少年事件の特徴
捜査段階
逮捕・勾留されてしまった場合、その間の手続きは成人の場合と全く同じです。
ですから、勾留されてしまった場合には、原則として10日間、最大20日間勾留されてしまうことになります。
その後、成人であれば不起訴処分などがありますが、少年事件の場合には、家庭裁判所に全件送致されることになります。ここが成人と異なる点です。
家庭裁判所に事件が送致されたのち、
- 観護措置(鑑別所への入所)となるか
- 家に帰ることが許されるか
のいずれかになります。
観護措置がとられる場合は、どうして事件を起こしてしまったのか、もう少し専門的に調べる必要があると判断された場合です。ここでは、観護措置をとられないするようにするための弁護活動をすることが考えられます。
家庭裁判所に送致された後、少年についている弁護士のことを付添人と呼ぶことになります。
家庭裁判所は、審判(成人でいう裁判)を開くか否かを決定します。審判を開くか否かを決定する際にも、付添人が意見を述べることができます。
審判開始決定がされれば、少年審判が開かれることとなり、審判不開始決定がされれば、当該事件で少年が裁判所から何らかの処分を受けることが無くなったということになります。
家庭裁判所で実施される審判は、成人でいう裁判とは異なり、非公開となります。
審判段階
成人の裁判ではしてしまったことの重大性が、刑を決めるための大きな軸になります。
ですが、少年審判では、してしまったことの重大性とならんで、要保護性も大きな考慮要素となります。
要保護性というのは、簡単に言えば、国家がその少年をどれだけ保護する必要性があるのかという視点です。
少年事件では、してしまったことが軽微であっても、本人に反省の色が見えなかったり、家族に監督能力がない、環境が悪いと判断されてしまった場合には、少年院に送致して、少年を国家が一から教育しなおそう、という判断がなされることがあります。
ここが成人の事件とは決定的に異なる点です。
ですので、少年審判の際には、してしまったことの重大性のみならず、要保護性が解消されていること(=国家による教育は必要ないこと)をいかにアピールできるかが鍵となります。
たとえば、覚せい剤の自己使用の罪では、前科も余罪もない成人の場合、ほぼ間違いなく執行猶予付判決となりますし、保釈も認められやすいです。
ですので、10日間勾留された後、公判請求されれば、すぐに保釈請求をして社会内で裁判を待ち、執行猶予付判決を受け、そのまま社会内で生活をしていくことになります。
ですが、前科も余罪もない少年の場合、覚せい剤の自己使用の罪ではほぼ間違いなく観護措置がとられます。
ですので、10日間勾留された後、約1か月にわたって鑑別所で生活することになります。
そして、審判の結果も少年院送致となる可能性が高いです。それは、少年がいた環境が悪かったり、少年のうちに覚せい剤についての教育を施さなければならないと、要保護性の部分が重視されるためです。
少年事件では、このような特徴をしっかりと把握したうえで、弁護人としての活動、付添人としての活動をしていく必要があります。
弁護士のだれもが、このような特徴をしっかりと把握しているわけではありません。
少年事件は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。
主な解決実績(一部)
審判不開始
保護観察処分を獲得
不処分を獲得
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