検察官の不祥事に端を発して刑事訴訟法等が改正されることになっています。
その内容の是非については言いたいことがいっぱいありますが、それはさて置き、どのような改正がなされたのかについてご紹介したいと思います。
1 平成28年6月23日施行
⑴ 裁量保釈判断にあたっての考慮事情の明文化
⑵ 証拠隠滅等の罪の法定刑の引き上げ
2 平成28年12月までに施行
⑴ 証拠一覧表の交付制度
⑵ 公判前整理手続等の当事者への請求権の付与
⑶ 類型証拠開示の対象の拡大
⑷ 弁護人の選任にかかる事項の教示義務
⑸ 通信傍受対象犯罪の拡大
⑹ 犯罪被害者等の保護方策の拡充
⑺ 証人の勾引要件の緩和
⑻ 公訴取消後の再起訴制限の緩和
3 平成30年6月までに施行
⑴ 被疑者国選弁護制度の拡大
⑵ 司法取引等の導入
⑶ ビデオリンク方式によるう証人尋問の拡大
4 平成31年6月までに施行
⑴ 取調べ全過程の録音録画制度の導入
⑵ 通信傍受について暗号技術を利用した特定装置の導入
・・・というように、改正の内容は非常に多岐にわたります。
しかも、2段階目の改正法の施行が、もう12月に迫っています。
弁護人側も、これらをしっかりと勉強しておかなければ有効に利用することができないばかりではなく、ご依頼者にとって不利益になってしまう可能性があります。
当事務所では、すべての弁護士が上記改正を把握しております。
刑事事件・少年事件の弁護は、弁護士法人ルミナスまでお問い合わせください。
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