逮捕・勾留されていない場合

本人が逮捕・勾留されていない場合

捜査に法律上の時間制限はない

逮捕・勾留されていない事件の場合(いわゆる在宅事件)、捜査機関には「〇日以内に、××の処分をしなければならない」といった法律上の時間制限はありません。検察官は、必要な捜査がすべて完了したタイミングで、事件を処理することになります。

 

もっとも、自白事件か否認事件か、罪名、余罪の有無、被害者との示談の成否などの事情によって、おおよその期間の目安を想定することは可能です。具体的な状況をご相談いただければ、個別に回答差し上げます。

 

 

事実関係を認める場合(自白事件)

被害者の存在する事件においては、被害者に謝罪し、示談を成立させることが重要です。刑事事件の場合、通常、ご本人様が被害者の方に直接連絡をとることはできませんので、弁護士が、ご本人様を代理して、謝罪のお気持ちをお伝えし、示談交渉を行います。当事務所では、経験に基づいた丁寧で誠実な弁護活動を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立し、不起訴処分となった事案が多数あります。

 

他方、被害者がいない軽微な事件では、弁護人をつけてもつけなくても結論が変わらないということもあり得ます。当事務所では、そのようなご相談をお受けした場合には、今後の刑事手続の流れや取調べにおける注意点等をご説明したうえで、かならずしも弁護人をつける必要はありませんとアドバイスさせていただきます。弁護人の選任が必要な状況であるか否かを判断するためにも、一度ご相談いただければと思います。

 

 

事実関係を争う場合(否認事件)

無罪を主張する事件においては、かならず、味方になってくれる弁護人の存在が必要です。ご本人が気づかない間に、ご本人にとって不利な供述調書を作成されてしまうということがあり得ます。捜査機関に何を話して何を話さないか、取調べにどのように対応すればいいのかという点は、有罪か無罪かの分かれ目だと言っても過言でないくらい、重要なポイントです。ですが、ご本人が逮捕・勾留をされていない場合、あまりそのことを意識せずにご本人だけで対応され、裁判になってから依頼をされるというケースがよくあります。弁護士のアドバイスを受けなかったために、そのころにはかなり苦しい立場にあることも少なくありません。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%だと言われています。ですので、まず起訴をさせないための活動が必要になります。弁護人と一緒になって、嫌疑不十分(あるいは嫌疑なし)による不起訴処分を目指すことが必要になります。

また、裁判になってしまった後は、無罪判決を獲得することが目標になります。

当事務所の弁護士は、これまで、冤罪事件の弁護を何度も受任してまいりました。すべての弁護士が、嫌疑不十分による不起訴処分、無罪判決を獲得した経験があります。

否認事件の流れについては、冤罪弁護ページをご覧ください。

 

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刑事事件・少年事件の解決実績

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