冤罪弁護に精通 無罪判決獲得実績

冤罪事件のご相談・目次

1.冤罪事件に強い弁護士
2.冤罪事件で不起訴処分となり、裁判にならずに事件が終了したケース
3.冤罪事件で無罪判決を獲得する確率は0.1%
4.当事務所の弁護士が獲得した無罪判決
強制わいせつ被告事件で無罪判決
強制わいせつ被告事件で無罪判決
準強姦被告事件で無罪判決
窃盗被告事件で無罪判決
公務執行妨害保護事件で非行事実なし審判不開始決定
詐欺被告事件で無罪判決
わいせつ誘拐、監禁、強制わいせつ被告事件で無罪判決
裁判員裁判で無罪判決
5.無罪判決を獲得できるのには理由がある
捜査段階の冤罪弁護活動
裁判段階の冤罪弁護活動
6.無罪となった場合の補償
7.冤罪事件の解決実績
8.ご相談者の声

 

 

冤罪事件に強い弁護士

冤罪事件において、無実の人を守ることができるのは、弁護士だけです。

もし無実の罪で疑われてしまったら、かならず、ご本人とご家族の味方となる弁護士が必要です。

 

しかし、弁護士が皆、冤罪事件に強いかといったら、そうではありません。

世の中には刑事事件専門を謳う法律事務所がいくつかありますが、そのすべてが冤罪事件に強いかといったら、やはりそうではありません。

刑事事件専門を謳う法律事務所の中には、冤罪事件をあまり扱わない事務所もあります。

また、一般の弁護士であればなおさら、冤罪事件を扱った経験がないこともよくあります。

冤罪事件を扱うには、的確な事件の見立て、適切な取調べ対応についてのアドバイス、卓越した法廷技術、そして豊富な経験と実績が必要です。

そのような条件がそろっている法律事務所は多くありません。

当事務所は、日弁連刑事弁護センター法廷弁護技術小委員会所属で、弁護士を相手に刑事弁護の研修の講師を務めている代表弁護士をはじめ、冤罪弁護をするこれらの前提条件が揃っている弁護士が所属しています。

冤罪事件に巻き込まれてしまったら、弁護士法人ルミナス法律事務所にご依頼ください。

 

これまで、冤罪事件で不起訴となり、裁判になることなく事件が終了したケースは多数あります。裁判をすることなく疑いが晴れたということになりますので、不起訴処分を獲得するということは、冤罪事件では最も優れた成果だと言えます。

 

そして、弁護士法人ルミナス法律事務所所属の弁護士が獲得した無罪判決(少年事件で、非行事実が認められないとして、少年審判不開始決定を獲得したケース1件を含みます)は、9件です。

 

 

冤罪事件で不起訴処分となり、裁判にならずに事件が終了したケース

有罪率99.9%と言われている中で、依頼者に最も有利な処分は、捜査段階で不起訴処分となり、裁判にならずに事件が終了することです。

不起訴、つまり「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」といった理由により、裁判にしないという処分を検察官がするということです。

冤罪事件・否認事件のご依頼を受けたら、とにかく不起訴処分を目指すことになります。

裁判になることなく、早期に事件が終了するため、依頼者にとって最も有利な処分であるといえるからです。ですので、冤罪事件・否認事件においては、とにかく早い段階でご相談いただき、なるべく早い段階で弁護活動を開始し、不起訴処分を目指すことが極めて重要になります。

そして、無実の罪で疑われている冤罪事件においては、依頼者が不起訴処分になることが、刑事弁護人として最も優れた成果であるとさえいえるでしょう。

これまで、弁護士法人ルミナス法律事務所所属の弁護士が獲得した冤罪事件で不起訴処分になったケースは、以下のようなものがあります。

 

  • 痴漢冤罪
  • 盗撮
  • 強制わいせつ
  • 強制性交等
  • 準強制性交等
  • 強制性交等致傷
  • 過失運転致死
  • 窃盗
  • 強盗致傷
  • 詐欺
  • オレオレ詐欺(受け子)
  • 傷害
  • 殺人未遂
  • 殺人
  • 覚醒剤取締法違反(所持・密輸)など

 

冤罪事件で無罪判決を獲得する確率は0.1%

「99.9」という刑事弁護人を題材にしたドラマがありました。
「99.9」というのは、日本の刑事裁判の有罪率を表していると言われています。日本では、刑事裁判になってしまうと、99.9%有罪になってしまうのです。逆に言えば、無罪になる可能性は0.1%です。それほど、弁護士にとって無罪判決を取ることは難しいと言われています。無罪判決を1件も取れずに弁護士人生を終えることもよくあります。

 

そのような中で、弁護士法人ルミナス法律事務所に所属する弁護士が獲得した無罪判決(少年事件の非行事実なしを含む)は、9件あります。このように無罪判決を獲得できるのは、当事務所に所属する弁護士が、無実の罪で疑われている方を護り、無罪判決を獲得するために、常に冤罪弁護・法廷技術に関する研鑽を怠らないからです。
ここでは、実際に無罪判決を獲得した解決事例をご紹介いたします。

 

 

当事務所の弁護士が獲得した無罪判決

強制わいせつ被告事件で無罪判決(東京地方裁判所)

事案の概要

典型的な痴漢冤罪の事件でした。
ご依頼者は、その電車に乗っていたことは間違いないが、決して痴漢なんてしていないとおっしゃっていました。

 

冤罪弁護活動の内容

同じ時間帯の電車に乗り、混雑状況の立証をしました。
それを前提とすると被害者の供述に不自然な点が出てきたので、反対尋問で弾劾しました。
また、ご依頼者との身長差があるために、被害者の供述通りでは犯行が不可能であることを、ご依頼者の主尋問にて立証しました。

 

冤罪弁護活動の結果

効果的な反対尋問と主尋問をした結果、無罪判決を獲得しました。

検察は控訴しましたが、東京高等裁判所は控訴を棄却し、無罪判決が確定しました。

 

強制わいせつ被告事件で無罪判決(さいたま地方裁判所越谷支部)

事案の概要

ご自宅に遊びに来ていた二人の子どもに強制わいせつをしたとされる事案でした。

ご依頼者は、全く身に覚えがない、そんなことをするはずがないとおっしゃっていました。

実際、当日はたくさんの子どもが来ており、そんなことはできないのではないかと思われました。

 

冤罪弁護活動の内容

当日、被害にあったと主張している二人の子どもの行動を徹底的に洗いました。

また、当日に来ていた子どもたちからたくさんの話を聞きました。

さらに、現場で再現をしてみるなどして、二人の話の矛盾点をあぶりだしました。

そして、反対尋問で二人の話が矛盾することを明らかにしました。

 

冤罪弁護活動の結果

矛盾点をあぶりだすことで、効果的な反対尋問を行うことができました。

その結果、無罪判決を獲得しました。

検察は控訴することなく、無罪判決が確定しました。

 

準強姦(現在の不同意性交等)被告事件で無罪判決(さいたま地方裁判所)

事案の概要

飲み会に参加した一人の女性が泥酔し、一人の男性が強姦したという事案でした。

ご依頼者は、その飲み会には参加したが、強姦したのは自分ではないとおっしゃっていました。

強姦された場所は、その飲み会の部屋とは離れた場所にある隠し部屋の中で、ご依頼者はその部屋の中にはいませんでした。

 

冤罪弁護活動の内容

検察官から証拠開示を受け、別の男性が強姦したと言っている証拠を獲得しました。

また、現場で再現をしてみるなどして、ご依頼者には犯行ができないことを確認しました。

これらを前提に被害者の方に反対尋問をし、犯人がご依頼者ではないことを裏付ける供述を獲得しました。

 

冤罪弁護活動の結果

女性への反対尋問と、強姦していたと言っていた男性への反対尋問で、犯人は依頼者ではない可能性が極めて高くなりました。

その結果、無罪判決を獲得しました。

検察は控訴することなく、無罪判決が確定しました。

 

窃盗被告事件で無罪判決(東京地方裁判所)

事案の概要

上司のお金を盗んだとされる事件でした。

ご依頼者は、実は上司と共謀して会社のお金を横領したということでした。

ですので、横領なら認めるが、上司のお金を盗んだわけではないとおっしゃっていました。

 

冤罪弁護活動の内容

上記の内容を検察官に伝えましたが、検察官は上司のお金を盗んだというストーリーに固執しました。

検察官から開示された証拠を前提に、盗まれた被害者としての上司の行動の不自然さを立証し、反対尋問で上司の証言を弾劾しました。

 

冤罪弁護活動の結果

上司の行動の不自然さを立証することで、効果的な反対尋問を行うことができました。その結果、無罪判決を獲得しました。

検察は控訴することなく、無罪判決が確定しました。

 

公務執行妨害保護事件で非行事実なし審判不開始決定(成人の無罪判決に相当)(東京家庭裁判所)

事案の概要

公務執行妨害罪で逮捕されたものの、勾留請求が却下された段階でご依頼をいただきました。

警察官に暴行していないのに、警察官に対して暴行したと疑われた事件でした。

これまで非行歴も全くない少年でした。

お子さんが冤罪で逮捕されてしまったことを確信されたご両親から、冤罪を晴らすためにご依頼をいただきました。

 

冤罪弁護活動の内容

少年の話を聞き、また検察官から確認した被疑事実の内容を照らし合わせると、警察官の話が非常に不自然であることに気づきました。

そこで、警察官が本件事件をでっち上げたものであると主張しました。

 

冤罪弁護活動の結果

裁判官は弁護人の意見を受け入れ、

警察官の供述内容が不自然であること、警察官の供述内容と警察官が本件で負ったとされる怪我の内容が整合しないことを理由として、

少年に非行事実はなく、少年審判をするまでもないという決定をしました(成人の無罪判決に相当)。

 

詐欺被告事件で無罪判決(東京地方裁判所)

事案の概要

ご依頼者が、現金送付詐欺に関わっているのではないかと疑われた事件でした。

ご依頼者は、現金送付詐欺に関わっていた人間が所属していたグループの一員ではありましたが、現金送付詐欺には全く関わっていないとおっしゃっていました。

 

冤罪弁護活動の内容

捜査段階では、黙秘という方針を選択しました。このような事件では、捜査機関に情報を与えるとそれを潰す捜査をされることがよくあります。ご依頼者は、方針をよく理解していただき、黙秘を通していただきました。

また、起訴後は公判前整理手続、期日間整理手続を請求し、膨大な証拠を開示させ、その全てを検討しました。共犯者の尋問では、ご依頼者に有利な証言を引き出す反対尋問を行いました。

最後の弁護人の意見では、証拠を詳細に検討し、ご依頼者が現金送付詐欺の被害金を一切受け取っていないことを明らかにし、さらに物理的にも心理的にも何らの寄与もしていないことを明らかにしました。

 

冤罪弁護活動の結果

ご依頼者が現金送付詐欺を共謀していたと認めるに足りる証拠はないとして無罪判決を言い渡しました。

 

わいせつ誘拐、監禁、強制わいせつ被告事件で無罪判決(東京地方裁判所)

事案の概要

被害者を公園トイレ内に誘い込んでわいせつ行為をしたとされる事案でした。捜査段階から通じて弁護人として活動しました。ご本人は、犯人は自分ではないとお話していました。

 

冤罪弁護活動の内容

公判前整理手続を行うように請求して、証拠開示を徹底して行いました。

その上で、被告人は犯人ではないことを主張し、被害者の供述は捜査段階と公判供述が異なる部分があり目撃証言が信用できないこと、検察官が提出した防犯カメラ映像などの証拠からも被告人が犯人であるとはいえないことを主張していきました。多数の証人尋問が行われることになり、検察官が請求する証人への反対尋問に力を入れて公判に臨みました。

 

冤罪弁護活動の結果

判決では、被害者の供述から被告人が犯人とまで認めることはできないこと、防犯カメラ映像などその他の証拠からも被告人が犯人であるとは認められないことなどを指摘して、被告人は事件の犯人ではないとして無罪判決を言い渡しました。

 

裁判員裁判で無罪判決(東京地方裁判所)

事案の概要

裁判員裁判において、刑事責任能力が争点となりました。検察官は、心神耗弱の状態にあったとして有罪を主張し、弁護人は、心神喪失の状態にあった疑いがあるとして無罪を主張しました。

 

弁護活動の内容

起訴後に弁護人に選任されました。必要な情報を収集した上で、裁判所に対して、精神鑑定(いわゆる50条鑑定)を請求し、鑑定決定を得ました。鑑定人とのカンファレンス等を通じて、ご本人の精神障害の内容、本件犯行に与えた影響の有無・程度等を理解し、公判では、鑑定人尋問等を通じて、立証を尽くしました。

 

弁護活動の結果

弁護人の主張が採用され、心神喪失・無罪判決が言い渡されました。その後、検察官から控訴はなされず、無罪判決が確定しています。

 

 

無罪判決を獲得できるのには理由がある

捜査段階の冤罪弁護活動

まずは接見・ご相談を

捜査段階では、①ご本人が逮捕・勾留されてしまうかもしれないという問題と、②弁護人は捜査機関が集めた証拠を見ることができないという大きな二つの問題に直面します。

①ご本人が逮捕・勾留されてしまった場合には、いち早く身体拘束からの解放活動をしなければなりません。留置されている施設からご本人が弁護士を呼ぶことも可能ですし、ご家族が弁護士に依頼をしてご本人のもとに接見に行くということも可能です。いずれにせよ、まずはご本人と接見をするか、もしくはご相談にいらしていただくことが必要です。

そして、②弁護人は、捜査段階では、捜査機関が集めた証拠を見ることができません。ですので、捜査段階では、ご本人の記憶と、ご本人または周囲の方が持っている何か事件に関係のある客観的な証拠が非常に重要になります。そして、この問題で最も気を付けなければならないのは、捜査機関が持っている客観的な証拠と全く矛盾するような供述を取られないようにするということです。

もし、事実関係を争うような事態に直面をした場合には、弁護士から助言を受けるまで、捜査機関に話はしないようにしてください。

弁護士と相談をしてから話をし始めても、何も問題ありません。

 

取調べにどのように対応するのか

捜査段階の肝と言っていい部分は、取調べにどのように対応するのか という点です。

上記のように、捜査機関が集めた証拠を見ることができない段階では、捜査機関に話をすることはリスクが伴います。

全く矛盾するような客観的な証拠を持っているかもしれませんし、こちらの話を潰すような証拠を作られてしまうこともあり得るからです。

ですので、捜査段階は、原則として黙秘権を行使することが非常に有益です。

勘違いをしている弁護士もいますが、「自白調書」を作らせなければいいのではありません。

一切の「調書」類を作成させるべきではないのです。

捜査機関にどのような情報を与え、もしくはどのような情報を与えないかという点について、こちらで完璧にコントロールしなければなりません。

一方で、黙秘しているだけでは勝てない、もしくは何らかの情報を捜査機関に与える必要がある事件もあります。

情報を与えるのか与えないのかという点は、否認事件に熟練した弁護士でなければ判断することは困難です。

そして、何らかの情報を、捜査機関にどのような形で与えるのかも判断しなければなりません。

捜査機関の供述調書をという形にするのか、弁護人が作成した供述調書にするのか等々。

このように、取調べにどのように対応するのかについての判断が、捜査段階の最も重要な部分といえます。

 

捜査機関にどのように対応するのか

しかしながら、一口に黙秘権を行使するといっても、なかなか容易ではありません。

捜査機関は、必死に自白を迫ってきます。調書の作成を迫ってきます。それが彼らの仕事だからです。

この圧力に屈して、虚偽の自白調書を作った結果、有罪になってしまったという例もあります。

殺人などの重大犯罪であってもです。

「裁判官はわかってくれるだろう」と思って圧力に屈し、虚偽の自白調書を作った結果、裁判官はその虚偽の自白調書を信用したのです。

そのようなことは、未然に防がなければなりません。

このような圧力に屈しないためには、弁護人が頻繁に接見をしたり、相談を受けたりすることが大切です。必要があれば、捜査機関に取調べについての抗議文を送ることもあります。取調べを「録音・録画」するように申し入れることもあります。

 

弁護人による証拠収集活動

捜査段階では、捜査機関が集めた証拠を見ることはできません。

ですが、弁護人が独自に証拠を集めることは禁止されていません。

事件の現場に行って、周囲を調べてみたり、近所の人や目撃者などに直接お話を聞くこともあります。

防犯カメラなどの証拠を確保するということもあり得ます。

こういった弁護人による証拠収集活動も、非常に重要な要素となります。

 

捜査段階の獲得目標

以上のような活動のすえ、「嫌疑なし」もしくは「嫌疑不十分」による不起訴を獲得することが目標となります。これが、否認事件・冤罪事件における最大の成功といえます。

それは、「嫌疑なし」もしくは「嫌疑不十分」による不起訴となれば、裁判になることはないからです。裁判にならなければ、刑務所に行くことは絶対にありません。その時点で、冤罪被害を回避できるのです。

当事務所は、「嫌疑なし」もしくは「嫌疑不十分」による不起訴処分を多数獲得しています。捜査段階での弁護活動のノウハウを豊富に持っています。否認事件・冤罪事件の捜査弁護活動、逮捕されてしまったらすぐに弁護士法人ルミナス法律事務所にご相談ください。

 

捜査段階からのご依頼が無罪の確率を高める

仮に不起訴処分を獲得できなかったとしても、捜査段階から一貫した弁護戦略を採って闘うことが無罪の確率を高めると言っても過言ではありません。捜査段階で、どのような証拠を収集するか、どのような取調べ対応をするかという点は、全て不起訴・無罪判決に向けられています。刑事事件のご依頼は、遅ければ遅いほど無罪の確率が下がります。それは、不起訴や無罪判決を獲得するには、全ての過程において一貫した弁護戦略を採る必要性が高いからです。控訴審よりも第一審、第一審よりも捜査段階からご依頼ください。

 

 

裁判段階の冤罪弁護活動

検察官が持っている証拠を吟味する

捜査段階とは異なり、裁判段階になると検察官が集めた証拠を見ることができます。

見ることができるのは、実際に裁判に使う証拠だけではありません。

その他の証拠を任意に開示するように求めることもできます。

また、公判前整理手続に付すように裁判所に請求し、実際に公判前整理手続に付されたような場合には、検察官の手持ち証拠の「証拠一覧表」を開示するように請求することができます。

そして、それを前提に「類型証拠開示請求」をすることになりますが、この請求は豊富な経験を有する刑事弁護人でなければ効果的な開示を求めることが難しいものです。それは、この開示請求は検察官がどのような証拠を集めたかについての推測をしなければ、開示請求できない制度設計になっているからです。

このようにして検察官の手持ち証拠を吟味し、依頼者に有利な証拠を獲得し、または依頼者に不利な証拠の証明力を低下させるような証拠を探し出さなければなりません。

 

ケース・セオリーを構築する

ケースセオリーとは、我々が勝つべき理由です。

そして、すべての証拠を説明できるものでなければなりません。

検察官の主張がなぜ間違っているのか、なぜ我々の依頼者の主張が正しいのか、なぜ我々の依頼者に一見不利なような証拠があるのかについて、一貫したケース・セオリーを構築しなければなりません。このケース・セオリーがなければ、一貫した弁護活動ができません。これにより、効果的な反対尋問・主質問・弁論が可能になります。

このケース・セオリーの構築にも弁護人の能力が要求されます。

確かなケース・セオリーを構築し、一貫した弁護活動をして初めて、無罪判決が見えてきます。

これを考えずに漫然と弁護活動をしたとしても、無罪判決を得ることはできません。

 

確かな法廷技術に裏打ちされた、法廷弁護活動

ケース・セオリーを構築しても、それを確実に裁判官に届けなければ、無罪判決を得ることはできません。

敵性証人が急に想定外の証言をするかもしれません。

刑事弁護人は、そのような想定外の証言をされたとしても、直ちに適切な反対尋問を行使しなければなりません。

検察官の不当な尋問には、あるいは裁判官の不当な訴訟指揮には、直ちに異議を申し立てなければなりません。

また、味方の証人、または依頼者(被告人)の供述によって、我々の方が真実であることを明らかにしなければなりません。

それには、卓越した主尋問の技術が必要になります。

さらに、最終弁論では、証拠を適切に評価し、我々の求める結論こそが正しいことを裁判官に理解してもらわなければなりません。

このように、無罪判決を得るためには、確かな法廷技術に裏打ちされた法廷弁護活動が必要になります。

 

当事務所では、すべての弁護士が、冤罪弁護・法廷弁護活動についての研鑽を積み、日々研究を重ねております。

 

 

無罪となった場合の補償

冤罪事件で無罪判決となった場合、国に対して、一定の金銭補償請求をすることができます。無罪判決となった場合の補償の詳細については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】無罪となった場合の補償について

 

 

冤罪事件の解決実績

以下の記事では、当事務所の冤罪事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

冤罪弁護|不起訴・不送致

冤罪弁護|無罪判決

 

 

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