冤罪弁護・強制わいせつ罪|痴漢冤罪で無罪判決を獲得した事案

事案の概要

電車内で痴漢をしたという疑いをかけられた典型的な痴漢冤罪の事件でした。

一度処分保留で釈放されたものの、起訴されてしまったとのことで、刑事裁判の段階からご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

一貫したケースセオリーに従い、被害者とされている方が犯人を取り違えてしまった可能性を反対尋問で浮き彫りにし、ご依頼者の主尋問では、ビジュアルエイド(視覚資料)を利用するなどして、ご依頼者が犯人ではありえないことを明らかにしました。もちろん、事件があったとされる時間帯に同じ系統の電車に乗ったり、写真撮影をするなどして、現場検証も徹底して行いました。

そして、それらの活動を前提に最終弁論において、ご本人様が犯人ではなく、第三者の犯行可能性があることを論証しました。

 

 

弁護活動の結果

第一審の東京地方裁判所で、弁護側の主張が全面的に受け入れられた形での無罪判決となりました。

なお、この事件は検察官が控訴を申し立てましたが、東京高裁において検察官の控訴は棄却され、ご依頼者の無罪が確定しております。

冤罪事件で無罪判決を勝ち取るためには、どの法律事務所にどの弁護士に相談をするかという点で、得られる結論は全く違うものになってしまいます。刑事事件の冤罪事件で無罪判決を獲得するためには、レベルの高い法廷技術や無罪判決の獲得経験が不可欠と言えるでしょう。ご依頼者が無罪判決の獲得経験が豊富な事務所に相談いただき、そして最良の結果を勝ち取れたことを本当に良かったと思います。

あらぬ疑いをかけられたご本人様とご家族の皆様のご不安は、言葉にできないほど大変なものであったと思います。刑事弁護人として、ご本人様とご家族の皆様を護るため、今後も全力で弁護活動に邁進いたします。 

 

 

冤罪弁護・強制わいせつ罪|無罪判決に対して検察官が控訴するも、検察官控訴が棄却された事案

事案の概要

電車内での痴漢冤罪事件でした。第一審の無罪判決に対して検察官が控訴しました。

 

 

弁護活動の内容

検察官は同型の電車を利用して再現捜査をするなどして、ご依頼人が犯人ではない可能性があるとした第一審判決が誤っていると主張しました。これに対して弁護人は、検察官の再現捜査は前提事実を誤ったままなされたもので、全く参考にならないこと、第一審判決に誤りはないことなどをまとめた答弁書を提出しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、東京高等裁判所は、検察官の再現実験等の証拠を全て却下し、検察官の控訴を棄却しました。ご依頼者の無罪判決を守ることができて、本当によかったと思います。

 

 

否認事件+冤罪弁護・準強姦罪(現在の準強制性交等罪)|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

一緒に飲み会をしていた席で、女性が酔っ払ってしまって強姦されたとされる事案でした。逮捕されてから、ご家族からご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階の刑事弁護活動

初回接見としてご依頼をいただき、すぐにご本人に接見に行きました。ご本人は、飲み会をしていたことは記憶にあるが、その女性を強姦するなんてことは絶対にしていない、もしそんなことがあったとしたら、その飲み会に参加した他の男性がしたものだとお話しされていました。そこで、すぐに取り調べに対する対応方法をアドバイスし、その通り実践していただきました。また、検察官に対し、ご依頼者は犯人ではなく、その飲み会でそのようなことが行われていることも知らなかったと主張しましたが、検察官は、ご依頼者が犯人だとして起訴しました。

 

公判段階の刑事弁護活動

  • 公判前整理手続を請求

ご依頼者が起訴されてすぐに公判前整理手続きの請求をしました。現在は、刑事訴訟法が改正され、公判前整理手続きを請求することができます。これにより、検察官が持っている証拠の一覧表を手に入れることができるのに加え、検察官の手持ち証拠を開示させることができます。この事案のように、冤罪で否認をするような事件の場合には、必ずしなければならない手続きであると言えます。

 

  • 被害者の勘違いの可能性

開示された膨大な証拠を精査した結果、被害者の方が勘違いされている可能性が濃厚であることがわかりました。そして、その飲み会にいる他の男性が、今回起訴されている事件の犯人である可能性もとても濃厚であることがわかりました。そこで、真犯人はその男性であり、被害者が勘違いをした結果、ご依頼者が起訴されてしまったことを裁判で明らかにすることになりました。

 

  • 被害者と男性への反対尋問

以上の方針を前提に、被害者に対しては、被害者の方が勘違いをしてしまったとしてもおかしくないような事実を反対尋問で獲得していきました。そして、真犯人とみられる男性に対しては、真犯人の男性に犯行が可能であったこと、以前の取り調べで一度は自分が真犯人であることを認めたという事実を反対尋問で獲得していきました。

 

 

弁護活動の結果

以上の反対尋問の結果、ご依頼者が犯人ではない可能性が十分にあるとして、無罪判決を獲得することができました。そして、ご依頼者は、勤め先は退職せざるを得ない状況でしたが、新しい勤め先を確保して、また新しい人生を歩み始めることができました。この事件も、もし有罪になっていたら間違いなく実刑判決になっていました。努力して培ってきた法廷技術を武器に、適切な反対尋問をした結果、無罪判決を獲得することができて、本当に良かったです。

 

 

少年事件+冤罪弁護・公務執行妨害|非行事実なし審判不開始決定を獲得した事案(成人の無罪判決に相当)

事案の概要

公務執行妨害罪で逮捕されたものの、勾留請求が却下された段階でご依頼をいただきました。

警察官に暴行していないのに、警察官に対して暴行したと疑われた事件でした。

これまで非行歴も全くない少年でした。

お子さんが冤罪で逮捕されてしまったことを確信されたご両親から、冤罪を晴らすためにご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

少年の話を聞き、また検察官から確認した被疑事実の内容を照らし合わせると、警察官の話が非常に不自然であることに気づきました。

そこで、警察官が本件事件をでっち上げたものであるとして、家庭裁判所に送致させないことを目指しました。

具体的には、少年法では、検察官は全件家庭裁判所に送致することとされていますが、犯罪の嫌疑がない場合(少年法42条1項前段)、かつ、家庭裁判所の審判に付すべき事由がない場合には(少年法42条1項後段)家庭裁判所に送致しないこともできるので、家庭裁判所に送致されないことを目指しました。

しかしながら、本件で勾留請求までした検察官は、我々の言葉に耳を貸さず、家庭裁判所に送致されてしまいました。

そこで、次に、少年審判をするまでもなく非行事実がないという決定を裁判官にしてもらうという活動をすることとしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、裁判官は弁護人の意見を受け入れ、警察官の供述内容が不自然であること、警察官の供述内容と警察官が本件で負ったとされる怪我の内容が整合しないことを理由として、少年に非行事実はなく、少年審判をするまでもないという決定をしました(非行事実なし審判不開始)

これは、成人の無罪判決に相当する決定です。

最良の結果を出すことができて、本当に良かったです。

 

 

冤罪弁護・詐欺罪|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

ご依頼者が、現金送付詐欺に関わっているのではないかと疑われた事件でした。ご依頼者は、現金送付詐欺に関わっていた人間が所属していたグループの一員ではありましたが、現金送付詐欺には全く関わっていないとおっしゃっていました。

逮捕されてすぐにご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階では、黙秘という方針を選択しました。このような事件では、捜査機関に情報を与えるとそれを潰す捜査をされることがよくあります。ご依頼者は、方針をよく理解していただき、黙秘を通していただきました。

また、起訴後は公判前整理手続、期日間整理手続を請求し、膨大な証拠を開示させ、その全てを検討しました。共犯者の尋問では、ご依頼者に有利な証言を引き出す反対尋問を行いました。

最後の弁護人の意見では、証拠を詳細に検討し、ご依頼者が現金送付詐欺の被害金を一切受け取っていないことを明らかにし、さらに物理的にも心理的にも何らの寄与もしていないことを明らかにしました。

 

 

弁護活動の結果

以上の弁護活動の結果、令和3年3月8日、東京地方裁判所は、ご依頼者が現金送付詐欺を共謀していたと認めるに足りる証拠はないとして無罪判決を言い渡しました。

ご依頼者が逮捕されてから判決まで約2年かかりました。

ご依頼者のために結果を出すことができて、本当に良かったです。

 

 

冤罪弁護・わいせつ誘拐、監禁、強制わいせつ罪|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

被害者を公園トイレ内に誘い込んでわいせつ行為をしたとされる事案でした。捜査段階から通じて弁護人として活動しました。ご本人は、犯人は自分ではないとお話していました。

 

弁護活動の内容

公判前整理手続を行うように請求して、証拠開示を徹底して行いました。

その上で、被告人は犯人ではないことを主張し、被害者の供述は捜査段階と公判供述が異なる部分があり目撃証言が信用できないこと、検察官が提出した防犯カメラ映像などの証拠からも被告人が犯人であるとはいえないことを主張していきました。多数の証人尋問が行われることになり、検察官が請求する証人への反対尋問に力を入れて公判に臨みました。

 

弁護活動の結果

判決では、被害者の供述から被告人が犯人とまで認めることはできないこと、防犯カメラ映像などその他の証拠からも被告人が犯人であるとは認められないことなどを指摘して、被告人は事件の犯人ではないとして無罪判決を言い渡しました。

 

 

弁護活動の結果

全てを無罪にはできませんでしたが、事件の一部につき、本人がやったというには合理的な疑いが残ると判断されました。

なお、本件は裁判員裁判でした。

 

 

裁判員裁判|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

裁判員裁判において、責任能力が問題となりました。

検察官は、心神耗弱の状態にはあったものの、心神喪失の状態にはなかったと主張しました。

弁護人は、本件は精神障害の圧倒的な影響を受けて行われたものであり、心神喪失の状態にあった疑いがあると主張しました。

 

 

弁護活動の内容

ご本人が長年苦しんでいる精神症状の存在自体に否定的な起訴前鑑定の結果に疑問を持ち、独自に証拠収集を尽くし、再鑑定請求(裁判員法50条鑑定、以下「50条鑑定」といいます)を行った結果、50条鑑定が認められました。

50条鑑定の結果、犯行時にご本人が抱えていた精神障害が本件に大きな影響を与えていたことが明らかになりました。

 

裁判では、ご本人の病歴、事件当時に体験した事実、50条鑑定の結果等を裁判員にわかりやすく伝えるために立証方法を工夫しました。

また、弁護人を通じて被害者の方に謝罪し、示談が成立したこと。被害者の方が、今後適切な治療等を通じて社会への復帰に真摯に取り組むことによって二度と罪を犯さないことを強く希望すると仰って下さったことも伝えました。

 

 

弁護活動の結果

判決では、本件は精神障害の圧倒的な影響を受けて行われたものであり、心神喪失の状態にあった疑いが残るとして、心神喪失・無罪判決となりました。

 

付随する活動として、相弁護人と共に、医療機関との調整や、福祉的支援のサポートを行いました。

 

弁護活動に全力を尽くしながら、障害を抱えているご本人の利益、ひいては社会全体の利益にもつながる支援に目を向け、弁護人としてなしうることを尽くすことは、直接伝わることはないかもしれません。しかし、一人の支援者として何ができるのかを考え、行動していくことが、弁護人に対する信頼へとつながり、ご本人の利益に資するものと信じて、これからも真摯に自己の職責を全うしていきたいと思います。

 

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