傷害致死
法定刑
傷害罪
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条)
傷害致死罪
3年以上の有期懲役(刑法第205条)
暴行罪
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第208条)
傷害致死事件の逮捕・勾留の状況
2023年検察統計年報(最新版)によると、傷害事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
- 傷害事件には、傷害罪、傷害致死罪、現場助勢罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 20905件 |
---|---|
逮捕された件数 | 10954件 |
逮捕されていない件数 | 9951件 |
逮捕率(※1) | 約52% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 10954件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 691件 |
裁判官が勾留した件数 | 8767件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 426件 |
その他 | 1070件 |
勾留率(※2・3) | 約80% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
解説
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立するとされ、例えば「殴る」などの人の身体に対する不法な有形力の行使をした場合のほか、連日にわたってラジオ・目覚まし時計を大音量で長時間鳴らしてストレスを与えたために慢性頭痛症・睡眠障害等の傷害を負わせた場合にも傷害罪が成立するとされています。
傷害致死罪は、人の「身体を傷害し、よって人を死亡させた」に成立し、暴行罪は、人に暴行を加えたが「人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
そして、傷害罪は、被害者の身体を保護していますので、被害者の方にどのような傷害を負わせてしまったのか、傷害の内容や、その重さ、程度が重要な事情になります。
傷害致死罪は、被害者の方が亡くなってしまった場合ですので、傷害の内容というよりは、暴行が人を死亡させる危険性がどの程度あったのか、暴行に至る経緯や動機がどのようなものだったのかという点が重要な事情になります。
傷害罪や暴行罪は、裁判となった場合、通常の裁判官による裁判となりますが、傷害致死罪は裁判員裁判対象事件となります。
弁護活動のポイント
傷害致死罪の場合、人が亡くなっているという事情が重視されて、裁判になる可能性が非常に高いといえます。ですので、上記の傷害致死罪の特質を前提に、裁判員裁判に対する専門的なスキルを有していることが弁護活動のポイントといえます。
また、事実関係を認める場合には、被害者のご遺族に対する謝罪および慰謝の措置が講じられているか否かも重要な要素です。