になって検察官は10日間の勾留延長を請求し、裁判所は10日間の勾留延長決定を出しました。これに対して、勾留延長決定に対する不服申立てとして、勾留延長決定に対する準抗告をしたところ、10日間の勾留延長の必要性は認められず、5日間のみ延長を認めるという形で準抗告は一部認容されました。
弁護活動の結果
その後、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
勾留期間を可能な限り短くし、そのうえで否認が認められ不起訴処分となって、本当に良かったです。
冤罪弁護・盗撮|無実を主張し、不起訴処分になった事案
事案の概要
電車内での盗撮を疑われて、逮捕・勾留されてしまった事案。ご本人は、一貫して、盗撮行為はしていないと主張し、無実を訴えていました。ご本人が盗撮を否認していることなどを理由に10日間の勾留が決定した直後に、ご家族より相談があり、受任しました。
弁護活動の内容
ご依頼を受けて、すぐにご本人のいる警察署に駆け付けて、接見しました。そこで、当日電車に乗っていたときの状況や、取り調べの状況などをくわしく聴き取り、すぐにご家族に報告をしたうえで、まずは、ご本人の釈放を求める弁護活動に着手しました。速やかに、勾留決定に対する準抗告(異議申し立て)を行った結果、準抗告が認められて、勾留決定の翌日に、ご本人は無事に釈放されました。
釈放後は、①無実を明らかにするための証拠収集・証拠保全、②ご本人との打ち合わせ、③警察官・検察官の取調べに対するアドバイス、④検察官との処分交渉等を行い、不起訴処分(嫌疑不十分)を獲得するために、冤罪弁護活動を尽くしました。
弁護活動の結果
冤罪弁護活動を尽くした結果、不起訴処分(嫌疑不十分)が確定しました。
刑事事件は、初期対応が非常に重要です。
本件では、受任後すぐに釈放されたこと、不起訴処分が確定したことから、ご本人は、無事に、元の生活を取り戻すことができました。
否認事件・準強制性交等未遂罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
知人女性と飲酒し、一緒にホテルに行った結果、準強制性交等(昔の準強姦)未遂罪として逮捕・勾留されてしまった事案です。
ご依頼者は、ホテルに行ったのも同意があったとおっしゃっていました。
弁護活動の内容
ご依頼を受けて、すぐにご依頼者のいる警察署に駆け付けて、接見しました。
ご依頼者から当日の様子や、一緒にいた知人等の情報を得て、すぐにその知人等にアクセスしました。
また、ホテルの防犯カメラの有無を確認し、証拠を保全しました。
調べ対応についてもアドバイスし、ご依頼者はそのアドバイス通りの対応をしていただきました。
弁護活動の結果
その結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴となりました。
準強制性交等未遂罪は、裁判員裁判ではないですが、起訴されれば裁判官三人での裁判となり、有罪となれば実刑となる可能性が高い罪です。
本件では、素早い初動と証拠の確保が功を奏し、起訴されることなく事件は終結しました。
ご依頼者は元の職場に復帰されました。
捜査段階で犯罪の嫌疑を晴らし、冤罪を防止できたことが、本当に良かったです。
否認事件・オレオレ詐欺(受け子)|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
オレオレ詐欺の受け子をしたとして逮捕・勾留されてしまった方のご家族から、ご依頼をいただきました。
息子さんが、オレオレ詐欺の受け子をした疑いで逮捕されてしまったとのことでした。
ご依頼をいただいて、すぐにご本人に面会に行きました。
弁護活動の内容
オレオレ詐欺の受け子は、初犯でも実刑になる可能性があります。
ご依頼者から話を聞くと、オレオレ詐欺の受け子としての認識はなかったという否認事件でした。
否認事件でも、無罪を破棄して有罪とする最高裁判例が相次いでおり、起訴されると非常に厳しい状況にあります。
そこで、取調べに対するアドバイスを綿密にして、不起訴処分を目指すことにしました。
弁護活動の結果
弁護活動の結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
前述した通り、オレオレ詐欺の受け子については非常に厳しいです。
捜査段階で、適切な取調べ対応を選択し、捜査段階で不起訴処分とすることが非常に重要です。
オレオレ詐欺の受け子として逮捕されてしまった方、否認事件の弁護活動は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。
否認事件・殺人未遂罪|不起訴処分となった事案
殺人未遂罪で、勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。殺人未遂罪は起訴されれば裁判員裁判対象事件ですが、ご本人様は殺意がないことや正当防衛状況にあったことを訴え、殺人未遂罪の成立を争っていました。そこで、取調べに対する適切なアドバイスをしたうえ、ご本人様の主張を裏付けるような証拠の収集にあたりました。その結果、ご本人様は不起訴処分となりました。
否認事件・覚醒剤取締法違反|不起訴処分を獲得した事案
覚醒剤取締法違反(所持)被疑事件の否認事件で、勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。このような場合裁判にされてしまうと身体拘束も長期化されますし、無罪を獲得するのは容易ではないので、検察官に不起訴処分としてもらうことが最大の目標になります。ご依頼者の主張を元に、弁護側でも裏付け捜査を行い、そしてご依頼者には最善と思われる供述態度に関するアドバイスをし、それを貫徹していただいた結果、不起訴処分となりました。
冤罪弁護|不送致処分となった事案
冤罪弁護・傷害罪|犯人と疑われたが、不送致となった事案
暴力をふるって怪我をさせたという傷害事件の犯人と疑われてしまった方より、ご相談をいただきました。相手方は「ご相談者様から暴力をふるわれた」と被害申告していましたが、ご相談者様は「暴力は一切ふるっていない」と主張していました。ご相談者様の供述、目撃者の目撃状況・目撃内容、現場の状況などの事実関係を精査し、事件当時の状況を整理したうえで、取調べに同行するなどの弁護活動を行った結果、警察は、相手方の供述には疑わしいところがあると判断し、本件を不送致処分(検察庁に送致しないという判断)としました。
冤罪弁護・強制性交等罪|無罪を主張し、不送致となった事案
事案の概要
密室内で同意の上でした性行為について、後日、女性より、同意がなかったとして被害届が出された事案です。
弁護活動の内容
13歳以上の人に対する強制性交等罪は、①暴行・脅迫を用いて、②性交等をし、③被害者の同意がない場合に成立します。
本件では、①(性行為をするに際し)暴行・脅迫をしていないこと、③被害者の同意があったことを主張・立証するための弁護活動を行いました。
具体的には、ご本人の話をもとに、現場の状況の確認(直接現場に赴いて状況を詳細に検証したほか、弁護士会照会等を活用して幅広く情報を収集)、関係者からの聴き取り、メールや通話履歴などの客観証拠の精査などの弁護活動を行ったうえで、警察の取り調べに同行したり、弁護士が直接警察官と面談・交渉するなどして、女性の証言に不合理な点があることを明らかにしました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、警察官は、性行為に同意がなかったとする女性の証言には不自然・不合理な点があると認め、本件を不送致処分(検察庁に事件を送致しない)という決定をしました。
知人間や密室内での性行為について、強制わいせつ罪や強制性交等罪の疑いをかけられ、刑事事件として捜査を受けるケースが多くあります。そのような場合には、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。当日の状況を弁護士がくわしくお伺いしたうえで、刑事手続の流れをご説明し、取り調べの対応方法等をアドバイスいたします。
当事務所では、被害者と示談が成立して不起訴処分となったケース、無罪主張をして冤罪弁護を行った結果、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決を獲得したケースがあります。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内