目次
1.勾留請求されず、釈放された事案 |
2.勾留請求が却下され、釈放された事案 |
3.準抗告が認容され、釈放された事案 |
勾留請求されず、釈放された事案
傷害罪|夫婦間の暴力事件で逮捕されたケースで、早期釈放を実現、不起訴処分となった事案
事案の概要
夫婦間の暴力事件により、配偶者に怪我を負わせてしまったケースで、ご本人は傷害罪で逮捕されました。逮捕直後に、ご本人のご家族(被害者とは異なる)より依頼を受けて、すぐに接見に行き、弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
接見+早期釈放に向けた弁護活動
ご家族からの依頼を受けて、すぐに接見に行きました。ご本人からくわしい事情をお聞きしたうえで、その場で、釈放交渉のために必要な誓約書を作成し、今後の刑事手続の流れや取り調べの対応方法等について、アドバイスをしました。
接見後は、速やかにご家族に報告をしたうえで、ご家族の身元引受書を作成しました。
ご依頼を受けた日の翌日に、送検が予定されていましたので、その日のうちに、検察官に対し勾留請求することなく釈放することを求める意見書を作成しました。
同居している夫婦間での傷害事件であり、検察官は、勾留請求をする可能性が十分に考えられました。そこで、刑事手続が終了するまでの間は、弁護人が夫婦の間に入り、かつ、ご家族の協力も得て、夫婦間の直接の連絡・接触をしないための具体的な対策を構築し、これを意見書に盛り込みました。
謝罪+示談交渉
ご本人は、配偶者に謝罪し、示談交渉をすることを希望していましたので、すぐに、検察官を通じて、被害者の方の連絡先を伺い、謝罪と示談交渉を行いました。
被害者の方は、お怪我をされていることもあり、当然のことながらお怒りは強い状況でしたが、被害者の方の疑問や、今後の夫婦関係における不安を丁寧に聞き取り、ご本人に伝え、ご本人からの謝罪と説明をお伝えすることを繰り返した結果、示談による解決に前向きな回答をいただくことができ、ご依頼を受けてから1週間以内に、直接お会いする機会をいただきました。
検察官との処分交渉
ご本人が反省しており、宥恕付きの示談が成立し、被害届の取下げがなされたことを前提に、担当の検察官に対して、不起訴処分を求める旨の処分交渉を行いました。
弁護活動の結果
早期釈放を実現
検察官は、当初夫婦間の傷害事件であることもあり釈放に消極的な姿勢を見せていましたが、単発の暴力事件であり、継続的なDV事案とは異なることなどを説明して、粘り強く交渉した結果、勾留請求することなく、ご本人を釈放しました。
示談成立+被害届の取り下げ
謝罪と示談交渉を尽くした結果、ご依頼を受けてから1週間以内という早期のタイミングで、宥恕付きの示談が成立し、被害届の取下げについても同意を得ることができました。
不起訴処分を獲得
上記のような弁護活動を尽くした結果、ご本人は、釈放後1度も取り調べに呼ばれることなく、起訴猶予による不起訴処分となりました。
夫婦間の刑事事件においては、動機・経緯に様々な事情があることが多く、間に入る弁護士の役割が特に重要になります。
当事務所では、夫婦間の刑事事件のご相談も多数承っています。おひとりで悩まず、安心して弁護士にご相談ください。
迷惑防止条例違反(痴漢)|勾留請求されず、釈放された事案
電車内での痴漢事件で現行犯逮捕され、ご家族の方より、ご依頼をいただきました。ご本人様は同種前歴のある方でしたが、勾留の要件を満たさないこと、勾留の必要がないことを具体的に主張・立証し、検察官に対して勾留請求しないよう求める意見書を提出するなどして交渉した結果、翌日、勾留請求されずに釈放されました。
迷惑防止条例違反(痴漢)|勾留請求されず、釈放された事案
ご家族より「息子が痴漢事件で逮捕されてしまった」というご相談を受け、受任しました。
最初に電話を受けたのが、午後9時頃でした。そこからすぐに、弁護士がご本人のいる警察署に駆け付けて接見し、事実関係を詳細に聴き取りをしたうえで、今後の刑事手続の流れと取り調べに対する対応方法をアドバイスし、釈放に向けた書類等をその場で作成しました。その後、ご家族に状況を報告したうえで、釈放に向けた意見書を作成し、翌朝、検察官に意見書を提出したうえで釈放交渉を行ったところ、弁護人の意見が認められ、ご本人は勾留請求されることなく、その日のうちに釈放されました。「受任後24時間以内」という早い段階で、ご本人の釈放を実現することができました。
クレプトマニア(万引き)|勾留請求されることなく釈放され、公判請求を回避した事案
事案の概要
万引きを繰り返してしまう、クレプトマニアの病気を抱えている方から、複数の窃盗事件のご依頼を受けました。
弁護活動の内容
複数の窃盗事件のうち1件は、逮捕当日に受任しました。ご本人は万引き行為を行ったため、窃盗罪で逮捕されてしまっていました。
翌日、検察官と勾留請求せずに釈放すべきであると交渉をした結果、勾留請求されることなく釈放されました。
その後、被害店舗とは示談が成立しました。 ご本人様・ご家族の皆様との面談を重ね、二度と万引きを繰り返さないための具体的な更生計画の構築、治療への取り組み方、支援の在り方について協議を重ねました。ご本人様のお身体のことをくわしく理解するために、ご本人様の承諾を得たうえで、主治医の先生と直接面談をし、医師としての見解や治療計画について説明を受け、その内容を意見書にまとめて検察官に提出したり、検察官の取調べに同行して意見を述べるなど、検察官に実態を理解していただくためにできる限りの活動に努めました。
弁護活動の結果
ご本人はすでに万引きで複数回の罰金となっていたため、窃盗罪で公判請求(起訴)される可能性が高く、実際に当初担当検察官は公判請求相当との意見でした。
ですが、上記の弁護活動の結果、最終的には、ご本人様の真摯な更生態度が認められ、公判請求を回避することができました。
少年事件・強盗致傷罪|勾留請求されずに釈放、審判不開始となった事案
事案の概要
少年(未成年・学生)が、お店で万引きをし、捕まえようとした警備員に暴力を振るって怪我をさせ、現行犯逮捕となったという事案です。逮捕の罪名は、強盗致傷罪でした。
弁護活動の内容
初回接見
逮捕の翌日に、ご両親から相談を受けました。ご相談を受けた後、直ちに、少年のいる警察署(片道:約2時間)に駆け付けて、接見をしました。少年は、これからどうなってしまうのか不安でいっぱいな様子でしたので、ますは少年の気持ちを聞いたうえで、今後の手続の流れや、最初にやるべきことについてアドバイスをしました。
釈放を求める活動
ご相談を受けた翌日、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出→検察庁で少年と接見→検察官に電話して再度交渉しました。その間、ご家族には、近くで待機してもらい、時々刻々報告しながら、ご家族の不安な気持ちを支えました。
示談交渉
商品を盗んでしまった被害店舗、及び、怪我をさせてしまった警備員の方と示談交渉を行いました。
家庭裁判所送致後の活動
まずは、少年の通っている学校に対し事件のことを連絡しないよう、調査官に申し入れをし、交渉しました。 その後、少年・ご家族と調査官との面談にも同行して、事件当時の少年の気持ち、事件後の少年の反省状況・更生への取り組み状況、ご家族の監督・支援状況について、付添人の立場から調査官にくわしく報告をしました。
弁護活動の結果
接見後の少年の変化
少年は、「家族が自分の帰りを待ってくれていること」「自分の不安な気持ちを話せたこと」「今後の手続の流れがわかったこと」から、接見を終えるころには、少し不安がやわらぎ、接見前に比べて、安心することができたようでした。
勾留請求されずに釈放
検察官と粘り強く交渉した結果、強盗致傷罪(成人であれば裁判員裁判対象事件)という重大事件であったにもかかわらず、検察官は、少年に対して、勾留請求を行いませんでした。その結果、少年は、その日のうちに釈放され、翌日から、学校に戻ることができました。
示談成立
弁護人を通じて、丁寧に、少年の謝罪の気持ちをお伝えした結果、被害店舗・警備員の方、双方と示談が成立しました。
学校照会は行われず、審判不開始となる
調査官は、少年の事情に最大限配慮して下さり、結論として、少年の通っている学校への連絡は、一切行われませんでした。
調査官との面談等を通じて、少年の反省・更生状況等をくわしく報告した結果、強盗致傷罪という重大事件ではありましたが、少年の真摯な反省が認められて、裁判官は、審判不開始(少年審判を行わない、保護処分もなし)という決定をしました。
はじめて少年と会ったとき、少年は「強盗致傷」という罪名を聞いて、これから自分の人生がどうなってしまうのか、不安でいっぱいな様子でした。
ですが、上記のような弁護活動・付添人活動を尽くした結果、早期釈放を実現し、示談成立、学校連絡なし、審判不開始という最良の結果を出すことができました。少年の真摯な反省の気持ちを、被害者の方々・検察官・調査官・裁判官全員に伝えることができた結果だと思っています。
少年は、現在も、元気に学校に通っています。
勾留請求が却下され、釈放された事案
邸宅侵入|勾留請求が却下されて早期の釈放がかない、不起訴処分を獲得した事例
事案の概要
窓から中をのぞく目的で、家屋の敷地内に入ってしまったという事案でした。
警察から、ご本人が逮捕されたとの連絡を受けたご家族からご相談を受け、ご依頼いただきました。
ご本人には、類似の罰金前科がありました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
逮捕当日にご依頼を受けることができました。
事案の内容、ご本人の主張を確認するため、ご依頼をいただいてすぐ接見に伺いました。
ご本人に事案の内容や今後に関するご意向を聴取し、釈放のための手続きに着手しました。
ご家族等と連絡を取り合い、釈放後の環境を整えました。
裁判官に対し、在宅捜査に切り替えても問題のない環境が整ったことを示す資料を提出し、釈放するよう強く求めました。
その結果、裁判官は検察官のした勾留請求を却下し、ご本人は釈放されました。
示談交渉
ご依頼を受けてすぐ、検察官を介し、その家にお住まいであった実質的な被害者の方へ示談の申し入れをしました。
被害者の方は、また同じ行為があるのではないかと、様々な点でご不安を抱えていらっしゃいました。
そこで、そのご不安を少しでも和らげるため、ご不安に思われていることを丁寧に聴取し、誠心誠意対応しました。
結果として、示談が成立しました。
クリニックへの通院
ご本人は、同様の行為を繰り返してしまっている部分がありました。
そこで、専門のクリニックを受診したところ、本件に影響を及ぼす精神障害を有していることが分かりました。
そこで、通院を継続し、同様の行為に至らないような環境を作りました。
検察官への処分交渉
ご本人には、類似の罰金前科がありました。
そのため、検察官は当初、処分について、公判請求(起訴)を含む厳しい意見をもっていました。
しかし、示談が成立していること、本件にはご本人が有する精神障害が影響していること、クリニックへの通院を継続していることを主張し、不起訴処分が妥当である旨の処分交渉を行いました。
弁護活動の結果
結果として、ご本人は不起訴処分となりました。
逮捕当日という早期の段階でご相談をお受けすることができたため、釈放のための環境調整にすぐ着手することができ、早期釈放を叶えられました。
また、釈放されていたからこそ、専門のクリニックを受診し、精神障害を有していることも分かり、精神障害の影響も含んだ処分交渉をすることができました。
早期にご相談いただくことで、最終的な処分との関係でも、望ましい結果を得られる可能性が高まります。
是非、早期にご相談ください。
強制わいせつ罪|検察官準抗告が棄却され、釈放された事案
事案の概要
路上で面識のない女性の体を触ってしまったという強制わいせつ罪に該当する事件でした。
逮捕直後にご家族から依頼を受けました。
弁護活動の内容
路上での事件は、電車内での痴漢事件とは異なり、捜査機関及び裁判所から、事件相手の自宅や通勤経路を把握しているのではないかなどという疑念をかけられるため、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断されて釈放しにくい傾向があります。
直ぐに釈放に向けた弁護活動を行うことに集中しました。すぐにご本人のもとに接見に駆け付け、事件の内容を伺い、誓約書を作成するとともに、ご家族にも面会し、身柄引受書を作成いただきました。
裁判所に勾留決定を付す理由はないことを説得するために、罪証隠滅・逃亡の現実的・具体的な可能性は認められないこと等を主張・立証しました。
弁護活動の結果
その結果、勾留請求が却下されました。しかし、検察官は、その却下決定に対して、準抗告を申し立ててきました。さらに、こちらから、補充の意見書を裁判所に対して提出し、検察官の準抗告申立は、棄却され、ご本人は釈放されました。
その後、被害者の方と示談が成立し、ご依頼者は不起訴になりました。
傷害罪|勾留請求が却下されて釈放され、不起訴処分となった事案
お酒に酔った状態で駅員に暴行し、けがを負わせたという傷害事件。
検察官は勾留請求しましたが、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張・立証し、裁判官と面接・意見書を提出した結果、勾留請求は却下され、即日釈放されました。
その後、鉄道会社を通じて、被害者の駅員の方・同駅で勤務されている社員の方々に謝罪し、被害弁償した結果、無事に示談が成立し、不起訴処分となりました。
少年事件・強制わいせつ罪|勾留されると進級できなくなるおそれが高い状況下で、粘り強く交渉した結果、勾留されずに釈放された事案
事案の概要
路上で女性の身体を触るという強制わいせつ行為を繰り返してしまい、再逮捕された事案。少年は、自分のしたことをすべて正直に認めており、被害者の女性を傷つけてしまったことを深く反省していました。
再逮捕された時点で、少年は学校の定期試験を間近に控えており、勾留されてしまうと、進級できなくなるおそれがきわめて高い状況でした。
しかし、検察官は、事案の重大性・常習性に照らして綿密な捜査が必要であることや、年長少年(成人に近い年齢の少年)であることから、年少少年とは異なり、成人と同様に扱っても少年に対する悪影響が少ないことなどを理由に、勾留請求を行いました。事案の性質(重大性・常習性・捜査の進捗状況など)に照らすと、一般的な実務傾向としては、勾留される可能性がきわめて高い状況でした。
弁護活動の内容
裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下するよう求める意見書を提出し、①罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないこと、②逃亡すると疑うに足りる相当な理由がないこと、③勾留の必要性がないこと、④少年法48条1項の「(勾留することが)やむを得ない場合」に当たらないことについて、なし得る限りを尽くして具体的に主張・立証しました。そのうえで、裁判官と面談し、粘り強く交渉しました。
また、裁判官が勾留請求を却下した場合に、検察官が準抗告(勾留請求却下の裁判に対する異議申し立て)を行うことを阻止するために、事前に、検察官とも協議・交渉を尽くしました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、少年は釈放されました。
また、事前の協議・交渉が功を奏して、検察官は、準抗告を行いませんでした。
釈放後、少年は、裁判官との約束事項をすべて守りながら、まじめに通学し、無事に学校の試験を受けることができました。
心身共に未成熟な少年を逮捕・勾留することは、成人の場合以上に、重大な悪影響を与えるおそれがあります。特に、身体拘束を続けることにより少年の学習環境のすべてを奪う結果を導くことは、少年の健全育成を図るという少年法の理念にも反します。少年が逮捕された場合には、成人の場合以上に、身体拘束からの早期釈放に向けた活動が特に重要となるといえます。
強制わいせつ罪|示談が成立し勾留請求却下、釈放、不起訴を獲得した事案
事案の概要
深夜、泥酔して被害女性に抱きつく等をした強制わいせつ罪の事案でした。
被害女性はその場で警察を呼んだようでしたが、ご依頼者はその場では逮捕されませんでした。
その翌日、ご依頼者は被害女性に謝罪と被害弁償をしたいということで、弊事務所にご依頼されました。
弁護活動の内容
ご依頼をいただいて、すぐに警察に連絡をし、また連絡先の教示を受けた被害女性の関係者に謝罪と被害弁償の意向を伝えました。
しかし、警察はご依頼者を逮捕するために、こちらからの出頭要請も無視し、ご依頼者を逮捕しました。
その間に、被害女性とお話をすることができ、口頭で示談の合意ができました。
検察官は勾留請求をしたため、裁判官に、口頭で示談の合意ができた等の疎明をした結果、裁判官は勾留請求を却下しました。
弁護活動の結果
これにより、強制わいせつ罪で逮捕されていたご依頼者は釈放されました。
その後、すぐに書面での示談が成立し、ご依頼者は不起訴となりました。
今回の事案は、ご依頼者が事件の翌日にすぐに弁護士にご依頼をしていただいたので、勾留されることなくすぐに釈放されました。
強制わいせつ罪では、条件さえ整えば勾留請求を却下してもらうことが可能です。
そうすれば、最短の日数で釈放をしてもらうことができます。
今回の事案は、そのためにはすぐに弁護士に依頼したほうが良いことを示す好例と言えるかと思います。
クレプトマニア(万引き)|勾留請求が却下されて釈放、早期に治療へとつながった事案
事案の概要
ご本人(女性)は、クレプトマニア・摂食障害等を抱えていて、万引きの前科が複数ありました。前刑後に、再び万引きをしてしまい、在宅捜査を受けていました(別件の捜査継続中)。そのような中、ショッピングモールにおいて、再度万引きをしてしまい、現行犯逮捕されたという事案です。
弁護活動の内容
すぐに接見!
逮捕の連絡を受けて、すぐに、ご本人のいる警察署に駆け付けて、接見をしました。男性と異なり、女性が逮捕・勾留される場所は限られています(例えば、東京23区内には、女性の留置施設は、3つしかありません)。本件では、片道2時間以上かかる遠方の警察署に留置されてしまいましたが、急いで必要な書類を準備して、ご本人のもとに駆け付けました。
専門の医療機関への入院予約
ご本人と接見をして、今後はクレプトマニアの専門医療機関に入院して治療を受けることを決めました。そこで、接見終了後、家族に連絡をして、釈放された場合にはすぐに入院治療を受けられるように、病院との調整等を行いました。
検察官+裁判官との釈放交渉
病院への入院予約を完了したうえで、検察官・裁判官に対し、釈放を求める意見書を提出しました。書類を提出するだけではなく、実際に、検察庁・裁判所にも駆け付け、ご本人のクレプトマニアの病状・治療の必要性・入院の受け入れ先を確保していることなどを直接説明して、強く、釈放を求めました。
弁護活動の結果
万引き前科多数・別件捜査継続中における万引き再犯ということで、当初、検察官は釈放に強く反対していましたが、治療の必要性・入院の受け入れ環境が整っていることを説明して、粘り強く交渉した結果、裁判官は「勾留しない」という判断をして、ご本人は釈放されました。検察官も、最終的には治療に一定の理解を示してくれて、釈放決定に対する異議申し立て(準抗告)をしませんでした。ご本人は、その日のうちに釈放されました。そして、その後すぐに、専門の医療機関に入院をして、治療を受けることができました。
早期に専門的な治療につながることができた結果、ご本人は、いま、回復に向かいつつあります。
痴漢(冤罪弁護)|逮捕からの早期釈放を実現、不起訴処分となった事案
事案の概要
女性のお尻を触ったとして、痴漢の容疑で逮捕された事件。ご本人は、痴漢行為はしていないとして一貫して容疑を否認していました。
逮捕直後に、ご家族から相談を受けて、直ちに、釈放に向けた活動と冤罪弁護活動を行いました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
ご本人は「痴漢行為は一切していない」として無実を訴えていましたが、警察はご本人を逮捕し、検察官は勾留請求を行いました。
ご家族からの相談を受けて、すぐに接見し、状況確認と取調べに対するアドバイスをしたうえで、釈放を求めるための書類を作成しました。
ご家族の身元引受書も作成したうえで、裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下してご本人を釈放するよう求める旨の意見書を提出し、かつ、裁判官と直接面談して釈放交渉を行いました。
冤罪弁護活動
逮捕から釈放までの間、連日続く取調べの中で、ご本人の認識や事実と異なる不利な供述調書を作成されてしまうことがないように、取調べの対応方法をアドバイスしました。
釈放後は、取調べに同行して、ご本人が不安なときや判断に迷ったときには直ぐに弁護士に相談できる体制を整え、実際にご本人の相談を受けながら取調べに対応しました。
また、実際に現場へ足を運び、当時の状況を再現するなどして、被疑事実(かけられた嫌疑)の不自然さを裏付ける証拠を集めたり、当日のご本人の行動について、ご本人の供述を具体的に裏付ける証拠の収集を行いました。
さらに、慎重な弁護戦略の下に、検察官と協議・交渉を行いました。
弁護活動の結果
裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、ご本人は無事に釈放されました(逮捕の2日後に釈放)。
上記のような冤罪弁護活動を尽くした結果、検察官は、本件を不起訴処分としました。
準抗告が認容され、釈放された事案
強制わいせつ罪|準抗告が認容され、釈放された事案
事案の概要
路上で面識のない女性の体を触ってしまったという強制わいせつ罪に該当する事件でした。
強制わいせつ罪で逮捕され、その日に勾留されされるかもしれないというタイミングでご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
すぐにご依頼者のもとに接見に駆け付けると、すでに勾留決定が出てしまったということでした。
勾留決定が出てしまうと、原則として10日間出てくることができません。
ご本人は自身の行為をとても反省されており、一方でこのまま勾留されてしまうと仕事を失い、家族を養えない可能性がありました。
そこで、勾留決定が出たその日のうちに、裁判所に勾留決定に対する準抗告を申し立て、罪証隠滅・逃亡の現実的・具体的な可能性は認められないこと等を主張・立証しました。
弁護活動の結果
その結果、準抗告が認容され、ご本人様は釈放されました。
その後、被害者の方と示談が成立し、ご依頼者は不起訴になりました2
暴行罪|勾留後2日で示談が成立し、準抗告が認容され釈放された事案
暴行罪で、逮捕されてからすぐにご依頼をいただきました。暴行の被害者がお店の店員さんであり、ご依頼者に同種前科があったことから、勾留を阻止することができませんでした。また、同じような理由からそのままでは準抗告をしても認容される可能性は低いと考え、示談を優先させました。勾留後2日で被害者の方と示談が成立し、これを受けて準抗告を申し立て、準抗告が認容されご依頼者は釈放されました。その後、ご依頼者は前回の同種前科の際には50万円の罰金でしたが、10万円の罰金刑となりました(略式請求)。
傷害罪|準抗告が認容され、釈放された事案
傷害事件で逮捕・勾留されている事案。ご家族の方からご相談をいただき、国選弁護人より、事件の引き継ぎを受けました。
被害者に働きかけるおそれや逃亡のおそれがあるとされ、勾留されてしまっていましたが、暴行の態様やご本人様の供述状況、ご家族の方の協力状況などを説明して、罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを主張・立証し、かつ、身体拘束による不利益の大きさについて主張・立証したところ、準抗告が認容され、釈放されました。
過失運転致傷罪+道路交通法違反(酒気帯び)|勾留されるも準抗告が認容され釈放された事案
事案の概要
酒気を帯びたまま運転し、前の車に追突して運転手を怪我させてしまったとされる過失運転致傷罪と道路交通法違反(酒気帯び)の事案でした。
弁護活動の内容
事故を起こしたご本人が勾留されていたので、ご家族からのご依頼でした。ご家族は本人に仕事があるため、釈放してもらったうえで捜査に協力したいと仰っていました。幸い、被害者の方のお怪我も軽く、ご本人の身元もしっかりしていたため、釈放は可能であるように思われました。すぐにご本人と接見し、事情聴取をして準抗告申立書を作成。裁判所に提出しました。
弁護活動の結果
上記弁護活動の結果、準抗告が認容され、ご本人は勾留された翌日に釈放され、仕事を失わず社会復帰をすることができました。
ご本人は今後は贖罪のために真面目に社会生活を送ると仰っていました。
迅速に適切な対応をすることが早期釈放につながります。ご家族が逮捕されご不安の方は、ぜひ一度ご相談ください。
建造物損壊罪|準抗告が認容され、釈放された事案
建物に物を投げつけて、その一部を壊してしまったという事案。被害者に働きかけるおそれがあるなどとして、逮捕・勾留されてしまいましたが、即日、準抗告を申し立てて、罪証隠滅のおそれがないことを丁寧に主張・立証した結果、準抗告が認められ、すぐに釈放されました。
窃盗罪+詐欺罪|勾留されるも準抗告が認容され釈放+不起訴処分となった事案
事案の概要
酔っぱらって寝ていた方から財布をとった先輩と一緒になって、その財布にあったクレジットカードを利用して飲食代金を詐取したとされる事案でした。勾留された4日後に、ご家族から依頼をいただきました。
弁護活動の内容
国選弁護人からは特に何も連絡がなく、ご家族は弁護人がついているかどうかさえも分からないという状態でした。
午後8時から相談を受け、「初回接見契約」(3万円+税。正式にご依頼いただいた場合には着手金に充当。)で午後9時にからご本人と接見。ご本人は勾留されてから4日が経過していましたが、国選弁護人がついていることが判明。ご相談者にその旨をお話しして、国選の先生にそのままお願いするか、当事務所にご依頼をいただくかを考えていただくことにしました。翌朝、ご依頼のお電話をいただき、午前10時に受任。午前11時に再度ご本人と接見。そのまま検察庁に弁護人選任届を提出し、検事と面会。検事は本人を釈放するつもりはないとのことだったので、午後3時に裁判所に勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
弁護活動の結果
準抗告は午後5時に認容され、釈放となりました。その後、被害者と示談が成立し、不起訴処分となりました。
そのまま国選弁護人がついていたら、満期まで釈放活動を行わなかったでしょう。早期にご依頼いただいたことが、早期の釈放につながりました。
過失運転致死罪|勾留されるも、準抗告が認容され釈放された事案
事案の概要
深夜に人を轢いてしまい、被害者の方が亡くなってしまったとされる過失運転致死罪の事案でした。
過失運転致死罪で勾留されてからご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
ご依頼をいただいてすぐにご本人と接見しました。
ご本人の身元は安定しており、逮捕すら必要がないような事案に思われました。
そこで、ご本人から事情聴取をしたり、ご家族から事情聴取をして勾留決定に対する準抗告申立書を作成し、裁判所に提出しました。
弁護活動の結果
その結果、勾留決定に対する準抗告が認容され、ご本人は釈放されました。
その後、検察官にご本人の過失の度合いは低く、公判請求をすべきではないと意見書を提出しました。
最終的には、ご本人は在宅のまま略式請求され罰金刑となりました。
もし、勾留からの釈放のための活動をしなければ、そのまま10日間ないし20日間勾留されて裁判になっていたかもしれません。
すぐに釈放を勝ち取ることができ、またその結果裁判になることなく罰金刑となり、良かったです。
強制性交等致傷罪|勾留されるも、示談が成立し満期前に釈放された事案
事案の概要
ナンパした女性とホテルに行って性行為をしたところ、強制性交等致傷罪(昔の強姦致傷罪)で告訴されてしまった事案です。
強制性交等致傷罪は裁判員対象事件で、有罪になると長期の懲役刑が予想されるものでした。
弁護活動の内容
ご依頼を受けて、すぐにご依頼者のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当日の状況や取調べの状況等をくわしく聴き取り、取調べに対する対応方法をアドバイスしました。ご依頼者にはそのアドバイスに従った取調べ対応をしていただき、その間に、現場の調査や被害者の方へのコンタクトを開始しました。被害者の方には、ご依頼者のお話や気持ち等をご理解いただき、示談が成立しました。そして、ご依頼者は満期よりも1週間早く釈放されました。
弁護活動の結果
示談が成立した結果、本件は不起訴処分となりました。
満期よりも1週間も早く釈放されたうえに、不起訴処分となって本当に良かったです。
迅速な対応と、被害者の方と誠意をもって示談交渉をしたことが功を奏しました。
傷害罪|勾留決定に対する準抗告が認容され釈放、示談が成立し不起訴になった事案
事案の概要
同僚と一緒に飲んでいる際に、他人とトラブルになり暴力を振るって怪我をさせてしまったという傷害罪の事案でした。同僚と共犯ということで、一緒に逮捕・勾留されてしまったようでした。ご依頼者のご家族から、勾留されてからご依頼を受けました。
弁護活動の内容
初回接見
勾留された翌日に、ご家族からまず初回接見のご依頼を受けました。ご依頼を受けてからすぐにご本人に接見し、事案の概要を伺いました。その内容から、共犯者がいるという勾留されやすい事情はあったものの、勾留の必要性はなく十分に戦えると判断し、まず、勾留から釈放されるための活動を行うことになりました。
勾留決定に対する準抗告
初回接見時にご本人から誓約書を取得いたしました。そして、同僚との罪証隠滅の可能性を疑われると考えられたことから、ご本人の了解のもと、会社の社長さんに連絡をし、共犯者とされている同僚と合わせないような勤務体制にするようにお願いし、その旨を電話聴取書にまとめました。さらに、ご家族の誓約書も作成し、翌日の朝一番で準抗告の申し立てをしました。そうしたところ、勾留決定に対する準抗告が認容され、ご本人はその日のうちに釈放されました。
示談交渉と示談の成立
また、ご依頼者は被害者の方への謝罪と被害弁償をしたいというご意向をお持ちでしたので、検察官に被害者の連絡先を教えていただき、被害者に誠心誠意謝罪をいたしました。その結果、被害者にその謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。
弁護活動の結果
常に最善の弁護活動を
その結果、ご依頼者は不起訴になりました。
確かに共犯者がいるケースでは、勾留はされやすい傾向にあります。
ですが、この事案のように、共犯者がいるケースでもご依頼者に逃亡の可能性も罪証隠滅の可能性もないことをいろんな証拠から明らかにすれば、共犯者がいるケースでも勾留されずに釈放されることはあり得ます。
弁護士によっては、共犯者がいるケースでは釈放されるのは無理だと最初から諦める人もいるかもしれません。
しかし、そんなことはありません。
最善の弁護活動をすれば、共犯者がいるケースでも勾留されずに釈放される可能性は十分にあります。そのようなケースでお困りでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内