保護責任者遺棄罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
ご本人は、生後すぐの子を路上に遺棄したとして任意同行となり、その後警察官により逮捕されました。20日間の勾留の後、起訴されました。
勾留決定後に弁護人となり、弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
ご家族や親族の身柄引受書を作成し、保釈された際に生活する場所も調整した上で保釈請求を行った結果、第1回公判が始まる前に保釈許可決定を獲得しました。
執行猶予に向けた弁護活動
選任後すぐに接見をして、事情聴取を行いました。
ご本人の様子、接見時の会話内容から、これまで明らかになっていなかった精神障害があるのではないかと考えました。
保釈許可後、協力を得られる医師を探してご本人に診察を受けてもらい、精神障害の有無について私的鑑定を行いました。
その結果、これまでご本人やご家族が気づいていなかった精神障害が明らかになり、それが事件に影響を与えている可能性が否定できないことが明らかになりました。
その上で、社会福祉士に協力を求め、ご本人と面談をしてもらい更生支援計画を作成してもらいました。
公判では、協力医の意見書をもとにして、精神障害が事件に与えた影響の大きさを主張すると共に、社会福祉士による更生支援計画が作成され、それに基づいた福祉的支援が予定されていること、ご家族によるサポートが得られることを主張しました。
弁護活動の結果
以上の結果、精神障害が事件に相当の影響を与えたとの主張が認められ、検察官の求刑より下がった上での執行猶予付き判決となり、実刑が回避されてご本人は社会復帰を果たされました。
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弁護士法人ルミナス法律事務所
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