弁護士ドットコムニュース【パパ活したのに「義務なし」と支払い拒否された「これは詐欺ではないでしょうか?」】の取材に回答しました。

 

パパ活というものの定義が曖昧ですが、これが性行為を伴うような場合には、パパ活の合意は公序良俗に反し、民事上無効となる可能性が高いといえます。

このように、当事者間の合意が無効となり、民事上、相手に対する支払請求権が認められない場合においても、欺く行為によりその支払い(パパ活の対価)を免れる行為については、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立する可能性があります。

やや古い裁判例ですが、名古屋高判昭和30年12月13日判例時報69号26頁は、売春した女性を欺いて、その代金(売春の対価)の支払いを免れた行為について、詐欺利得罪の成立を認めています。

 

刑法第246条(詐欺)

1項:人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2項:前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(2項を「詐欺利得罪」といいます)。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所

弁護士 神林美樹

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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