教師の盗撮行為に関する弁護士ドットコムの取材を受けました。
令和5年6月16日に、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という新しい法律が成立しました。
この法律によって、性的な姿を一定の方法で撮影する行為に対する処罰規定として、「性的姿態等撮影罪」(2条1項)が新設されています。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行されています。したがって、同日以降の行為については、性的姿態等撮影罪の成否が問題になります。
今回は、教師の盗撮行為に関して質問を受け、回答しました。
改正法の制定に際して、法制審議会では様々な議論が行われました。改正法の内容だけでなく、撮影行為等をめぐる最新の議論状況を正しく理解し、日々の弁護活動に取り組んでまいりたいと思います。
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弁護士法人ルミナス法律事務所
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