目次
1.不起訴処分となった事案 |
2.執行猶予判決を獲得した事案 |
3.少年事件|保護観察処分を獲得した事案 |
4.保釈許可決定を獲得した事案 |
不起訴処分となった事案
覚醒剤(覚せい剤)取締法違反|違法捜査があったケースで不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
覚醒剤を所持していたところ、警察官より職務質問を受け、所持品検査のすえ現行犯逮捕されたという事案でした。
ご本人はこの所持品検査が違法なものであったというお話をしていました。
逮捕翌日に、弁護人として選任されました。
弁護活動の内容
取り調べ対応のアドバイス
本件においてベストと考えられる取り調べ対応についてアドバイスしました。
現在の日本の法制度上、身体拘束を受けている方の取り調べの場に弁護人が立ち合う権利は認められていません。
そのため、身体拘束を受け、精神的にも負担が大きい状況で、おひとりで捜査機関からの調べに立ち向かわなければなりません。
そこで、連日接見に伺い、ご本人にお会いし、取り調べの際に感じた不安など、しっかりと聴取したうえで、どのように考え、対応すべきか、アドバイスを行いました。
検察官への申し入れ
本件について、違法な捜査があったと考えていることを検察官に伝えました。
そのうえで、防犯カメラやその他捜査関係資料の証拠保全について、対応するよう申し入れをしました。
弁護活動の結果
ご本人は本件について不起訴処分となりました。
覚醒剤(覚せい剤)取締法違反|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
ご本人は、勤務中に自動車で移動中に職務質問を受け、自動車内の捜索を受けたところ、その自動車内から覚醒剤の入った袋が発見され、現行犯逮捕されました。
ご本人は、覚醒剤があることは知らなかったということで、無罪を主張していました。
逮捕直後に弁護人となり、すぐに弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
本人は覚醒剤があったことは知らないと主張していたので、ご家族の身柄引受書を作成し、勤務先の方の陳述書も作成するなどしましたが、検察官は勾留請求をして、裁判所も勾留を決定しました。
その後、勾留決定に対する準抗告を申立て、裁判所と交渉するなどしました。
また、勾留期間延長の決定に対しても準抗告を申立てるなどの活動を行いました。
冤罪弁護活動
逮捕後間もなく接見をして、事情聴取を行いました。
その上で、逮捕から釈放までの間、日々行われる取調べの中で、不利な供述が捜査機関に残ることのないよう取調べ対応について検討し、取調べに対し黙秘をするアドバイスを行いました。その際、黙秘を行うメリットや黙秘の方法を十分に説明し、ご本人の不安を解消するようにしました。
また、関係場所に足を運び、ご本人の主張を裏付ける証拠収集を行いました。
弁護活動の結果
検察官は、覚醒剤を所持していたことの認識を持っていたとするには証拠が不十分であるとして、不起訴処分としました。
ご本人は起訴されることなく釈放され、裁判になることなく、職場復帰を果たされました。
覚醒剤(覚せい剤)取締法違反|不起訴処分を獲得した事案
覚醒剤取締法違反(所持)被疑事件の否認事件で、勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。このような場合裁判にされてしまうと身体拘束も長期化されますし、無罪を獲得するのは容易ではないので、検察官に不起訴処分としてもらうことが最大の目標になります。ご依頼者の主張を元に、弁護側でも裏付け捜査を行い、そしてご依頼者には最善と思われる供述態度に関するアドバイスをし、それを貫徹していただいた結果、不起訴処分となりました。
冤罪弁護:覚醒剤の密輸|起訴されれば裁判員裁判となる事件で、無罪を主張し、嫌疑不十分で不起訴処分となった事案
事案の概要
覚醒剤の入った国際郵便を受け取ったとして、覚醒剤の密輸(覚醒剤取締法違反)の嫌疑で、逮捕・勾留された事案。
ご本人は、国際郵便を受け取ったことは間違いないけれども、その中に覚醒剤が入っているとは知らなかったとして、覚醒剤密輸の故意を否認し、無罪を主張していました。
本件は、覚醒剤の密輸に関わった(覚醒剤取締法違反)という重大な嫌疑がかけられており、起訴されれば裁判員裁判となって刑事手続の終結までに非常に長い時間がかかる上、有罪となった場合には相当長期の懲役刑が下される可能性が高いケースでした。
弁護活動の内容
ご本人が逮捕・勾留された直後から、弁護人2名体制で弁護活動を行いました。
当然のことながら、ご本人、ご家族のご不安は非常に大きい状態でしたので、共同弁護人と共に、ほぼ連日、接見に駆け付けました。
接見では、詳しい事情を聴取し、早期に状況を把握すると共に(本件では「コントロールド・デリバリー」という特殊な捜査手法がとられていること、ご本人が国際郵便を受け取ることになった経緯や当日の行動状況等)、取調べの対応方法(黙秘)についてアドバイスを重ねて、ご本人が事実・真意と異なる不利な内容の供述調書を作成されてしまうことがないように、黙秘の説明と励ましを徹底しました。
また、検察官に対して押収物の還付請求を行い、還付された証拠を精査したり、関係者から話を聞いてご本人の供述の裏付けをとる等の冤罪弁護活動に奔走しました。
弁護活動の結果
上記のような冤罪弁護活動を尽くした結果、検察官が起訴するか否かを判断する日(勾留延長満期日)に、ご本人は無事に釈放されました。
その後、本件は、嫌疑不十分により不起訴処分となりました。
裁判員裁判に移行することなく、早期に解決を図ることができて、本当によかったです。
執行猶予判決を獲得した事案
覚醒剤(覚せい剤)取締法違反|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
覚せい罪を自己使用し、逮捕・勾留されたという事案でした。
ご本人は、10代の頃から8年以上、薬物を使用していましたが、刑事事件化したのは初めての方でした。長期間続く身体拘束に、精神的に非常に疲弊してらっしゃいました。
弁護活動の内容
ご本人は、身体拘束からの早期の釈放を希望されていました。また、今回を機に覚せい剤をやめたいとの希望も持っていました。
そこで、起訴後、早期に保釈を認めさせ、刑事手続き中に医療機関に繋がるべく、捜査段階から各所の調整に力を入れました。
捜査段階
- 医療機関との調整
ご本人は、逮捕されたのは東京でしたが、お住まいは他県・遠方にある方でした。
そこで、ご本人の住まいから通院可能な範囲で、覚せい剤依存症の治療を行っている医療機関を探し、連絡を取りました。
担当の相談員の方と連携をとりながら、ご本人が身体拘束から解かれた場合には、受け入れていただく準備を整えました。
- 監督者への連絡
捜査段階から、家族等に連絡を取り、ご本人の状況を丁寧に説明し、医療機関への通院を含め、ご本人の支援・監督をお願いしました。
公判段階
- 保釈
起訴直後に保釈請求をしました。
裁判官との面談の際には、長期の使用歴があることから、保釈中に再度覚せい剤を使用してしまうのではないかと裁判官より懸念が示されました。しかし、医療機関と連携し、保釈直後から受け入れてもらえる状況であること、ご家族等がその支援をしてくださることなどを丁寧に説明しました。
その結果、保釈が許可されました。
- 医療機関との連携
ご本人は、保釈直後に医療機関を受診し、カウンセリングミーティングへの参加を継続しました。
通院状況や、ご本人のミーティングへの参加態度、ご本人の依存の程度・覚せい剤依存に至ってしまう原因分析等につき、担当看護師の方から聞き取りを行い、証拠化しました。
弁護活動の結果
上述した再犯防止のための取り組み・これまでとは異なる支援があること・初犯であることなどを裁判で主張・立証した結果、執行猶予付の判決を獲得しました。
薬物事犯では、薬物をやめたいけれど、なかなか自分の意思ではやめられない、という方がたくさんいらっしゃいます。
また、家族の薬物使用をやめさせたいという方もいらっしゃいます。
薬物を断つためには、ご本人の意思ではどうにもならないことがほとんどです。
医療機関と連携しながら、薬物をやめるためのサポートをします。
薬物依存でお困りの方は、是非ご相談ください。
覚醒剤(覚せい剤)取締法違反+薬機法違反+関税法違反|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
覚醒剤を所持・使用してしまったという覚醒剤取締法違反の事件と、ラッシュ類似成分の飲料を輸入してしまったという薬機法違反、関税法違反の事案でした。
覚醒剤の所持・薬機法違反・関税法違反の逮捕の後、覚醒剤の使用で再逮捕されたタイミングで弁護人としてつきました。
弁護活動の内容
保釈請求
ご本人のお話を聞くと、ご本人は、これまで抱えていた生きづらさから、薬物に頼り、使用してしまっていた部分がありました。また、薬物に対して依存してしまっている部分もありそうでした。
そこで、ご本人を一刻も早く適切な医療機関に繋げるべく、保釈請求をしました。
医療機関との連携
保釈後、ご本人は薬物依存や精神障害を専門とする医療機関での通院を開始しました。
医療機関と連携を取り、ご本人の精神状態や今後の治療方針について把握しました。そのうえで、医療機関に診断書等の立証資料を作成いただき、裁判ではそれらの資料を提出しました。
ご家族との問題の共有
ご家族とも連絡を取り合い、ご本人の抱える問題性や生きづらさについての共有を行いました。話し合いを重ね、ご本人に必要な治療について十分にご理解いただいたうえで、支援いただけることとなりました。
弁護活動の結果
裁判では、上記のような再犯防止のための取り組み、ご家族からの支援について主張立証を尽くした結果、執行猶予付き判決を獲得することができました。
初回接見の際、アクリル板越しに涙ながらに刑事手続きに対する不安や生きづらさを訴えていたご本人は、いまその苦しみから解放され、生き生きと生活されています。ご本人の本来の姿を取り戻すことができ、本当によかったです。
少年事件|保護観察処分を獲得した事案
少年事件・覚醒剤取締法違反(営利目的所持)|送致事実が軽微になり、保護観察処分を獲得した事案
事案の概要
少年が、知人と一緒に誘われて覚醒剤等の違法薬物を売却するために所持していたとされる事案でした。
逮捕直後に、ご両親よりご依頼いただきました。
これまで、少年の交友関係などには問題なく、ご両親にとっては息子さんの逮捕は寝耳に水のご様子でした。
弁護活動の内容
少年に会いに行き、事情を聞くと、知人から脅されて半ば半強制的に売却のための現場に居させられていたとのことでした。
少年自身は、非常に反省し、自らの行動やを後悔していました。
少年事件でも、取調べにおいて黙秘をすることは非常に大切な防御方法であることは間違いあしません。
しかし、今回の事案においては、不送致を狙い、強制的に関与させられた経緯があることを検察官に対して弁護人から伝えていくことにしました。
弁護活動の結果
結局、当所「営利目的」で覚醒剤を所持していたと疑われていたのですが、「営利目的」ではなかったとの事実に変更されて家庭裁判所に送致されました。
審判においては、交友関係を一新するために転校や引っ越しも含めて生活環境を一新して更生環境を整えたことを裁判官に伝えて行きました。
その結果、保護観察処分となり、少年院送致を回避することができました。
少年事件・覚醒剤取締法違反|家庭裁判所に送致されたが、保護観察処分を獲得した事案
事案の内容
覚せい剤を自己使用したという事案でした。
弁護活動の内容
勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。10日で家庭裁判所に送致されましたが、覚せい剤の自己使用に対する家庭裁判所の意見は厳しく、調査官は相当長期の少年院送致意見でした。覚せい剤の依存症からの離脱についての具体的な計画を立てたり、少年と家庭環境についての環境調整をするなどして、社会内での処遇の方が少年の更生にとって良い事を主張立証しました。
弁護活動の結果
その結果、家庭裁判所は、すぐに少年院に送致するのではなく、5か月間の試験観察期間を設けることにしました。そして、その5か月間の試験観察を経て保護観察処分となりました。
保釈許可決定を獲得した事案
覚醒剤取締法違反被告事件|累犯前科がある事件で保釈許可を獲得した事案
事案の概要
依頼者は、覚醒剤を使用した数日後に、警察官から職務質問を受け、その際に尿の簡易鑑定を実施させられました。簡易鑑定の結果、覚醒剤の陽性反応が出たため、現行犯逮捕されました。
弁護活動の内容
依頼者には、累犯前科がありました。刑を軽くするためにも、今後、覚醒剤依存から抜け出すためにも、覚醒剤依存治療に励む必要がありました。そのため、専門機関の医師と連携を取り、覚醒剤依存治療の計画を立てました。また、依頼者には、身体拘束中に、薬物依存治療のワークブックを実施していただくこととしました。
弁護活動の結果
覚醒剤依存治療をするために保釈の必要性が高いこと、監督能力・意思のある身柄引受人の監督があることから罪証隠滅・逃亡をすると疑うに足りる相当な理由はないことを伝えた結果、保釈許可決定が出ました。 近年、東京、神奈川、埼玉辺りでは、薬物事犯で前科があるなどの事情から実刑判決が見込まれる事件については、保釈許可決定が出にくい状況が続いています。 薬物事犯に関しては、裁判を受けるにあたって依存治療に励むことできたかどうかも量刑を左右する事情になります。そのため、保釈許可決定の獲得は非常に重要です。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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