示談が成立し、不起訴処分となった事案

青少年健全育成条例違反(淫行)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

18歳未満の児童と性交をしたとして逮捕・勾留されている、青少年健全育成条例違反事件について、ご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご相談者様は自己の行為を深く反省しており、被害児童及びご家族への謝罪の気持ちを強く持っていました。弁護士を通じて、ご相談者様の真摯な謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、起訴前に示談が成立し、本件は不起訴処分となりました。

 

 

弁護士からのコメント

青少年健全育成条例は、「青少年の健全な育成」といった社会的な利益を図ることを目的として定められています。したがって、被害児童との間で示談が成立しても、それだけでは、上述の社会的な利益を侵害したという事実、それ自体が回復されることにはなりません。もっとも、「なぜ、18歳未満の児童との性交の保護対象である被害児童との性交することが禁止されているのか」という本条例の目的・趣旨をきちんと理解したうえで、同条例の保護対象である被害児童及びご家族に対して、自らの行為を真摯に謝罪し、示談が成立した場合には、それらの事情は、特段の事情がない限り、刑事処分を決するうえで重視されるべきであると考えます。本件においても、判断能力が未熟な被害児童との性交により、被害児童を傷つけてしまった側面がたしかに存在しました。その事実を真摯に受け止め、ご相談者様が自己の行為を深く反省し、誠意を尽くして謝罪と示談を行った結果、そのすべての事情が考慮されて、本件が不起訴処分になったものと考えます。

 

 

児童買春|早期に示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

お金を渡して18歳未満の児童と性行為をしたという児童買春事件について、釈放後にご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご相談者様は、自分のした行為を深く反省、後悔しており、被害児童とご家族に謝罪したいという気持ちを強く持っていました。そこで、弁護人より被害児童のご家族にご連絡し、ご相談者様の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしました。そして、ご相談者様が再犯防止と接触禁止を固く誓約した結果、「受任後1週間以内」という早い段階で謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

本件は不起訴処分となりました。

児童買春は、「被害児童の保護」だけではなく、「児童(一般)に対する性的搾取・性的虐待の防止」という社会的法益をも保護しています。ですので、被害児童との間で民事的な解決(謝罪や示談)が図られたとしても、かならずしも不起訴処分となるとは限りません。

大切なことは、児童買春がなぜ禁止されているのかという法の趣旨を正しく理解したうえで、自己の行為によって傷つけてしまった被害児童とご家族に誠意をもって謝罪し(実際に児童買春によって、被害児童の心身には、さまざまな有害な影響が生じます)、連絡・接触禁止等の必要な対策を講じたうえで、再犯防止に真摯に取り組むことです。

被害児童とご家族への償いとともに、上記のような取り組みを実践した場合には、反省と再犯防止に向けた真摯な努力が認められ、不起訴処分となる可能性も高まるといえます。

 

 

青少年保護育成条例違反(淫行)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

18歳未満の青少年を自宅に招いてみだらな性行為をした、という神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)の事案でした。性行為をすることに対する金銭の授受・約束はありませんでした。そのため、金銭の授受・約束をしたうえで性交等をする「児童買春」の罪ではなく、金銭の授受・約束をすることなく性行為をした「神奈川県青少年保護育成条例違反」の罪で捜査が行われました。

 

神奈川県青少年保護育成条例(令和元年5月20日現在)

第7条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

 

第31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)

1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

 

第53条(罰則)

1 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

弁護活動の内容

逮捕・勾留を阻止するための活動

警察から取り調べをするので出頭してほしいとの連絡があった直後に相談を受け、受任しました。ご本人は、18歳未満の相手と性行為をしたことを認めていましたので、事実関係に争いがないことを前提に、まずは、逮捕・勾留を阻止するための活動を行いました。具体的には、自分のしてしまったことを正直に認めたうえで、今後、弁護人を通じて被害児童及びご家族に謝罪したいと考えていること、謝罪や示談等のためのやりとりはすべて弁護人に任せること等を約束する旨の誓約書を作成し、弁護人選任届とともに警察に提出するとともに、弁護人より警察官に連絡して在宅捜査を求める旨の交渉を行いました。

 

謝罪+示談交渉

弁護人より被害児童の保護者に連絡し、ご本人の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしたうえで、示談交渉を行いました。保護者の方の動揺・不安がとても大きかったので、刑事手続の流れや今後予想される捜査の内容等についても一つ一つ、丁寧にご説明し、できる限り心理的・物理的な負担をおかけしないための対応を心掛けながら、ご不安を軽減できるよう努めました。

 

不起訴処分を求める弁護活動

「青少年保護育成条例が18歳未満の青少年との性行為を禁止している理由」について、事件当時の理解・自覚が足りなかった理由、現在はどのように考えているのか、今後二度と繰り返さないためにどのようなことを行っているのか等について、ご本人が記した反省文を検察官に提出しました。そのうえで、検察官に対し不起訴処分を求める旨の交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

逮捕はなされず、在宅での捜査が行われることになりました。

ご本人の真摯な謝罪の気持ちが伝わり「ご本人を許す」という内容の示談が成立しました。

示談が成立したこと、ご本人の反省状況、再犯可能性がないこと等を主張・立証した結果、不起訴処分となりました。

 

 

未成年者誘拐罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

依頼者は、SNSで知り合った女性と数日間一緒に生活していたところ、突如警察に声をかけられ逮捕・勾留されました。 

 

 

弁護活動の内容

遠方に在住されているご家族からご依頼をいただきました。

捜査機関の見立てと被疑者の認識や事実関係に齟齬があり本来は犯罪が成立しないえん罪事件であることが分かりました。

犯罪が成立しないことを前提にしつつ、女性のご家族に迷惑をかけてしまったこと自体は謝罪をして、否認示談をすることになりました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、示談が成立し、不起訴処分となり、釈放されました。

ご家族の方が遠方に所在されている場合でも、弁護士がご家族の代わりに面会に行き、本人の様子を確認して励ましていくことができます。

 

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