万引き
万引き(窃盗)の弁護士へのご相談・目次
1.万引き(窃盗)事件 万引き(窃盗)とは 罰則 窃盗事件の逮捕・勾留の状況 |
2.万引き(窃盗)事件のよくあるご相談 |
3.万引き(窃盗)事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.クレプトマニア(窃盗癖) |
5.万引き(窃盗)事件の解決実績 |
6.ご相談者の声 |
万引き(窃盗)事件
万引き(窃盗)とは
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
万引きも、窃盗罪のうちの一つの類型で、コンビニやスーパーなどから、店員に見つからないように、お店の意思に反してお金を支払わずに商品を持ち出してしまうことを言います。
万引きをした場合には、窃盗罪として処罰されることになります。
罰則
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)
窃盗事件の逮捕・勾留の状況
2023年検察統計年報(最新版)によると、窃盗事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
・窃盗事件には、窃盗罪、常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 80397件 |
---|---|
逮捕された件数 | 26613件 |
逮捕されていない件数 | 53784件 |
逮捕率(※1) | 約33% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 26613件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 944件 |
裁判官が勾留した件数 | 23408件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 596件 |
その他 | 1665件 |
勾留率(※2・3) | 約88% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
万引き(窃盗)事件のよくあるご相談
- 子どもが万引きで逮捕されたと警察から連絡があったが、どうしたらいいか。
- 万引きで逮捕されて釈放されたが、お店と示談交渉をしてほしい。
- 万引きがやめられない。何度捕まっても万引きを繰り返してしまう。
- 自分は犯人ではないのに万引きをしたと疑われている…
当事務所の弁護士は、被害店舗との示談交渉・クレプトマニア等をはじめとする精神障害を理由とした万引き治療の専門家と連携した弁護活動、無罪を主張する冤罪弁護活動まで、万引き事件の弁護に精通しています。
安心してご相談ください。
万引き(窃盗)事件の弁護活動
逮捕されている事件
万引き事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご連絡ください。
まず、すぐに弁護士が警察署に接見に向かい、すぐに弁護士が警察署に接見に向かい、早期釈放を目指す弁護活動に着手します。
ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】家族が逮捕されてしまった
逮捕直後にご依頼いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した事案も複数あります。
また、仮に勾留決定が下りたとしても、勾留決定後に被害店舗との示談が成立し、示談成立後に、釈放された事案も複数あります。
【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)
事実関係に争いがない事件
最初の1、2回は「微罪処分」といって検察庁に送致されないことが多いです。
そして、検察庁に送致される3回目以降は、示談をしなければ、起訴猶予⇒罰金⇒公判請求(執行猶予)⇒公判請求(実刑)という流れになることが想定されます。
そのため、具体的な弁護活動は、これまでの前歴や前科の状況によって異なってきます。
たとえば、罰金前科がある場合には、次の段階である公判請求を回避すべく活動することとなります。執行猶予前科があり、執行猶予中の事件の場合には、再度の執行猶予を求めて活動することとなります。
執行猶予期間が経過している場合にも、期間経過後近接した時期に再犯をしてしまった場合には、実刑となる可能性が高いため、やはり、もう一度執行猶予を付すことを求め、活動することとなります。服役、社会復帰後の再犯の場合にも同様です。
もっとも、大枠としてすべき活動は変わりません。以下では、事実関係に争いがない事件において、必要な弁護活動についてお話します。
被害店舗に謝罪し、示談をする
窃盗罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。
万引きも例外ではなく、お店と示談が成立すれば、起訴猶予(不起訴)になるケースが多いと言えます。
ご本人やご家族からの示談や被害弁償の申し出は拒否している場合にも、弁護人を通じてであれば、受けてくださる店舗もあります。
実際に、事件直後、ご本人は「示談などは一切受けない」と言われてしまっていた事案でも、弁護人からあらためて、ご本人の真摯な謝罪と反省の気持ちをお伝えした結果、示談が成立したケースがあります。
一方で、万引きの場合は、会社の方針などで示談や被害弁償を受けてもらえないケースが一定数あります。
その場合には、供託や贖罪寄付(しょくざいきふ)といった手段を用いることもあります。供託、贖罪寄付については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】供託とは
【関連記事】贖罪寄付について
再犯防止に向けた取り組みの支援
なぜ万引きをしてしまったのか、その原因分析を行い、解決策を考えることが重要です。しっかりと事件の振り返りを行い、繰り返さないためにすべきことを具体的に検討します。
・専門機関への相談
万引き事件では、繰り返してしまっている方が比較的多い印象です。後述するクレプトマニア(窃盗癖)という精神障害に罹患している場合もありますし、うつ病や発達障害など、クレプトマニア(窃盗癖)以外の精神障害が影響している場合もあります。
いずれにせよ、精神障害の影響が考えられる場合には、専門の医療機関と連携し、回復に向けた治療を開始する必要があります。
・買い物支援
万引きを繰り返してしまっている場合、事案によっては、一人でコンビニやスーパーなどのお店に立ち入ることが、一つの万引きのトリガーとなってしまっていることがあります。
そのような場合には、出来る限り買い物をご自身で行わないための取り組みが必要となります。ご家族に協力をお願いすることもありますし、近年、通販やデリバリーが発展してきているため、そのようなサービスを積極的に利用したり、地域によっては、福祉的な制度として買い物同行支援を利用したりすることも考えられます。
このような活動を通じて、二度と繰り返さないために十分な対策を取っており、再犯可能性が具体的に低減していることを主張・立証していく必要があります。
当事務所では、上記のようなご本人・ご家族の皆様の活動をサポートしております。
おひとりで抱え込まず、安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
万引きなどしていないのに、万引きをしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
当事務所では、窃盗事件について、1件の無罪判決を獲得しております。
【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について
【関連記事】無罪にしてほしい
【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
万引き(窃盗)事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
万引き(窃盗)事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
クレプトマニア(窃盗癖)
ご家族やご本人が万引きを止められずに困っている、悩んでいるというご相談もあります。
そういった場合、その方はクレプトマニア(窃盗癖)に罹患している可能性もあります(一般に女性に多いと言われています)。
クレプトマニア(窃盗癖)が疑われる方については、専門の医療機関を紹介しておりますので、受診をしていただくことをおすすめしております。
万引き(窃盗)事件の解決実績