執行猶予判決を獲得した事案
危険運転致傷罪|危険運転致傷罪で送検されたものの、過失運転致傷罪として執行猶予を獲得した事案
事案の概要
深夜飲酒の上、自動車を運転し車にぶつけてしまった結果怪我を負わせてしまったという自動車事故の事案でした。
ご依頼を頂いたときは、すでに危険運転致傷罪として書類送検をされている段階でした。
ご依頼者は、危険運転致傷罪の交通違反の点数を気にされていました。
なお、酒気帯び運転としても送致されていましたが、それについては争わないということでした。
弁護活動の内容
ご依頼を受けて、依頼者からお聞きした内容をもとに、今回の自動車の事故は危険運転致傷罪は成立しないという意見書を検察官に提出しました。
検察官は、その意見書をもとに補充捜査をした結果、弁護人の主張通り危険運転致傷罪には該当しないとして、過失運転致傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)で公判請求しました。
弁護活動の結果
その結果、判決は執行猶予付きの判決となりました。
また、交通違反の点数も過失運転致傷罪を前提としたものとなりました。
本件では、起訴される前に公安委員会に呼び出されており、弁護士が同席して危険運転致傷罪は成立しない旨の意見書を提出しました。
それを受けて公安委員会もその場では行政処分は行わず、検察の捜査を待つということになりました。
その後、検察官が過失運転致傷罪で公判請求したため、危険運転致傷罪で行政処分されることはなくなりました。
このように、警察が見立てた危険運転致傷罪よりも軽い罪になることはよくあります。
危険運転致傷罪だという見立てをされたとしても、あきらめずにその見立てを争うことが重要です。
危険運転致傷罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
飲酒をした後に自動車を運転し、衝突事故を起こして、複数の人に怪我を負わせてしまったという危険運転致傷の事件。ご本人は、その場で逮捕されました。
当初は国選弁護人が付いていましたが、ご家族からの相談を受けて、ご本人と接見しました。その後、ご本人とご家族双方から弁護の依頼を受け、弁護人を交替しました。
危険運転致傷罪
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定められています。
この法律が定める一定の危険な状態で自動車を運転した結果、人に怪我を負わせた場合に成立し、「15年以下の懲役」という重い刑事罰が設けられています。
弁護活動の内容
・弁護人を通じて、被害者の方全員に謝罪をし、全員との間で示談の合意が成立しました。
・ご本人は、事故を深く反省し、断酒の誓いをしていましたが、その誓約の履行を確実なものとするために、ご家族と一緒に、断酒をするための医療機関を探し、治療の事前相談を行うなどの弁護活動を行いました。
弁護活動の結果
判決では、危険な運転であり、その危険を現実化させた責任は重いとの指摘がなされた一方、弁護人が主張・立証した事情、すなわち、幸いにも被害者の方の怪我の程度が軽いものにとどまること、ご本人が反省していること、被害者の方に謝罪して示談が成立していること、家族が監督を誓約していることなどの事情が評価され、執行猶予判決となりました。
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