特別背任・背任

特別背任・背任の弁護士へのご相談・目次

1.特別背任・背任事件
特別背任・背任とは
罰則
背任事件の逮捕・勾留の状況
2.特別背任・背任事件のよくあるご相談
3.特別背任・背任事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.特別背任・背任事件の解決実績

 

 

特別背任・背任事件

特別背任・背任とは

背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自分や第三者の利益を図るか又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えることで成立します(刑法第247条)。

会社の取締役などが背任行為をした場合には、そうでない場合に比べて重い刑罰が用意されています(会社法第960条)。

 

 

罰則

背任罪

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第247条)

 

特別背任罪

10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科(会社法960条)

 

 

背任事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、背任事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

逮捕の状況

検挙された件数 151件
逮捕された件数 25件
逮捕されていない件数 126件
逮捕率(※1) 約17%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 25件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 1件
裁判官が勾留した件数 24件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 0件
その他 0件
勾留率(※2・3) 約96%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

特別背任・背任事件のよくあるご相談

  • X会社の取締役が、自分が経営をするY会社との間で、相場よりも相当高い金額で取引をして、X会社に損害を与えてしまった。

 

 

 

 

特別背任・背任事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

背任罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。

特別背任罪が問題となるケースは、会社の取締役が利益相反取引などをして取締役自身の利益を得たケースが典型的です。

 

もっとも、取得したお金は使ってしまっていることがほとんどですので、一括での返金が困難なケースが多いです。そこで、会社側とお話し合いをして、無理のない返金計画を立案することが必要になってきます。

被害金額が大きくなく、示談が成立した場合には公判請求される可能性はさほど大きくないですが、被害金額が高額になれば、公判も視野に入れた活動が必要になってきます。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

背任などしていないのに、背任をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

特別背任・背任事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

特別背任・背任事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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特別背任・背任事件の解決実績

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