目次

1.示談が成立し、逮捕されずに終結した事案
2.早期釈放を実現した事案
3.不送致処分となった事案
4.不起訴処分となった事案
5.少年事件|審判不開始となった事案

 

 

示談が成立し、逮捕されずに終結した事案

傷害罪(暴力行為等処罰に関する法律違反)|逮捕させずに示談が成立し終結した事案

事案の概要

傷害罪・暴力行為等処罰に関する法律違反の事案でした。ご相談に見えた段階では被害者はすでに被害届を警察に提出しており、ご依頼者は、いつ警察に逮捕されてもおかしくないような状態にありました。奥さんと幼いお子さんがいたので、逮捕を回避しつつ、被害者に誠心誠意謝罪することが目標になりました。

 

 

弁護活動の内容

警察に速やかに弁護人選任届を提出し、ご依頼者の生活状況やこれから被害者の方に謝罪及び被害弁償をする予定であるため、逮捕をしないようにお願いしました。それと同時に被害者の方に同意をいただいて連絡を取り、ご依頼者の謝罪の気持ちを誠心誠意お伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、示談を受けいれていただくことができ、ご依頼者は逮捕されることなく事件が終結しました。

 

 

早期釈放を実現した事案

暴行罪|ご依頼翌日に準抗告が認容され、釈放された事案

事案の概要

精神障害をお持ちの方が、ひとりでお店に立ち寄った際、暴力をふるってしまったという暴行事件で、現行犯逮捕されて5日後に、ご家族からご依頼をいただきました。

ご本人は、精神障害の治療のため、毎日の服薬が欠かせない状況でしたが、逮捕勾留されているため、普段通りの服薬が難しく、ご本人の精神状態も非常に心配な事案でした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼後翌日に釈放

ご依頼後速やかにご本人に接見に伺い、ご本人の状況を確認しました。

そして、釈放後の環境調整に着手。ご家族の協力もあり、釈放後はかかりつけの病院に入院することが決まりました。

ご依頼翌日、ご本人の精神状態、釈放後の環境調整の結果を踏まえ、釈放すべきであるという勾留決定に対する準抗告の申し立てをしました。同申し立ては無事認容され、ご本人はその日に無事釈放されました。

 

示談の成立

ご依頼直後、検察官を通じて、被害者の方への示談の申し入れをしました。

ご本人の精神障害の影響で事件を起こしてしまったことや、ご家族の心からの謝罪のお気持ちを丁寧にお伝えした結果、ご依頼をいただいて4日後という早期に示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は不起訴処分となりました。

 

精神障害の影響で、うまくご自身の気持ちや状況を伝えることができなかったため、検察官や裁判官が勾留の要否を判断する際、正しい判断がなされない(勾留の必要がないにも関わらず、勾留請求・勾留決定をしてしまう)ケースがあります。

そのような場合には、一刻も早く、弁護人を通じてご本人の状況や釈放後の環境調整結果を正確に伝え、改めて勾留の要否を判断してもらう準抗告の手続きを取ることで、釈放されることがあります。

精神障害をお持ちのご本人が逮捕され、勾留されてしまったときには、是非早期にご相談ください。

 

 

暴行罪|勾留後2日で示談が成立し、準抗告が認容され釈放された事案

暴行罪で、逮捕されてからすぐにご依頼をいただきました。暴行の被害者がお店の店員さんであり、ご依頼者に同種前科があったことから、勾留を阻止することができませんでした。また、同じような理由からそのままでは準抗告をしても認容される可能性は低いと考え、示談を優先させました。勾留後2日で被害者の方と示談が成立し、これを受けて準抗告を申し立て、準抗告が認容されご依頼者は釈放されました。その後、ご依頼者は前回の同種前科の際には50万円の罰金でしたが、10万円の罰金刑となりました(略式請求)。

 

 

不送致処分となった事案

暴行罪|示談が成立し、検察官に送致されずに終了した事案

事案の概要

被害者に対し、暴力をふるってしまったという暴行事件で、示談交渉のご依頼をいただきました。

ご依頼者は逮捕も勾留もされていませんでしたが、警察が関与している段階にありました。

そこで、検察官には送致させずに、警察限りで終了させることを目標に弁護活動を開始しました。

 

 

弁護活動の内容

被害者のご不安を軽減できるよう、弁護士が誠意をもって被害者にお話をしました。

当初は被害者はとてもお怒りでしたが、最終的には円満に示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、警察は「事件を検察庁に送致しない」という判断をし、本件は送検されることなく、不送致処分として警察限りで終了しました。

 

 

不起訴処分となった事案

暴行罪|早期釈放が認められ、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

交際相手と口論から、物の取り合いになり、相手を押さえつけたところ、警察を呼ばれ逮捕されてしまったという事案でした。

ご家族から連絡を受け、すぐに接見に向かいました。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

何があったのか、ご家族も分からない状況でした。そこで、ご本人が留置されている場所まで駆け付けて、接見をしました。本件では、ご家族から連絡があったのが勾留請求・勾留決定がある日だったため、片道2時間以上かかる裁判所まで、急いで駆け付けました。

 

裁判所との釈放交渉

勾留決定後、裁判所に対し、何度も釈放交渉を試みました。

最終的に、身体拘束の期間が当初認められた期間よりも短縮され、早期の釈放が認められました。

 

検察官との処分交渉

ご本人の反省の気持ち、お相手との関係を断つための行動を実際にとっていること、ご家族の監督が期待でき、再度同じ過ちを繰り返す可能性(再犯可能性)がないことなど、ご本人に有利な事情を検察官に説得的に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人は不起訴処分となりました。

 

交際関係にある者同士の暴力トラブルは、DV(ドメスティック・バイオレンス)かのように扱われてしまう場合があります。そして、DV事案の場合、身体拘束からの釈放が認められにくい傾向にあります。身体拘束からの釈放には、早期より弁護人をつけて、裁判所と粘り強い交渉をする必要があります。

是非、早期にご相談ください。

 

 

暴行罪|勾留請求が却下され、不起訴処分となった事案

事案の概要

知人に暴行してしまったということで,暴行罪で逮捕された事案でした。

逮捕されてからすぐにご依頼をいただきました。

とにかく勾留されないように、早期の釈放を目指しつつ、被害者の方に誠心誠意謝罪し被害弁償をさせていただくことを目指すことになりました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼をいただいて、すぐに接見をしました。ご依頼者は被害者との一定の人的関係があったものの、被害者の方へ謝罪したいとおっしゃっていました。また、家庭も仕事もある方でしたので、意見書を作成し、検察官に勾留請求しないように交渉しました。しかし、検察官は勾留請求をしてしまいました。そこで、意見書を作成し、裁判官に対して検察官の勾留請求を却下するよう申し入れをしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、勾留請求は却下され、ご依頼者は釈放され仕事に復帰することができました。その後被害者の方と示談が成立し、不起訴処分となりました。

 

 

暴行罪|不起訴処分となった事案

駅員に対する暴行事件で、送検後に、弁護のご依頼を受けました。鉄道会社を通じて謝罪と被害弁償の申し入れをしましたが、残念ながら、その機会をいただくことはできませんでした。そこで、ご相談者様の作成した謝罪文をお預かりするとともに、ご相談者様が反省文(事件の原因と具体的な解決策を明記したもの)、ご家族が誓約書(指導・監督の具体的な方法を明記したもの)を作成し、被害弁償については法務局に供託するなどした結果、ご相談者様の真摯な反省が認められ、本件は不起訴処分となりました。

 

 

暴行罪|勾留請求が却下され、不起訴処分となった事案

事案の内容

同じ会社の従業員が飲み会の席で喧嘩をしてしまい、暴行罪で逮捕された事案でした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者に同意をいただいた上で、会社の上司に連絡をとったところ、会社の方でしっかりと話し合いをして再発を防止するとのことでした。検察官に勾留請求をしないように交渉しましたが、勾留請求されてしまいました。そこで、裁判官に対して検察官の勾留請求を却下するよう申し入れました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、勾留請求は却下されました。その後、会社で話し合いがもたれ、不起訴処分となりました。

 

 

少年事件・殺人未遂罪+強盗致傷罪+強盗罪|逮捕されるも、傷害と暴行の幇助と認定され保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

殺人未遂、強盗致傷、強盗罪の共同正犯として逮捕された少年の事案でした。勾留されてからご依頼を受けました。

 

 

捜査段階での弁護活動の内容

少年から話を聞くと、数人同士の喧嘩に居合わせたものの、少年自身はその喧嘩の内容や理由についてほとんど理解しておらず、実際に喧嘩にも全く関与していない状態でした。そこで、捜査段階で少年がたまたま喧嘩の場に居合わせただけであって、少年自身は関係がないことを検察官に伝えました。その結果、殺人未遂については嫌疑なしで不送致となり、さらに強盗致傷及び強盗の共同正犯ではなく、強盗致傷及び強盗の幇助犯として家庭裁判所に送致されました。

 

 

少年審判での弁護活動の結果

さらに少年審判では、強盗の共謀及び故意について争ったところ、強盗致傷、強盗については非行事実がなく、傷害と暴行の限度で幇助犯と認定されました。最終的な審判では保護観察処分となりました。

 

 

暴行罪+暴力行為等処罰に関する法律違反|不起訴処分となった事案

事案の概要

顔やお腹を殴るなどの暴行を加えたうえで、包丁を突き付けて脅迫したという事案です。

ご本人は逮捕・勾留されており、当番弁護士が(私選)弁護人となっていましたが、身体拘束が長引き、事態が進展しないことについてご家族より相談を受け、すぐに接見に駆け付けたところ、ご本人からも弁護人になってほしい旨の依頼を受けたため、直ちに弁護活動を開始しました。

 

  • 顔やお腹を殴る行為・・・刑法208条の「暴行罪」に該当します。

 

  • 包丁を突き付けて脅迫する行為・・・包丁という「凶器を示して」、刑法222条の脅迫罪に該当する行為をしていますので、暴力行為等処罰に関する法律違反(1条違反)が成立します。

 

 

弁護活動の内容

示談交渉+環境調整

本件は、知人間でのトラブルでしたので、二度と同様のトラブルが生じないようにするためには、関係性の解消などの問題を含めた環境調整が必要となります。示談交渉においては、当事者双方の事情を詳細に確認したうえで、そのような環境調整的な側面にも配慮した対応を心掛けました。

 

不起訴処分に向けて検察官と粘り強く交渉!

当初、検察官は、本件の行為態様に注目して、一歩間違えれば大怪我をさせてしまいかねない危険な行為であったことを理由に、刑事罰を科す方針で事件処理を進めていました。

しかし、本件は、一定の経緯・背景事情のある知人間のトラブルであること、その背景事情に関する具体的な手当て、当事者間の関係性の解消に向けた環境調整、被害者が刑事処罰を望んでいないこと、刑事罰を科した場合の社会的不利益の大きさ(資格制限)などを具体的に主張・立証して、本件については不起訴処分が相当であるとして、検察官と処分交渉を重ねました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、ご本人は釈放され、不起訴処分となりました。

 

勾留延長満期まで1週間未満という短い期間の中で、駆けまわり、検察官との協議・交渉を重ねました。

知人間でのトラブルということもあり、検察官も、事件の内容だけではなく、環境調整や今後の更生環境をも重視していましたが、事件と直接関係のない事情については、検察官に十分な情報が伝わっていない状況にありました。

検察官より、最終的に不起訴の判断をした旨の連絡を受けた際、「先生から連絡をもらわなければ、知らなかった事情がありました。処分を考えるうえで大切な事情を教えてもらい、ありがとうございました。」と言葉をかけていただきました。

適切な刑事処分を求めるためには、弁護人が駆けまわることが大切であると再認識しました。

 

 

少年事件|審判不開始となった事案

少年事件・暴行罪|親子間の暴行事件で、審判不開始となった事案

事案の概要

発達障害を抱えた少年(高校生)が、母親に暴力を振るってしまったという事件について、ご両親からご連絡をいただきました。ご依頼いただいた時点では、殺人未遂罪として扱われていました。

ご両親は一貫して、単なる親子喧嘩であり、事件ではないと仰っていましたが、少年本人が事件直後、混乱した精神状態の中、自ら警察に行ったことで発覚し、刑事事件として扱われていました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階

  • 捜査機関への申し入れ

本件は、学校には全く関係のないところで起きた事件であることなどを理由に、少年の通う学校に対し、事件のことを連絡しないよう、捜査機関に申し入れをし、交渉しました。

 

  • 意見書の提出

本件は少年の障害特性に起因するものであること、行為態様は軽微であり、殺人未遂と評価できる態様でないことなどを警察官に対し、意見書の形で伝えました。

その結果、検察官に送致される段階で、「殺人未遂罪」という罪名から、「暴行罪」という罪名で送致されることとなりました。

 

家庭裁判所送致後

  • 調査官に対する申入れ

調査官に対し、改めて、少年の通う学校に事件に関する連絡をしないよう申し入れ、交渉しました。

 

  • 調査官面談への付き添い

少年は、事件について深く反省・悔悟していました。そのような気持ちが強いからこそ、事件の話をすると不安定になり、発達障害の特性もあいまって、衝動的に、気持ちに反する自暴自棄な発言をしてしまうことが懸念されました。そこで、調査官による調査面談にご両親とともに付き添い、少年を精神的に支えました。

少年は、時折涙ぐむ場面もありましたが、適宜休憩も申し出ながら、自分の言葉で、反省の気持ちを伝えることができました。

加えて、本件は単なる親子喧嘩の延長であり、親子関係に問題がある事案ではないこと、事件後の少年の反省状況、ご家族の支援状況について、付添人の立場から調査官に伝えました。

 

  • 家庭裁判所に対する意見書の提出

発達障害という少年の特性が本件の引き金となったこと、現在は精神状態が安定しており、障害特性に関するコントロールもできていること、少年自身が本件を心から後悔し、反省していることなどを内容とする意見書を裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

申入れが奏功し、捜査機関からも調査官からも学校への連絡は一切行われませんでした。 そして、少年の反省の気持ちや障害特性、現在の状態、ご両親による支援の状況等を踏まえ、裁判官は、少年審判も行わず、保護処分も行わない、「審判不開始」という決定をしました。

 

家庭裁判所送致段階で、「殺人未遂罪」という罪名であれば、今回のような「審判不開始」との決定はあり得なかったかもしれません。捜査段階という早期からご依頼をいただき、捜査機関による罪名適用の判断に介入できたからこそ、審判不開始決定を得ることができました。身体拘束をされない、在宅の事件であっても、是非捜査段階から、早期にご相談ください。

 

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