執行猶予判決を獲得した事案
裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
酒に酔い、路上で女性に対する暴行行為とわいせつ行為を行ったという強制わいせつ致傷の事案でした。ご本人は飲酒の影響で、事件当時の記憶が全くなく、突然逮捕されてしまったという状況でした。逮捕直後、ご家族から連絡をいただき、まず初回接見のご依頼を受け、その後正式にご依頼を受けました。
弁護活動の内容
初回接見
ご家族からの連絡を受けてすぐに駆け付け、実質的な事件に関する取調べが始まる前に、ご本人にお会いすることができました。
ご本人は、事件当時の記憶がなかったため、身に覚えのない事件内容に非常に動揺されていました。そこで、事件の日のことを覚えている範囲でお話いただき、状況確認に努めました。
そして、その時点での適切な取調べの対応方法についてアドバイスしました。
その後、ご家族とお話をし、事件内容、ご本人の状況・認識、現在取るべき対策について丁寧にお伝えしました。
方針決定
捜査段階は、弁護人や被告人には捜査機関が集めた証拠は開示されません。そのため、ご本人にご記憶がある範囲で、事件当時に利用した施設等に問い合わせ、実際に現地を訪れるなど、証拠収集をしました。
起訴後、検察官から証拠開示を受け、種々の証拠を確認、主張の方針を決めました。
示談の成立
証拠等からご本人の行為に間違いないと判断後、すぐに被害者の方に対する示談交渉に着手しました。ご本人の謝罪と反省の気持ちを女性弁護士が丁寧にお伝えした結果、被害者の方との間で示談が成立しました。
裁判員裁判における法廷弁護活動
本件は裁判員裁判対象事件でした。そのため、裁判期日には、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使しました。
示談が成立していること、ご本人が心から反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないようできる限りの行動をとっていることからすれば、ご本人には矯正施設での教育は必要ないことを、裁判員の方々に受け入れていただけるよう主張しました。
弁護活動の結果
被害者の方との間で示談が成立していること、ご本人の謝罪と反省の気持ち、ご家族の監督が期待できることなどが評価され、執行猶予付判決となりました。
逮捕直後から、その時々でベストと考えられる対応を選択した結果、最良の判決を得ることができ、本当によかったです。
逮捕されてしまった場合、逮捕直後から始まる捜査機関からの取調べにどのように対応するかということが、最終的な処分・判決に直接影響します。逮捕後、一刻も早く、弁護士より取調べのアドバイスや見通しの説明を受けることが重要です。
弊所では、初回接見のご依頼を承っております。家族が逮捕されてしまったという場合には、是非一度ご相談ください。
裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪+強制わいせつ罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
路上でわいせつ行為を行ったことで、被害者の方が転んでしまい、傷害を負ったという強制わいせつ致傷罪、及び、被害者の方の胸などを直接触るなどしたという強制わいせつ罪の事案でした。特に後者の強制わいせつ行為の態様が悪質で、実刑も十分に見込まれる事案でした。また、本件は、裁判員裁判対象事件でした。
弁護活動の内容
国選弁護人から私選弁護人への切り替え
本件は、ご依頼者が強制わいせつ致傷罪および強制わいせつ罪で逮捕・勾留され、起訴された後に受任しました。ご依頼者が保釈された後、国選弁護人から私選弁護人に切替えたい旨相談があり、受任に至ったケースです。国選弁護人の弁護活動は、以下のような再犯防止や反省の気持ちを何か行動で表したいとのご本人のご意向を汲まないものであったため、同じ方向を向いて共に戦ってくれる弁護人をお探しとのことでした。また、国選弁護人には裁判員裁判の経験がなく、ご依頼者は、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士をお探しでした。
性犯罪再犯防止プログラムの受講
ご依頼者は、路上でのわいせつ行為を繰り返してしまっており、ご自身でもこれをなんとかしたいとの思いを強くお持ちでした。そこで、社会福祉士が担当する性犯罪再犯防止プログラムを紹介し、全5回のプログラムすべてに同席しました。これにより、ご本人の認知の歪みがどこにあり、問題行動の引き金は何かなど、ご本人の問題性を深く理解することができました。また、ご本人から被害者の方々及び社会への償いとしてボランティア活動に参加したいとの申し出があったため、ご本人の専門性や技能を生かせる活動を紹介するなどしました。
裁判員裁判の経験が豊富な弁護士による活動
また、裁判本番では、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使し、ご依頼者は刑務所に入るべきではないこと、更生の努力をしており今後もこの環境を奪うべきではないことをご理解いただけるように弁護活動を行いました。
弁護活動の結果
ご本人が再犯防止・更生のための活動に真摯に取り組み、反省の気持ちを行動として表していること、被害者の女性2名とそれぞれ示談が成立していることなどの事情が評価され、保護観察付執行猶予判決となりました。
実刑判決ギリギリの判決だったと評価することもできます。そうすると、再犯防止のためのプログラムを受講していなかったら、もしかしたら実刑になっていたかもしれません。国選弁護人が、ご本人の意向を汲んでくれないというお話はよく聞きます。弁護人と方向性が違うかもしれない。そう感じることがあったときには、ぜひ一度ご相談ください。
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