目次

1.早期釈放を獲得した事案
2.刑事事件化しなかった事案
3.不送致処分となった事案
4.不起訴処分となった事案
5.執行猶予判決を獲得した事案
6.無罪判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を獲得した事案

強制性交等罪|早期釈放を獲得した事案

事案の概要

依頼者は、出会い系アプリで出会った女性と性行為をしたところ、女性から被害届を出されたことを契機に逮捕・勾留されました。

 

 

弁護活動の内容

既に、勾留決定がなされた後、ご家族からご依頼をいただきました。面会に行き、状況を確認し、直ちに示談交渉に着手しました。 数日たたずに、示談が成立しました。 検察官に、早急に示談したことを伝え、勾留取消請求をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、勾留取消請求当日に無事に釈放されました。

もし、逮捕直後にご依頼をいただければ、そもそも勾留がなされないように検察官や裁判官に対して交渉できる機会があります。 ご家族やご自身が万が一身体拘束をされた場合には、直ちにご依頼をいただきたいです。

 

 

刑事事件化しなかった事案

強制性交等罪|否認示談が成立し、刑事事件化しなかった事案

事案の概要

飲み会の際に、個室飲食店において女性と性行為をしたところ、後日、その女性からあの時の性行為は強制性交であると被害の主張を受けた事案です。

ご依頼者は、強制的に性交をしておらず、同意のもとに性行為をしたものと考えていたため、その女性から依頼者が連絡を受けて対応に悩まれ、ご相談いただきました。

 

 

弁護活動の内容

強制性交等罪及び準強制性交等罪といった性犯罪は、法定刑が重いため、有罪となる場合には、前科前歴がなくとも実刑になることが少なくありません。また、有罪判決を受ける前でも、現状の日本の社会情勢においては、嫌疑をかけられるだけで社会生活上の不利益を被ることも珍しくはありません。事実関係に争いがあったとしても、起訴されてしまえば有罪の判決を受けるという大きなリスクもあります。少なくとも、逮捕され、20日間勾留されてしまうというリスクもあります。

ご依頼者は、 強制性交をしていなかったのですが、このようなリスクを懸念して、早期に示談で解決することを望みました。

潔白を明かしたい気持ちもお持ちでしたが、他方で、その女性が不快な思いをしてしまっていることについては、不本意であるために慰謝をする必要があるとも考えていました。

 弁護士からは、していないことはしていないとして闘うことも提案しましたが、ご依頼者のご意思を尊重し、示談をすることにしました。

ご依頼者の誠意と相手方女性の心身のケアをしつつ、粘り強く示談交渉を進めました。その際、今後の無用なトラブルを回避するために、相手方女性に対して、弁護士としては犯罪が成立しない見解である旨もお伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

その後、相手方女性と示談が成立し、立件されることなく終了しました。

 

 

強制性交等罪|早期に示談が成立し、刑事事件にはならなかった事案

事案の概要

強制性交等事件で、被害女性が警察に相談をしているという段階でご相談を受けました。

逮捕・勾留を防ぐためには可能な限り早期に動くことが重要でしたので、この段階でご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けた後、すぐに被害女性に代理人が就任し、代理人からの接触がありました。

被害女性に代理人がついた関係で、早期に示談交渉を開始することができました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、刑事告訴をしないという条件で示談が成立し、刑事事件化することを防ぐことができました。

強制性交等罪では、被害者の方が事件化を望まないケースもあります。捜査機関に事件の話をすること自体、被害者の方にとってはとても辛いことだということを忘れてはいけません。

誠心誠意謝罪をし、被害弁償や被害女性のご不安を軽減するための具体的な対策を講じた場合には、刑事手続きに移行することなく、解決することができるケースもあります。

そのため、早期に活動を開始することが、とても重要です。

このケースでは、早期に活動を開始出来た結果、逮捕や勾留を防ぐことができ、また被害女性に納得いただく内容で示談を成立させることができました。

 

 

不送致処分となった事案

冤罪弁護・強制性交等罪|無罪を主張し、不送致となった事案

事案の概要

密室内で同意の上でした性行為について、後日、女性より、同意がなかったとして被害届が出された事案です。

 

 

弁護活動の内容

13歳以上の人に対する強制性交等罪は、①暴行・脅迫を用いて、②性交等をし、③被害者の同意がない場合に成立します。

本件では、①(性行為をするに際し)暴行・脅迫をしていないこと、③被害者の同意があったことを主張・立証するための弁護活動を行いました。

具体的には、ご本人の話をもとに、現場の状況の確認(直接現場に赴いて状況を詳細に検証したほか、弁護士会照会等を活用して幅広く情報を収集)、関係者からの聴き取り、メールや通話履歴などの客観証拠の精査などの弁護活動を行ったうえで、警察の取り調べに同行したり、弁護士が直接警察官と面談・交渉するなどして、女性の証言に不合理な点があることを明らかにしました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、警察官は、性行為に同意がなかったとする女性の証言には不自然・不合理な点があると認め、本件を不送致処分(検察庁に事件を送致しない)という決定をしました。

 

知人間や密室内での性行為について、強制わいせつ罪や強制性交等罪の疑いをかけられ、刑事事件として捜査を受けるケースが多くあります。そのような場合には、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。当日の状況を弁護士がくわしくお伺いしたうえで、刑事手続の流れをご説明し、取り調べの対応方法等をアドバイスいたします。

当事務所では、被害者と示談が成立して不起訴処分となったケース、無罪主張をして冤罪弁護を行った結果、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決を獲得したケースがあります。

 

 

不起訴処分となった事案

強制性交等罪+わいせつ目的略取罪+監禁罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

強制性交等、わいせつ目的略取、監禁の罪に問われ、自ら事情を話しに警察署へ赴いたところ、逮捕されてしまった事案でした。

 

 

弁護活動の内容

取調べ対応

逮捕直後にご依頼をいただき、すぐに接見に伺いました。

ご本人は、逮捕という初めての経験にとても動揺され、精神的に疲れ切っていました。

そこで、ご本人のお話をよく聞き、その後の調べにおいて、何を伝え、何を伝えるべきではないか、対応を検討・指示しました。そしてその後も、身体拘束終了まで、高頻度で接見をし、ご本人を勇気づけました。

 

示談交渉

ご本人は、お相手に同意があったと考えてはいたものの、それでもお相手の方に嫌な思いをさせてしまったのだろうと考え、謝罪したいという気持ちをお持ちでした。また、ご本人のご家族も同じ思いでした。

そこで、ご依頼後直ちに検察官を介し、被害者の方に対して謝罪と被害弁償の申し入れをしました。ご本人がお相手をあえて傷つけようとしたのではないこと、しかしそれでも嫌な思いをさせてしまったことをお詫びしたい思いでいることを、お相手に誠意をもって伝え続けました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、勾留されて13日後に示談が成立し、それをもって検察官と処分交渉をした結果、ご依頼者は示談成立日に即日釈放+不起訴処分となりました。

 

強制性交等罪の法定刑の下限は懲役5年です刑法(177条)。

捜査段階23日間という限られた日数の中で、不起訴処分とならない場合、前科がなく、起訴後示談が成立した場合でも、態様次第では実刑となる可能性もある類型の事件です。

少しでも早く示談交渉に着手し、示談を成立させ、不起訴にすべく検察官との処分交渉をしなければなりません。

是非、捜査段階早期にご相談ください。

 

 

準強制性交等罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

友人らと共謀の上、お酒に酔って酩酊状態の女性と同意なく性行為をし、準強制性交等罪で逮捕された事案について、弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

被害者が女性の事件でしたので、女性弁護士が謝罪+示談交渉を担当しました。誠実に謝罪と示談交渉を行った結果、共犯者とされる複数名のうち、当事務所のご依頼者のみ、起訴前に示談が成立しました。

 

社会福祉士によるカウンセリング

ご本人は、類似の行為を繰り返してしまっていたため、二度と同じ過ちを犯さないために、性依存症治療の専門家である社会福祉士による性犯罪再犯防止プログラムを受講しました。

 

不起訴処分に向けた交渉

示談が成立したこと、性犯罪の再犯防止プログラムを受講しており、今後も受講を継続すること等を具体的に主張・立証して、検察官に対して不起訴処分を求める旨の意見書を提出し、処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、本件は不起訴処分となりました。

 

準強制性交等罪の罰則は、「5年以上の有期懲役」と非常に重いものです。

示談が成立しても、起訴されるケースもあります。

起訴された場合には、初犯の方であっても、実刑となる可能性が十分にあります。

 

準強制性交等罪で逮捕された場合には、早期に弁護士を選任し、一日も早く、被害者の方に謝罪と示談交渉を行うこと、そして、再犯防止に向けた取り組みに着手することが重要です(性犯罪は、統計的に再犯可能性が高いため、特に再犯防止の視点が重要となります)。

 

当事務所では、性犯罪の示談交渉に関するご相談を多数お受けしています。また、専門家と連携しながら、性犯罪の再犯防止に向けた支援活動にも積極的に携わっております。

準強制性交等罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

 

準強制性交等罪|2件で示談が成立し、2件とも不起訴を獲得した事案

事案の概要

女性に睡眠薬を入れたジュースを飲ませ、昏睡状態になった状態で性行為をしてしまったという方から逮捕前にご相談をいただきました。

ご本人は自分がした行為をとても後悔し、反省をしており、被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいとのことでした。

 

 

弁護活動の内容

そこで、示談の成立を目指して交渉しようとしましたが、警察は逮捕をしたがり被害女性の連絡先を教えてくれませんでした。

準強制性交等罪で逮捕され、送検後、検察官を通じて被害女性の連絡先を教えていただくことができました。

被害女性の被害感情は非常に強く、非常にお怒りでしたが、交渉の末、示談に応じていただくことができました。

ご依頼者は、同じようなことを2件しておりましたが、2件とも示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は、2件とも不起訴となりました。

準強制性交等罪は非常に重く、起訴されてしまえば、示談ができなければ初犯でも刑務所に行ってしまう可能性が非常に高いです。

今回は、ご依頼者の真摯な後悔と反省の気持ちをお伝えすることができ、示談が成立して裁判にならずに済みました。

準強制性交等罪では、迅速な対応が鍵を握ります。準強制性交等罪のご相談は、弁護士法人ルミナスまでお問い合わせください。

 

 

否認事件・準強制性交等未遂罪|不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

知人女性と飲酒し、一緒にホテルに行った結果、準強制性交等(昔の準強姦)未遂罪として逮捕・勾留されてしまった事案です。

ご依頼者は、ホテルに行ったのも同意があったとおっしゃっていました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにご依頼者のいる警察署に駆け付けて、接見しました。

ご依頼者から当日の様子や、一緒にいた知人等の情報を得て、すぐにその知人等にアクセスしました。

また、ホテルの防犯カメラの有無を確認し、証拠を保全しました。

取調べ対応についてもアドバイスし、ご依頼者はそのアドバイス通りの対応をしていただきました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴となりました。

準強制性交等未遂罪は、裁判員裁判ではないですが、起訴されれば裁判官三人での裁判となり、有罪となれば実刑となる可能性が高い罪です。

本件では、素早い初動と証拠の確保が功を奏し、起訴されることなく事件は終結しました。

ご依頼者は元の職場に復帰されました。

捜査段階で犯罪の嫌疑を晴らし、冤罪を防止できたことが、本当に良かったです。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

準強制性交等未遂罪|示談が成立し、執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

一緒に飲酒をした後、眠ってしまった被害者に対して性行為をしようしたけれども、被害者が拒絶したため未遂にとどまったという準強制性交等未遂事件で逮捕・起訴された事案について、弁護の依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

ご本人は、自分のしたことを深く反省・後悔しており、被害者に対して、謝罪と示談をすることを強く希望されていました。被害者が女性の事件でしたので、女性弁護士が謝罪と示談交渉を担当しました。ご本人の作成した謝罪文をお渡しし、誠実に示談交渉を重ねた結果、謝罪の気持ちを受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

保釈+性犯罪の再犯防止プログラムへの取り組み支援

ご本人は、事件当時に抱いていた、このような行為に至ってしまった自身の誤った考え方(臨床上「認知の歪み」と呼ばれています)を振り返り、その誤りを自覚・改善して、二度と同じ過ちを犯さないために、弁護士の紹介を受けて、性犯罪の再犯防止プログラムに取り組みました。

上記プログラムに取り組むために、起訴後すぐに保釈請求を行い、1回目の保釈請求にて、保釈許可決定を得ました。

 

執行猶予判決に向けた法廷弁護活動

準強制性交等未遂罪の罰則は、「5年以上の有期懲役」と非常に重く、初犯の方であっても、実刑となる可能性も十分にあります。

裁判では、ご本人の反省の気持ちを裁判官にしっかりと伝えたうえで、示談が成立したこと、現在では被害者の処罰感情が緩和していること、性犯罪の再犯防止プログラムに取り組んでおり、今後も継続することを誓約していること等の事情を具体的に主張・立証して、執行猶予判決を求めました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、本件は、執行猶予判決(保護観察なし)となりました。

 

性犯罪の厳罰化が進む中、執行猶予判決となり、直ちに刑務所に行くことなく、社会内でのやり直しの機会が認められたのは、ご本人が自分のしたことを真摯に反省し、被害者に対して謝罪と償いを尽くしたこと、再犯防止に真剣に取り組む姿勢が裁判官に認められた結果であると思います。

 

 

準強制性交等罪|一審で求刑の50%の量刑を獲得し、控訴審で執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

一緒に飲酒した後、眠ってしまった被害者の方に対して性行為をしてしまったという準強制性交等罪で起訴された事案について、起訴後、弁護の依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

第一審の弁護活動

  • 事件自体に関する事情(犯情)の主張

裁判では、ご本人と被害者の方の関係性、本件に至った経緯など、本件の事件自体に関する事情の特殊性について、量刑の考え方の枠組みを踏まえ、説得的に主張しました。

 

  • 再犯防止プログラムへの参加

また、ご本人は自分のしてしまったことを非常に反省し、二度と同種行為を起こしたくないとの強い気持ちをお持ちでした。そこで、事件に至った自らの考え方の誤りを是正すべく、性犯罪の再犯防止プログラムを行う専門の医療機関に通院を開始しました。裁判では、ご本人の言葉で、プログラム参加により生じた考え方の変化などを、裁判官に伝えました。

 

  • 被害者の方への謝罪

ご本人は、被害者の方に対し、深い謝罪の気持ちを有していました。そのため、弁護人を通じて、被害者の方に対し、謝罪と被害弁償など示談の申出を行いましたが、被害者の方はそのようなお話は控えたいとのご意向でした。そこで、裁判の場では、被害者の方にお支払いするための準備が整っていることを立証することで、ご本人の謝罪の気持ちを具体的に表現しました。

 

  • 第一審判決

準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」であり、本件における検察官の求刑も懲役5年でした。しかし、上述したような弁護活動により、求刑の50%にあたる懲役2年6月の判決となりました。しかし、残念ながら、第一審判決は実刑判決でした。

 

  • 損害賠償命令

本件では、被害者の方より、損害賠償命令の請求がなされていました。ご本人は、当初より、被害者の方に対する強い謝罪のお気持ちを有していましたので、本件判決後に行われた損害賠償命令期日において、被害者の方の請求を全て認諾し、その全額について支払いを行いました。

 

控訴審

引き続き、控訴審についてもご依頼を受け、担当しました。

 

  • 第一審判決の不合理な点の指摘

第一審判決は、求刑の50%と大幅な減軽がなされていました。一方で、実刑判決となっており、そのような判断を導いた判決には経験則に照らし不合理な点がありました。そこで、その不合理性を主張し、第一審判決の判断の誤りを指摘しました。

 

  • 再犯防止プログラムへの参加継続

ご本人が変わらず、反省の気持ちを持って、再犯防止プログラムに参加していること、それによりさらなる考え方の変化があることを主張立証しました。

 

  • 損害賠償命令の支払い

第一審判決後、損害賠償命令について、被害者の方の請求を認諾し、支払いを行ったことを立証し、示談という形ではないにせよ、被害者の方に対し、損害の賠償を行ったことは、有利に考慮すべきだとの意見を述べました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような控訴審の弁護活動の結果、控訴審裁判所は、ご本人に対し、執行猶予付き判決を言い渡しました。

 

法定刑の最下限が5年と非常に重い刑罰が定められている準強制性交等罪では、本件のように被害者の方との示談が難しい場合、執行猶予判決を得ることには困難を伴います。しかし本件では、量刑判断の枠組みを前提に、被害者の方とご本人との関係性等の経緯を効果的に主張し、かつ、ご本人の謝罪と反省の気持ちを伝え続けた結果、最終的に執行猶予判決を得ることができました。

これからも、弊所では、ひとつひとつの事件と向き合い、できる限りの弁護活動を尽くすことで、ご依頼者の最良の結果を目指し、尽力してまいります。

 

 

無罪判決を獲得した事案

否認事件+冤罪弁護・準強姦罪(現在の準強制性交等罪)|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

一緒に飲み会をしていた席で、女性が酔っ払ってしまって強姦されたとされる事案でした。逮捕されてから、ご家族からご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階の刑事弁護活動

初回接見としてご依頼をいただき、すぐにご本人に接見に行きました。ご本人は、飲み会をしていたことは記憶にあるが、その女性を強姦するなんてことは絶対にしていない、もしそんなことがあったとしたら、その飲み会に参加した他の男性がしたものだとお話しされていました。そこで、すぐに取り調べに対する対応方法をアドバイスし、その通り実践していただきました。また、検察官に対し、ご依頼者は犯人ではなく、その飲み会でそのようなことが行われていることも知らなかったと主張しましたが、検察官は、ご依頼者が犯人だとして起訴しました。

 

公判段階の刑事弁護活動

  • 公判前整理手続を請求

ご依頼者が起訴されてすぐに公判前整理手続きの請求をしました。現在は、刑事訴訟法が改正され、公判前整理手続きを請求することができます。これにより、検察官が持っている証拠の一覧表を手に入れることができるのに加え、検察官の手持ち証拠を開示させることができます。この事案のように、冤罪で否認をするような事件の場合には、必ずしなければならない手続きであると言えます。

 

  • 被害者の勘違いの可能性

開示された膨大な証拠を精査した結果、被害者の方が勘違いされている可能性が濃厚であることがわかりました。そして、その飲み会にいる他の男性が、今回起訴されている事件の犯人である可能性もとても濃厚であることがわかりました。そこで、真犯人はその男性であり、被害者が勘違いをした結果、ご依頼者が起訴されてしまったことを裁判で明らかにすることになりました。

 

  • 被害者と男性への反対尋問

以上の方針を前提に、被害者に対しては、被害者の方が勘違いをしてしまったとしてもおかしくないような事実を反対尋問で獲得していきました。そして、真犯人とみられる男性に対しては、真犯人の男性に犯行が可能であったこと、以前の取り調べで一度は自分が真犯人であることを認めたという事実を反対尋問で獲得していきました。

 

 

弁護活動の結果

以上の反対尋問の結果、ご依頼者が犯人ではない可能性が十分にあるとして、無罪判決を獲得することができました。そして、ご依頼者は、勤め先は退職せざるを得ない状況でしたが、新しい勤め先を確保して、また新しい人生を歩み始めることができました。この事件も、もし有罪になっていたら間違いなく実刑判決になっていました。努力して培ってきた法廷技術を武器に、適切な反対尋問をした結果、無罪判決を獲得することができて、本当に良かったです。

 

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