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強盗致傷(致死)
強盗致傷(強盗致死)罪とは
定義
強盗罪は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合」に成立するとされ、被害者の方が怪我をしてもしなくても成立します。
一方で強盗致傷罪は、強盗の機会に「人を負傷させた場合」に成立し、強盗致死罪は強盗の機会に「人を死亡させた場合」に成立するとされています。必ずしも強盗罪の手段としての「暴行又は脅迫」から怪我が生じる必要はなく、強盗の「機会」に怪我が生じれば足りると考えられています。
法定刑
強盗罪・・・5年以上の有期懲役(刑法第236条1項)
強盗致傷罪・・・無期又は6年以上の有期懲役(刑法第240条前段)
強盗致死罪・・・死刑又は無期懲役(刑法第240条後段)
よくあるご相談の例
- 子どもが友人たちと一緒にオヤジ狩りをして被害者の方に怪我を負わせ逮捕されてしまった。
- 万引きが見つかって逃げようとしたときに、店員に怪我をさせて逮捕されてしまった。
- 先輩と一緒にいただけなのに、美人局をしたと疑われてしまっている…
強盗致傷(強盗致死)罪の弁護活動
事実関係を認める場合
一口に強盗致傷(強盗致死)罪といっても、強盗致傷(強盗致死)罪の中には、
- 路上強盗
- タクシー強盗
- 侵入強盗
- 事後強盗
など様々な類型があります。そして、その類型ごとに、検察官や裁判所の処分の基準が変わってきますので、それを前提とした弁護活動が必要となります。
そして、強盗致傷罪は、被害者の財産と身体を保護していますので、被害者の方にどのような傷害を負わせてしまったのか、傷害の内容や、その重さ、程度及び財産的被害の大きさやその危険性などが重要な事情になります。
強盗罪は、裁判となった場合、通常の裁判官による裁判となりますが、強盗をした結果、けがをさせてしまった場合は強盗致傷罪として、死亡させてしまった場合は強盗致死罪として裁判員裁判対象事件となります。
事実関係を争う場合
強盗致傷や強盗致死などしていないのに、強盗致傷や強盗致死をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
詳しくは、冤罪弁護ページをご参照ください。
主な解決実績(強盗致傷罪・強盗致死罪)