万引き
万引き(窃盗罪)とは
定義
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
万引きも、窃盗罪のうちの一つの類型で、コンビニやスーパーなどから、店員に見つからないように、お店の意思に反してお金を支払わずに商品を持ち出してしまうことを言います。
万引きをした場合には、窃盗罪として処罰されることになります。
法定刑
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)
よくあるご相談の例
- 子どもが万引きで逮捕されたと警察から連絡があったが、どうしたらいいか。
- 万引きで逮捕されて釈放されたが、お店と示談交渉をしてほしい。
- 万引きがやめられない。何度捕まっても万引きを繰り返してしまう。
- 自分は犯人ではないのに万引きをしたと疑われている…
万引き(窃盗罪)の弁護活動
事実関係を認める場合
最初の1、2回は「微罪処分」といって検察庁に送致されないことが多いです。
そして、検察庁に送致される3回目以降は、示談をしなければ、起訴猶予⇒罰金⇒公判請求(執行猶予)⇒公判請求(実刑)という流れになることが想定されます。
窃盗罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。
万引きも例外ではなく、お店の方と示談が成立すれば、起訴猶予(不起訴)になるケースが多いと言えます。
もっとも、万引きの場合は、会社の方針などで示談を受けてもらえないケースもあることは注意を要します。
事実関係を争う場合
万引きなどしていないのに、万引きをしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
詳しくは、冤罪弁護ページをご参照ください。
当事務所では、窃盗事件について、1件の無罪判決を獲得しております。
窃盗罪(万引き)の主な解決実績
クレプトマニア(窃盗癖)
ご家族やご本人が万引きを止められずに困っている、悩んでいるというご相談もあります。
そういった場合、その方はクレプトマニア(窃盗癖)に罹患している可能性もあります(一般に女性に多いと言われています)。
クレプトマニア(窃盗癖)が疑われる方については、専門の医療機関を紹介しておりますので、受診をしていただくことをおすすめしております。