不同意わいせつ致傷(旧強制わいせつ致傷・裁判員裁判)
不同意わいせつ致傷罪の弁護士へのご相談・目次
1.不同意わいせつ致傷罪とは 刑法改正 不同意わいせつ致傷罪の条文 不同意わいせつ致傷罪の成立要件 罰則 |
2.不同意わいせつ致傷罪の弁護活動 |
3.不同意わいせつ致傷(旧強制わいせつ致傷)事件の解決実績 |
不同意わいせつ致傷に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
・家族が逮捕されてしまった
・釈放してほしい
・示談交渉をしてほしい
・不起訴にしてほしい
・冤罪で疑われており、無罪を争いたい
不同意わいせつ致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では、通常の裁判以上に、弁護人の法廷技術のスキルによって、弁護側の主張の伝わり方は全く異なります。裁判員裁判では、特に、法廷弁護技術に精通した弁護人を選任することをお勧めします。
当事務所の弁護士は、全員が裁判員裁判の弁護人を務めた経験を有しており、また、裁判員裁判研修の講師も多く勤めています。
初回のご相談は、30分まで無料です。
女性弁護士による性犯罪の法律相談も、行っています。
相談予約
女性弁護士による性犯罪の法律相談
不同意わいせつ致傷罪とは
刑法改正
令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制わいせつ致傷罪・準強制わいせつ致傷罪」が「不同意わいせつ致傷罪」へと改正されました。
同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、
- 令和5年7月12日までの行為
→強制わいせつ致傷罪・準強制わいせつ致傷罪が問題となります。
- 令和5年7月13日以降の行為
→不同意わいせつ致傷罪が問題となります。
不同意わいせつ致傷罪の条文
不同意わいせつ致傷罪は、改正刑法181条1項に定められています。
条文は、以下のとおりです。
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
不同意わいせつ致傷罪の成立要件
不同意わいせつ致傷罪は、以下の要件を満たした場合に成立します。
①176条(不同意わいせつ罪)若しくは179条1項(監護者わいせつ罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯し、
②よって人を負傷させたこと
不同意わいせつ罪の成立要件などについては、こちら(https://luminous-law.com/case/indecent_assault/)もご覧ください。
罰則
無期又は3年以上の懲役
法定刑に無期の懲役が含まれていますので、不同意わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件となります。不同意わいせつ致傷罪で起訴された場合には裁判員裁判となることを前提に、捜査段階の取調べ対応等が求められます。公判段階においても、公判前整理手続での適切な対応、冒頭陳述・弁論等における法廷技術が求められます。
不同意わいせつ致傷罪の弁護活動

■逮捕されている事件の場合
ご本人が逮捕されている場合には、すぐに弁護士がご本人の接見に向かいます。
ご本人のお話を詳細に聴取したうえで、それ以降の取調に対する、適切なアドバイスをさせていただきます。
■事実関係に争いがない事件の場合
・被害者への謝罪、示談交渉
事実関係に争いがない事件の場合には、まず被害者に対する誠心誠意の謝罪と被害弁償により示談の成立を目指します。
不同意わいせつ致傷事件において、検察官が最重視するのは、被害者の方のご意向=示談が成立しているか否かです。仮に捜査段階(起訴される前の段階)で、最良の形で示談が成立した場合には、裁判員裁判対象事件であっても、不起訴処分となる可能性が高まります。
弁護士がご本人の代理人として、ご本人の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、粘り強く示談交渉を行います。当事務所では、本件のような強制わいせつ致傷罪 (改正刑法施行後の不同意わいせつ致傷罪)で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
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・再犯防止に向けた取り組み支援
当事務所において、ご希望がある場合には、性依存症治療等の専門家と連携をとって、再犯防止に向けた取り組みを支援しています。
性犯罪は、他の事案と比較しても、再犯率が高い犯罪とされています。そのため、検察官、裁判官、そして被害者の方や裁判員の方も、「また繰り返すのではないか」「同じように被害者が生まれてしまうのではないか」との不安をもっています。そこで、再犯防止に向けた具体的な取り組みをすることで、その不安を軽減させることが非常に重要となります。
たとえば、本件に至った原因を分析し、二度と繰り返さないための対策を具体的に検討し、それを実行し、そのことを反省文などの形で検察官などに伝えるという方法があり得ます。
また、性依存症性的な問題行動の治療の専門家の力を借りて、原因分析や対策の検討を行うということもあり得ます。対策として、治療やカウンセリングを受けたり、性依存症などの自助グループに参加するということもあります。
さらに、社会福祉士などの福祉の専門家と連携して、福祉的な支援を受けながら、再犯防止のための環境調整を行い、更生支援計画を作成するということもあります。
当事務所では、医療・福祉など各方面の専門家と繋がって、弁護活動を行います。
特に不同意わいせつ致傷罪の場合は、手続の進行状況や被害者の方との関係性などにもよりますが、裁判員裁判対象事件のなかでは、相対的には保釈請求が認められやすい傾向があります。保釈許可をうけたうえで、保釈中に実際に治療やカウンセリングを受けてもらい、通院等の実績を積んだうえで公判に顕出することも考えられます。
■無罪を主張する事件の場合(冤罪事件)
無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。
ご本人のお話を丁寧に聴取し、時には現場に足を運んで、嫌疑がないこと・無罪となるべき理由について主張します。
冤罪であることを主張する事件の場合、捜査段階でご本人がどのような供述をするか、しないか、供述調書を作るか、作らないかという点が極めて重要になります。
身に覚えのない不同意わいせつ致傷事件を疑われてしまった場合には、少しでも早く、ご相談ください。
当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制わいせつ致傷罪・準強制わいせつ致傷罪(改正刑法施行後の不同意わいせつ致傷罪)の事件で、不起訴処分を獲得したケースが多数あります。冤罪事件で、不起訴処分を獲得したケースもあります。
また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。
不同意わいせつ致傷罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
不同意わいせつ致傷(旧強制わいせつ致傷)事件の解決実績
当事務所の不同意わいせつ致傷(旧強制わいせつ致傷)事件の解決実績の一部をご紹介しています。
不同意わいせつ致傷(旧強制わいせつ致傷)事件の解決実績