目次

1.不送致となった事案
2.不起訴処分となった事案
3.少年事件|不処分・審判不開始となった事案

 

 

不送致となった事案

神奈川県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)|示談が成立し、犯罪が成立しないことなどを主張した結果、不送致となった事案

事案の概要

ご依頼者は、神奈川県迷惑行為防止条例が禁止する「卑わいな言動」に該当する行為をしたとして、警察から取調べを受けていました。

逮捕・勾留はされていませんでしたが、執行猶予期間中であり、公判請求がされればほぼ確実に実刑が見込まれる状況でした。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

ご依頼をいただき、すぐに警察に連絡を取り、相手方の女性に迷惑をかけ、不快な思いをさせてしまったことについて、謝罪と示談交渉を行いたい旨申し入れました。

連絡先を教えていただき連絡をしましたが、相手方の女性は非常にご不安が強い状況でした。お話をお伺いし、少しでもご不安を解消できるよう努めました。

結果的には、示談が成立しました。

 

クリニックへの通院

また、ご本人は、二度とこのような問題のある行為を繰り返したくないという思いでいらっしゃいました。

そのため、クリニックに通院し、なぜ本件行為に至ってしまったのか、原因と向き合いました。

その通院状況についても証拠化し、警察官に提供しました。

 

犯罪の成否についての意見

ご本人から聞いた話によれば、たしかにご本人が行ってしまった行為は、問題のある行為ではありました。しかし、その行為が犯罪に該当するか否かについては疑問が生じました。さらに詳しく話を聞き、迷惑防止条例に関する裁判例や文献を調査しました。

そして、警察官に対して、ご本人の行為については、「卑わいな言動」とはいえず迷惑防止条例違反は成立しないことや、(適用する法律を変更された場合に備えて)公然わいせつ罪も成立しないことなどを書面で主張しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、本件について、警察官は、不送致(検察庁に事件を送致しないこと)としました。

執行猶予中の行為であり、示談が成立したとしても公判請求があり得る事案でした。そして、公判請求がされればほぼ確実に実刑が予測される状況でしたので、示談交渉に限らず、法律の専門家として、犯罪が成立するか否かを慎重に検討するなど、弁護活動を尽くすことの重要性を再認識しました。

 

 

不起訴処分となった事案

東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)|示談成立により、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーターで盗撮しようと携帯電話を女性の臀部に近づけたことが東京都迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」にあたるとされたという事件でした。

被害者の方に謝罪をさせていただきたいとのご相談でした。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

被害者の方の代わりに、被害者の方のご主人に窓口をつとめていただき、お話をしました。

被害者の方、そしてそのご家族のお怒りは非常に強い状況でした。

何度もお会いさせていただき、誠心誠意、ご本人の謝罪の気持ちを伝え、再犯防止のための活動などについても説明しました。

その結果、最終的には被害者の方の納得を得ることができ、示談が成立しました。

 

カウンセリング受診

ご本人は、かなりストレスが重なってしまい、そのような行動に出てしまったというお話をされていました。そこで、類似の精神状態に陥り、同様の行為を繰り返すことを防ぐため、カウンセリングを受診することとしました。

そして、その受診状況の証拠化をしました。

 

検察官との処分交渉

検察官に対し、ご本人の謝罪と反省のお気持ち、示談が成立したこと、カウンセリング受診を継続し、効果が上がっていることを書面+口頭で主張しました。

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は不起訴処分となりました。

 

盗撮目的で携帯電話を向けようとする行為が、「卑わいな言動」として立件されることがあります。そのような場合には、やはり被害者の方との示談交渉が重要となります。

そしてそのような示談交渉の際には、誠心誠意、謝罪の気持ちをお伝えするとともに、再犯防止のための取り組みを伝えることで、本件のように被害者の方の納得が得やすくなる場合があります。

事件を起こしてしまったとき、どのような取り組みが有益かは事案によって異なります。

事件を起こしてしまった場合には、是非、すぐにご相談ください。

 

 

東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)|示談成立+再犯防止に向けた活動により、不起訴処分となった事案

事案の概要

東京都迷惑行為防止条例に規定される、卑わいな言動に該当する撮影行為をしてしまったという方からのご相談でした。

警察からの取調べを受け、自らの行動をとても後悔し、被害者の方に対しお詫びをさせていただきたいというご相談でした。

女性弁護士が対応し、受任することとなりました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

受任後すぐに、警察を通じ、被害者の方に対し、謝罪と被害弁償を申入れました。

被害者の方は非常にご不安が強い状況でした。

そこで、被害者の方のお話をしっかりと伺ったうえで、可能な限り、被害者の方のご不安を解消できるよう努めました。

結果的に、被害者の方との間で示談が成立しました。

 

クリニックへの通院

また、ご本人は、二度と同じ行為を繰り返したくないという思いでいらっしゃいました。

そのため、クリニックを受診し、専門医の指導の下、なぜ本件行為に至ってしまったのか、原因と向き合いました。

そのように、再犯防止に努めていることも、検事に報告しました。

 

 

弁護活動の結果

結果として、ご本人は不起訴処分となりました。

示談の成立、そしてご本人の真摯な反省の気持ちと再犯防止のための活動がしっかりと伝わり、最良の処分となりよかったです。

 

 

東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

東京都迷惑行為防止条例が禁止する「卑わいな言動」に該当する行為をしたとして、警察から取調べを受けているという方でした。

逮捕・勾留はされずに、在宅で捜査を進めていくということでした。

ご本人様とご家族の方より、被害者女性への謝罪と示談交渉のご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

被害女性への謝罪と示談交渉のご依頼をいただいてすぐに、警察に連絡を取り、申し入れをしました。

連絡先を教えていただき、被害女性に連絡を取ると、被害者の女性のご不安、恐怖心はとても大きい状態でした。

その一つ一つのご不安を解消できるよう、女性弁護士が丁寧な弁護活動を行いました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、最終的にはご本人様の謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立し、不起訴処分となりました。

 

 

少年事件|不処分・審判不開始となった事案

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|保護観察相当との調査官意見を覆して、不処分となった事案

家庭裁判所に送致された後の段階で、少年事件について、ご依頼を受けました。

 

受任した時点で、すでに調査官から調査結果が家庭裁判所に提出されていました。調査結果では、「保護処分相当」との厳しい意見が付されていました。「少年には反省の気持ちは認められるものの、被害者の心情への理解がいまだ不十分である」「家族も更生を少年の自覚に委ねるところが大きく、再犯防止のためには、司法による後見的な介入が必要である」といった意見が述べられていました。

 

受任直後より、何度も少年と面談を重ねました。面談を重ねる中で、少年が事件を深く反省・後悔している気持ちが伝わってきました。少年は、穏やかな性格で、自分から積極的に発言をするタイプではなかったことから、調査官に、少年の反省の気持ちが十分に伝わっていないのではないかと思いました。そこで、少年の反省の気持ちを具体化し、言葉と行動の双方で、裁判官に、少年の反省の気持ちを伝えるための活動を行いました。

また、少年は、被害者の気持ちをより深く理解するため、被害者が自己の心情を綴った書籍を読んだり、再犯防止のために医療カウンセリングに通うなど、真摯に更生に努めました。

上記のような活動と並行して、弁護士を通じて、被害者に謝罪を尽くしたところ、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

審判では、少年は、言葉こそ拙いところもありましたが、しっかりと前を向いて、力強く、反省の気持ちと更生の意欲を述べました。その結果、裁判官からも、少年に更生を期待する旨の言葉がかけられ、保護処分相当との調査官意見が覆り、本件は不処分となりました。

 

 

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|少年審判不開始となった事案

事案の概要

駅で盗撮をしてしまったという少年からご相談を受けました。

盗撮をして警察を呼ばれ、警察に行った後、解放されたとのことでした。

通常は、ご両親から子どもが盗撮をしてしまったという相談を受けるケースがほとんどですが、本件では少年が高校を卒業していたため、少年ご本人からの直接のご依頼でした。

ご本人は深く反省をしており、被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいということでご依頼を頂きました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐに警察官に被害者の方への取次ぎをお願いしました。

被害者の方に何度かご連絡をし、少年の気持ちを伝えました。

結局、被害者の方がお忙しい方で、示談をする時間がないということで、検察官に送致され、家庭裁判所に送致されました。

家庭裁判所に送致された後は、少年の事件後の反省の過程を立証し、少年審判を開くべきではないという意見書を家庭裁判所に提出した結果、家庭裁判所は少年審判を開かないという決定(審判不開始決定)を行い、事件は終結しました。

 

 

弁護活動の結果

少年は、少年審判を受けることなく事件が終結しました。

少年は心の底から反省をしており、それを上手く家庭裁判所調査官・裁判官に伝えることができました。

少年事件の場合には、盗撮で示談が成立しなくても、少年審判にならないことがあります。

そのような結果を求めて弁護活動した結果、無事に結果が出て本当に良かったです。

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