目次
1.示談が成立し、不起訴処分となった事案 |
2.執行猶予判決を獲得した事案 |
示談が成立し、不起訴処分となった事案
児童買春・児童ポルノ製造・所持|逮捕を回避し、不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
出会い系アプリで知り合った18歳未満の児童と性行為をし、その際に写真撮影をしてしまったという事案でした。
事件から1年半以上経過後に、突然捜査機関が家宅捜索に来たということで、その日にご相談いただきました。
弁護活動の内容
逮捕回避の活動
ご本人は、家宅捜索の際、気が動転してしまい、否認してしまっている状況でした。受任直後に捜査機関に連絡を入れたところ、逮捕のおそれもあると判断し、逮捕回避の活動に入りました。
まず、ご本人が実際には認めている状況であることを伝えるため、捜査機関に出頭し、それに弁護人も同行することで、出頭の意思があることを示しました。
また、逮捕回避の意見書を作成し、書面での申し入れも行い、捜査機関と交渉をしました。
結果として、ご本人は逮捕手続きをとられることはありませんでした。
示談交渉
上述した逮捕回避の交渉と同時に、被害者の方に対する謝罪と被害弁償の申し入れも行いました。
窓口となったご家族のお怒りは強い状況でしたが、粘り強く、ご本人の謝罪のお気持ちを伝え続けました。
そして、最終的には、ご本人の謝罪の気持ちと誠意が伝わり、ご本人のことを許す旨の示談が成立しました。
カウンセリングへの通院
ご本人は、アプリ上で知り合った女性とお会いするといった行為を繰り返してしまっていました。そこで、二度と同じ過ちを犯さないため、専門の医療機関を受診し、通院を継続しました。
検察官との処分交渉
被害者の方との間で示談が成立していること、ご本人が反省し、カウンセリングも継続していることなどを、客観的な資料とともに伝え、口頭及び書面にて交渉しました。
弁護活動の結果
その結果、ご本人は不起訴処分となりました。
逮捕手続きを取られることなく刑事手続きが進み、最終的に検察官に、ご本人の反省の気持ちがしっかりと伝わり、不起訴処分となり本当によかったです。
児童買春|早期に示談が成立し、不起訴処分となった事案
事案の概要
お金を渡して18歳未満の児童と性行為をしたという児童買春事件について、釈放後にご依頼を受けました。
弁護活動の内容
ご相談者様は、自分のした行為を深く反省、後悔しており、被害児童とご家族に謝罪したいという気持ちを強く持っていました。そこで、弁護人より被害児童のご家族にご連絡し、ご相談者様の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしました。そして、ご相談者様が再犯防止と接触禁止を固く誓約した結果、「受任後1週間以内」という早い段階で謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。
弁護活動の結果
本件は不起訴処分となりました。
児童買春は、「被害児童の保護」だけではなく、「児童(一般)に対する性的搾取・性的虐待の防止」という社会的法益をも保護しています。ですので、被害児童との間で民事的な解決(謝罪や示談)が図られたとしても、かならずしも不起訴処分となるとは限りません。
大切なことは、児童買春がなぜ禁止されているのかという法の趣旨を正しく理解したうえで、自己の行為によって傷つけてしまった被害児童とご家族に誠意をもって謝罪し(実際に児童買春によって、被害児童の心身には、さまざまな有害な影響が生じます)、連絡・接触禁止等の必要な対策を講じたうえで、再犯防止に真摯に取り組むことです。
被害児童とご家族への償いとともに、上記のような取り組みを実践した場合には、反省と再犯防止に向けた真摯な努力が認められ、不起訴処分となる可能性も高まるといえます。
執行猶予判決を獲得した事案
児童ポルノ禁止法違反|1000万円以上の売り上げがあった方で執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
約2年間にわたって、ホームページ上に衣服の全部又は一部をつけない児童等の写真や動画を販売し、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(いわゆる児童ポルノ禁止法違反)で逮捕されてしまった方のご家族からご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
ご本人からの聞き取りと取調べに対する方針
児童ポルノ禁止法違反は、ホームページにアップロードするたびに犯罪が成立してしまうので、何度も逮捕勾留が繰り返されてしまうことが予想されました。また、売上額が1000万円を超えている事案でしたので、実刑を回避することも重要でした。したがって、取調べに対してどのように臨んでいただくかについては、これらを踏まえてアドバイスし、実践をしていただきました。
保釈
上記アドバイスを実践した結果、幸いにも執行猶予が十分見込める分の起訴で済みましたので、起訴されてからすぐに保釈請求をし、保釈が認められました。
弁護活動の結果
検察官は、懲役と罰金の併科を求刑してきましたが、無事に執行猶予付きの判決を得ることができました。
いわゆる児童ポルノ禁止法違反では、全体を概観し、勾留期間や起訴罪数を少なくすることが弁護活動のポイントとなります。そのためには、捜査段階からのご依頼が必要になります。本件では、逮捕された当初にご依頼をいただいたため、適切なアドバイスをすることができ、再逮捕も一度で済み、すぐに保釈され、無事に執行猶予つきの判決を得ることができました。児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人ルミナスにご相談ください。
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