弁護士ドットコムの【夫がタクシーの運転手に暴行を加えて逮捕されてしまった-。夫の行く末を心配する女性は、なんとか示談に持ち込めないかと考えていますが、こうした場合どうすれば良いのでしょうか。】という取材に回答しました。
強盗の際に人を怪我を負わせてしまった場合には、強盗致傷罪が成立します。
強盗致傷罪には、取材を受けた「タクシー強盗」以外にも、たとえば、万引きを発見されて逃げようとした際に警備員に怪我をさせてしまったケースや、ひったくりの際に被害者に怪我をさせてしまったケース、お店や民家に侵入して強盗をした際に怪我を負わせてしまったケースなど、様々な類型があります。そして、その類型如何によって、一定の量刑傾向が認められます。
強盗致傷罪は、刑法240条前段に規定されており、その刑罰は「無期又は6年以下の懲役」という非常に重いものです。起訴されれば、裁判員裁判となります。
しかし、強盗致傷罪で逮捕・勾留されても、たとえば、万引きが見つかってパニックになりとっさに警備員を突き飛ばして怪我をさせてしまったケースのように、凶器を使用せず、暴行の程度も弱く、怪我の程度や、財産的被害額も比較的軽微なケースの場合には、ご本人の反省状況や、示談や謝罪の状況、ご家族の監督・協力状況等によっては、検察官は、不起訴処分とする可能性もあります。不起訴処分となれば、裁判員裁判が開かれることも、前科が付くこともありません。
実際に、これまでに当事務所の弁護士が担当した強盗致傷事件においても、被害者との間で示談が成立し、不起訴処分となったケースもあります。
また、未成年のお子さんが強盗致傷事件を起こして逮捕されたケースでは、早期に(ご相談の翌日に)、身体拘束からの解放を実現したケースもあります。その後、被害者への謝罪、示談交渉等に努め、ご家族と一緒に少年に寄り添った活動を尽くした結果、家庭裁判所が、審判不開始、すなわち、少年審判も行わず、保護処分も科さないという判断をしたケースもあります。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕・勾留されてしまったら、お一人で悩まずに、まずは、当事務所にご相談ください。ご本人、ご家族の皆様のために、全力で弁護を尽くします。
弁護士法人ルミナス法律事務所
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