弁護士神林 美樹かんばやし みき

所属弁護士会
  • 第一東京弁護士会
所属団体
    • 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会
    • 第一東京弁護士会 裁判員裁判部会
    • 日本弁護士連合会刑事弁護センター幹事 責任能力PT所属
    • 日本司法精神医学会会員
    • 関東弁護士連合会 2023年度シンポジウム委員会 副委員長(~2023年9月)
学歴・職歴
  • 2010年3月慶應義塾大学法科大学院卒業
  • 2011年12月最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録
  • 2012年1月法律事務所・東証一部上場企業にて勤務
  • 2016年8月弁護士法人ルミナスに加入
著書・掲載紙
  • 「行為依存と刑事弁護」日本加除出版(共著)
  • 「痴漢を弁護する理由」日本評論社(共著)
  • 季刊刑事弁護第81号「被害者供述の信用性を弾劾して勝ち取った無罪判決と逆転刑事補償」
  • 季刊刑事弁護第109号「心神耗弱を争わず、情状弁護を尽くして執行猶予を獲得した事例」
  • 季刊刑事弁護第113号「【座談会】依存症弁護を考える」
  • 季刊刑事弁護第117号「通り魔事件で心神喪失となった裁判員裁判の事例(統合失調症・境界知能)」
表彰・資格
  • 第12回季刊刑事弁護新人賞最優秀賞
  • ビジネスコンプライアンス検定 上級
主な解決実績
  • 2014年窃盗罪 無罪判決(東京地方裁判所)
  • 2017年準強姦 無罪判決(さいたま地方裁判所)
  • 2018年クレプトマニア 原判決破棄・再度の執行猶予判決(東京高等裁判所)
  • 2018年クレプトマニア 原判決破棄・再度の執行猶予判決(東京高等裁判所)
  • 2019年クレプトマニア 原判決破棄・再度の執行猶予判決(東京高等裁判所)
  • 2019年裁判員裁判 検察官求刑の50%+執行猶予(東京地方裁判所)
  • 2022年窃盗罪 再度の執行猶予判決(東京地方裁判所立川支部)
  • 2022年クレプトマニア 原判決破棄・再度の執行猶予判決(東京高等裁判所)
  • 2023年裁判員裁判 無罪判決(東京地方裁判所)
  • 2023年強姦罪 無罪判決(横浜地方裁判所川崎支部)
講師活動
  • 2019年10月 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会研修 パネリスト
  • 2020年2月 第一東京弁護士会 裁判員裁判研修 講師
  • 2021年2月 仙台弁護士会 責任能力研修 講師
  • 2021年2月 第一東京弁護士会 裁判員裁判研修 講師
  • 2021年4月 東京弁護士会 示談交渉研修 講師
  • 2021年9月 東京三弁護士会多摩支部 責任能力研修 講師
  • 2021年11月 大分弁護士会 責任能力研修 講師
  • 2021年11月 第一東京弁護士会 裁判員裁判研修 講師
  • 2022年6月 第一東京弁護士会 裁判員裁判研修 講師
  • 2022年7月 山口弁護士会 責任能力研修 講師
  • 2022年10月 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会研修 パネリスト
  • 2023年10月 徳島・茨城県弁護士会 責任能力研修 講師
  • 2024年2月 第一東京弁護士会 裁判員裁判研修 講師

 

女性弁護士ならではの丁寧で安心できる弁護活動を実践しています

刑事弁護人の使命を全うします

刑事事件・少年事件を起こしてしまった方、無実の罪を疑われている方、ご家族の方は、皆様、大きなご不安と苦しみを抱えています。被疑者・被告人の立場にある方、一人ひとりの痛みに寄り添い、安心していただける、女性弁護士ならではの丁寧できめ細やかな弁護活動を心がけています。

 

刑事手続において、被疑者・被告人の立場にある方、ご家族の方は、大きな組織と権力を有する捜査機関の前では、圧倒的に弱い立場にあります。そのような圧倒的な力関係がある状況の中で、不当な取り調べや冤罪が決して生じないようにするためには、かならず、味方になってくれる弁護人が必要です。

 

また、ときに報道機関は、まだ裁判すらはじまっていないのに、捜査機関からの一方的な情報に依拠しまるでそれが証明された真実であるかのような報道をして被疑者・被告人の立場にある方を一方的に糾弾します。刑事手続の適正・公平を図るためには、捜査機関とは違った光の当て方をして、ご本人の本当の姿を伝える弁護人の存在がかならず必要です。

 

私は、刑事弁護人として、そのような使命を担っていきたいと思っています。

 

冤罪弁護、示談交渉、医療・福祉と連携した弁護活動に注力しています

200件以上の刑事事件・少年事件を経験してまいりました。

冤罪弁護を尽くして無罪判決や不起訴処分を獲得したこと、裁判員裁判において医療・福祉と連携した情状弁護を尽くして執行猶予判決を獲得したこと、精神障害を抱えている方の執行猶予中の再犯の事件で再度の執行猶予判決を獲得したこと等があります。

 

冤罪弁護

弁護士になって間もない時期にはじめて担当した冤罪事件で無罪判決を獲得し、第12回季刊刑事弁護新人賞最優秀賞を受賞しました。目の前の依頼者を護るために、刑事弁護人が戦い抜くことの大切さを教えてくれた最初の事件でした。約1年半と長期にわたる事件でしたが、接見を重ねながら、主張・立証を尽くすために走り回った結果、一時も信頼関係が崩れたことはありませんでした。この事件では、当初、警察官に対して虚偽の自白をしていたことを理由に刑事補償(無罪の裁判を受けたときに国に補償を求めること)が一切認められなかったのですが、即時抗告をして争った結果、以下のような理由で原決定は取り消されました。冤罪弁護を尽くしたことによって依頼者の方を護ることができました。

 

「請求人は当初、捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの・・・弁護人において虚偽自白の影響を払拭するため、可能な限りの努力が尽くされたと評価することができるのであって、そうであるのに、いったん虚偽自白をすれば未決の拘禁がいかに長引いてもその補償の全部をしないとすることは請求人に酷に過ぎるというべき」である(東京高決平成26年7月11日)。

 

示談交渉

刑事弁護人の重要な職責の一つとして、示談交渉があります。被害者の方のお気持ちに配慮しながら、きめ細やかな弁護活動を心がけ、示談が成立した経験が多くあります。示談交渉を行う上で大切なことは、弁護人が、被害者の方の気持ちを考えながら、誠意をもってお話しすることであると考えています。特に性犯罪で被害者が女性の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が安心してお話いただけることが多いように思います。「弁護士さんとお話することができてよかったです。やっと前を向けます。ありがとうございました。」という言葉を、依頼者の方からも、被害者の方からも、かけていただきました。

 

医療・福祉と連携した弁護活動

事件の背景に、ご本人が苦しんでいる精神障害の影響がある場合、弁護人は、医療や福祉の専門家と連携しながら、精神障害が事件に与えた影響について主張・立証するとともに、社会に戻ったときに二度と再犯をすることなく安心して生活することができるための基盤づくりをサポートすることが大切であると考えています。統合失調症・うつ病・認知症、生来性の知的障害・発達障害、行動嗜癖であるクレプトマニア・性依存等のご本人が苦しんでいる病気に関して、責任能力を争うケース、情状弁護を尽くすケースを多く担当してまいりました。精神科医の診断・意見を得て、更生支援計画を作成し、治療環境・更生環境を整備する等の活動を尽くして、不起訴処分や執行猶予判決、執行猶予中の再犯の事件で再度の執行猶予判決を獲得した経験等が多くあります。また、ご本人の更生を支援するご家族のサポートも、弁護人の大切な役割であると考えております。

 

ひとりひとりの依頼者、ご家族の方々に寄り添い、すべての刑事事件に全力を尽くします。

お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

 

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