目次

1.不起訴処分となった事案
2.執行猶予判決を獲得した事案

 

 

示談が成立し、不起訴処分となった事案

背任罪+業務上横領罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

勤務先において、金品の着服行為があったとされる事案でした。背任罪と業務上横領罪で書類送検された後に、ご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

被害金額は1000万円以上と非常に高額で、処罰感情も強く、公判請求も十分考えられる状況でした。

被害金額が1000万円であると、前科や前歴がなくても実刑、しかもそれなりの年数の実刑判決が予想されます。

ですので、我々は誠意を尽くして示談交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、背任・業務上横領いずれについても示談が成立し、不起訴処分となりました。

ご依頼者は刑務所に行くことなく、社会復帰をすることができました。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

特別背任罪(控訴審)|実刑とした一審判決を破棄し、執行猶予となった事案

事案の概要

会社の代表取締役が、自己及び第三者の利益を図るとともに会社に損害を加える目的で、任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を与えたという特別背任の事件。

 

弁護活動の内容

一審では、実刑判決の言い渡しがありました。

直ちに保釈請求を行い、即日、保釈許可決定を得た上で、速やかに控訴を申し立てました。

控訴審では、控訴趣意書及び複数の控訴趣意補充書を作成し提出するとともに、事実取調べ請求を行い、証人尋問及び被告人質問を含む事実取調べが実施されました。

原判決の犯情及び一般情状評価の誤りを主張するとともに、原判決後の事情として、追加の被害弁償を行ったこと、ご本人の真摯な反省状況、新たな勤務先や家族の協力の下で実効的な更生・支援環境が整備されていることなどの事実を立証し、実刑とした一審判決は重すぎて不当であり、執行猶予付きの判決が相当である旨の量刑不当の主張・立証を尽くしました。

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、控訴審は、実刑とした一審判決を破棄し、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 

 

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