目次
1.刑事事件化しなかった事案 |
2.不起訴処分となった事案 |
3.執行猶予判決を獲得した事案 |
4.検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案 |
刑事事件化しなかった事案
詐欺罪|示談が成立し、刑事事件化しなかった事案
事案の概要
給付金の還付を謳い、被害者から金銭をだまし取ってしまったという詐欺の事案です。依頼者は、受け子として携わってしまいました。事件を起こした後に、悔悟し、刑事事件になることを恐れ、当所にご相談いただきました。
弁護活動の内容
一般的に、給付金詐欺やオレオレ詐欺は、組織ぐるみの事件が多いです。そのため、通常、裁判官は、口裏合わせなどを懸念して、逮捕状・勾留状を発付します。
また、被害者が多数存在する場合には、被害者ごとに立件され、逮捕・勾留が繰り返されて身体拘束が長期化することもあります。
今回、ご相談いただいた際に、依頼者からは、逮捕を回避できるのであれば自首をしたいとの希望がありました。しかし、自首をすれば逮捕される可能性が非常に高い事案でした。そのため、まずは、自首をするよりも先に被害者にいち早く謝罪と弁償をして、被害届を出すことを控えていただくように活動することにしました。
弁護活動の結果
被害者と示談が成立し、立件されることなく終了しました。給付金詐欺やオレオレ詐欺は,若年層が関わってしまいがちです。また、模倣的な事件も多いために、捜査機関も裁判所も厳しい対応をしてくるので、早期にご相談をいただき、適切な対応をすることが望ましいです。
不起訴処分となった事案
詐欺罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
生活保護費を不正に受給してしまったという事案でした。
不正受給を疑われた金額も1000万円を超え、裁判になった場合には実刑も十分にありうる事案でした。
また、一部分については、不正受給をしていない旨主張する、一部否認の事件でした。
弁護活動の内容
取り調べ対応のアドバイス→釈放
逮捕後、取り調べに対する適切な対応をアドバイスしました。
また、連日接見することで、しっかりと取り調べに対応できるようご本人を励ましました。
取り調べが功を奏し、ご本人は勾留延長満期日に釈放されました。
行政庁との交渉
ご本人は、不正受給してしまった部分に関しては、しっかりと返還していきたいという気持ちをお持ちでした。
もっとも、ご本人が実際に不正に受給したと認める金額と、疑われていた金額の間に大幅な齟齬があったため、まずは、実際の受給金額を前提に徴収金額を決定してほしい旨交渉しました。交渉の際には、弁護側としてできる限りの証拠収集をし、それを利用して、受給金額がご本人主張の金額に留まることを立証しました。その結果、実際の受給金額を前提とした徴収決定がなされました。
そのうえで、返還方法について、継続返還及び通常の生活を維持するために、無理のない金額とすべく、あらためて交渉しました。
生活保護費の不正受給における保護費の返還は、生活保護法に則って手続きが進みます。
まず生活保護法78条1項に基づき不正受給金額を決する徴収決定があり、そのうえで、任意に、もしくは同法78条の2に基づき生活保護費から天引きする方法により徴収がなされることとなります。
検察官との処分交渉
このような行政的な手続きは、刑事手続きとは別に進みます。もっとも、検察官は、この返還に関する合意の結果を踏まえ、刑事処分を決めることとなります。そのため、検察官に対し、不起訴処分が相当である旨の交渉をするために、捜査機関への対応とは別途、対応が必要となります。
本件では、徴収金額の決定に時間を要しましたが、都度検察官に進捗の報告をし、行政庁との最終的な合意を踏まえ、不起訴処分が相当である旨、検察官と交渉しました。
弁護活動の結果
その結果、本件は不起訴処分となりました。
本件は、起訴された場合には、実刑もあり得た事案であったため、適切な取り調べ対応と、ご本人の行政庁への誠実な対応の結果、無事に日常生活に戻ることができることとなり、本当によかったです。
持続化給付金の不正受給(詐欺未遂)|不送致処分となった事案
事案の概要
ご本人は、インターネットを通じて知人にすすめられ、持続化給付金の給付申請を不正に行ってしまいました。
ご家族が持続化給付金の不正受給になることに気がつき、窓口に申請を取り下げる連絡をした上で、事務所に相談に来られました。
直ちに弁護人となり、弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
自首出頭への同行
ご本人と相談し、管轄の警察署に出頭して自首をしました。
自首のための出頭に同行し、警察官への説明などサポートを行いました。
また,申請に至る経緯などを事前に聴取し、できるだけご本人の有利に捜査を進めてもらうべく、事前に事情聴取で話す内容を検討して出頭に臨みました。
逮捕回避に向けた弁護活動
逮捕せずに捜査が進められた場合でも証拠隠滅や逃亡をしない旨の誓約書、事案の概要などをまとめた陳述書を作成し、ご家族の身柄引受書なども用意しました。
それらを警察署に提出し、逮捕せずに捜査を行うように交渉しました。
弁護活動の成果
警察官は、持続化給付金が振り込まれる前に申請を取り下げたことや本人が反省して捜査に協力していることを考慮し、事件を検察官に送致せずに捜査を終了する処分(不送致処分)とすることを決定しました。
早期に捜査が終了して刑事手続が打ち切られたことにより、ご本人は逮捕されることもなく、事件は解決しました。
冤罪弁護・詐欺罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
依頼者は、身に覚えのない詐欺の疑いをかけられて、逮捕されました。共犯者とされる者と共に現金をだまし取ったという被いをかけられている事案でした。
弁護活動の内容
逮捕を知ったご家族から、ご依頼をいただき、直ちに面会に行きました。起訴されるリスク、裁判で不利な証拠となるリスクを低減すべく、黙秘を指示しました。よく、依頼者の中には、黙秘することについて、捜査官から逆に疑われてしまうのではないかと不安に思われる方もいます。しかし、今回は、黙秘をすることで得られるメリットが非常に大きい事案であったため、依頼者に黙秘をすることを徹底的にアドバイスをしました。依頼者の伝えたいことは、弁護士が供述調書を作成する形で保全をし、「自分の言いたいことが伝わらなくなってしまうかもしれない」という依頼者の不安を払拭するための具体的な弁護活動を行いました。また、依頼者の話を裏付ける資料を、各機関から取り寄せ、証拠の保全に努めました。
弁護活動の結果
釈放され、不起訴処分となりました。
無実であるにもかかわらず、起訴されれば、身体拘束が継続するおそれが高く、誤判により有罪判決が下される心配もあったため、本当に良かったです。
早期にご相談をいただき、適切な取調べ対応をアドバイスできたことが肝になったと思います。
冤罪弁護・詐欺罪|不起訴処分となった事案
事案の内容
組織的な詐欺事件に関与したと疑われてしまった方より、冤罪弁護のご依頼をいただきました。
被害金額は数千万円と非常に高額で、複数名が検挙され、その中にはすでに裁判を終えて有罪判決を受けている方もいるという、非常に切迫した状況でした。
弁護活動の内容
ご依頼者様は、詐欺であるとはまったく知らなかったことから、詐欺の故意がないとし、無罪を主張しました。
ご本人様と何度も打ち合わせをし、事実関係を詳細に精査したうえで、取り調べ対応へのアドバイス、検察官との交渉、被害者代理人との交渉等なしうる限りの弁護活動を尽くしました。
弁護活動の結果
結果、複数の詐欺事件いずれについても不起訴処分となりました。
当然のことですが、突然あらぬ疑いをかけられたご相談者様は、大きなご不安を抱えていらっしゃいました。連絡を密に取り合いながら、ご本人様、ご家族の皆様のお気持ちに寄り添った弁護活動を行った結果、切迫した状況の中でも、終始信頼関係を築くことができ、そのことが不起訴処分という最良の結果につながったと思います。
詐欺罪|不起訴処分となった事案
在宅の詐欺の事件について、複数回、捜査機関からの取り調べを受けている状況下で、ご相談をお受けしました。事実関係を詳細に整理・検討したうえで、ご相談者様は、報酬を一切受け取っておらず、首謀者に道具として利用されただけであること等を検察官に対して具体的に主張したうえで、取り調べに関するアドバイスを行った結果、不起訴処分となりました。
有印私文書偽造・同行使・詐欺|不起訴処分となった事案
共犯者らと共謀をして有印私文書偽造・同行使・詐欺をしたとして逮捕・勾留されている事件について、ご依頼を受けました。
国選弁護人は選任されていましたが、国選弁護人がなかなか動いてくれないとのことで、ご家族からご依頼をいただきました。
接見をしてご本人からお話を聞くと、共犯者の中では最も地位が低く、関与の度合いも少なかったので、それを前提とした取り調べに対するアドバイスをし、検察官に意見書を提出するなどした結果、余罪について再逮捕されることなく釈放され、本件は不起訴処分となりました。
窃盗罪+詐欺罪|勾留されるも、準抗告が認容され釈放、不起訴処分となった事案
事案の概要
酔っぱらって寝ていた方から財布をとった先輩と一緒になって、その財布にあったクレジットカードを利用して飲食代金を詐取したとされる事案でした。勾留された4日後に、ご家族から依頼をいただきました。
弁護活動の内容
国選弁護人からは特に何も連絡がなく、ご家族は弁護人がついているかどうかさえも分からないという状態でした。
午後8時から相談を受け、「初回接見契約」(3万円+税。正式にご依頼いただいた場合には着手金に充当。)で午後9時にからご本人と接見。ご本人は勾留されてから4日が経過していましたが、国選弁護人がついていることが判明。ご相談者にその旨をお話しして、国選の先生にそのままお願いするか、当事務所にご依頼をいただくかを考えていただくことにしました。翌朝、ご依頼のお電話をいただき、午前10時に受任。午前11時に再度ご本人と接見。そのまま検察庁に弁護人選任届を提出し、検事と面会。検事は本人を釈放するつもりはないとのことだったので、午後3時に裁判所に勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
弁護活動の結果
準抗告は午後5時に認容され、釈放となりました。その後、被害者と示談が成立し、不起訴処分となりました。
そのまま国選弁護人がついていたら、満期まで釈放活動を行わなかったでしょう。早期にご依頼いただいたことが、早期の釈放につながりました。
否認事件・オレオレ詐欺(受け子)|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
オレオレ詐欺の受け子をしたとして逮捕・勾留されてしまった方のご家族から、ご依頼をいただきました。
息子さんが、オレオレ詐欺の受け子をした疑いで逮捕されてしまったとのことでした。
ご依頼をいただいて、すぐにご本人に面会に行きました。
弁護活動の内容
オレオレ詐欺の受け子は、初犯でも実刑になる可能性があります。
ご依頼者から話を聞くと、オレオレ詐欺の受け子としての認識はなかったという否認事件でした。
否認事件でも、無罪を破棄して有罪とする最高裁判例が相次いでおり、起訴されると非常に厳しい状況にあります。
そこで、取調べに対するアドバイスを綿密にして、不起訴処分を目指すことにしました。
弁護活動の結果
弁護活動の結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
前述した通り、オレオレ詐欺の受け子については非常に厳しいです。
捜査段階で、適切な取調べ対応を選択し、捜査段階で不起訴処分とすることが非常に重要です。
オレオレ詐欺の受け子として逮捕されてしまった方、否認事件の弁護活動は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。
執行猶予判決を獲得した事案
詐欺罪(持続化給付金不正受給)|執行猶予を獲得した事案
事案の概要
持続化給付金の受給資格がないのに、それがあるかのように装い、自身名義で不正受給した件、及び、知人にも不正受給をさせてしまった件の2件で、起訴されてしまったという事案でした。
起訴後にご相談いただきました。
弁護活動の内容
役割に関する主張
持続化給付金詐欺は、組織的に行うことが多いです。そして、このような組織的犯罪の場合、どのような役割を担ったかという点が非常に重視されます。
本件の場合も、組織化されたグループの中で、上位者の指示に従って動いてしまっていました。そこで、本件におけるご本人の役割を適切に判断させるべく、主張立証を尽くしました。
被害弁償
詐欺罪は財産犯(財産権を侵害する犯罪)です。そのため、被害弁償により、被害回復がなされているか、被害弁償・被害回復可能な状況がどのように整っているかという点が量刑を決めるうえで非常に重要な考慮要素となります。
本件において、ご本人は捜査機関からの取り調べ段階で、自身の申請分について不正受給として返還を申し出ていたものの、手続き上の問題で、返還未了の状況でした。そこで、弁護人が加算金等返還に必要な金額を預かり、その状況を報告書の形で立証しました。
また、もう1件の名義人となった共犯者(返還の申出済み)に対しても、同共犯者自身が費消した分も含めて弁償し、既に他の共犯者が弁償した分と併せ、同共犯者自身が別途返還金を準備せずに返還可能な状況を作りました。
弁護活動の結果
上記の活動の結果、無事執行猶予判決となりました。
持続化給付金は、1件100万円であり、被害額が大きくなりやすい類型の事件です。しかし、役割に関する適切な主張立証や被害弁償状況によっては、執行猶予付きの判決となる可能性も十分にあります。
持続化給付金詐欺で逮捕されてしまった、起訴されてしまったという場合には、是非一度当事務所にご相談ください。
特殊詐欺(受け子)|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
特殊詐欺の受け子及び出し子に2件、関わってしまったという事案でした。
ご家族は、国選の弁護人とうまくコミュニケーションが取れず、十分に事案の内容も現状も把握しきれていないという状況で、受け子2件について起訴された後にご依頼を受けました。
被害総額は高額で、実刑となるおそれの高い事案でした。
弁護活動の内容
受任後、すぐにご本人にお会いし、事案の内容、ご本人が事件に関わってしまった動機・経緯、その時点での身体拘束の状況等について伺い、ご本人の意向を確認のうえ、ご家族と情報共有を行いました。
一部、起訴された事件の内容について、ご家族の認識と実際が異なる部分があったため、その点及びそれを踏まえた見通しに関する説明を丁寧に行いました。その後も、ご家族との現状・事件に関する情報共有を密に行うよう心がけました。
また、被害者の方々に対し、ご本人の心からの謝罪をお伝えし、被害弁償についてもお話をしました。ご本人の謝罪の意思をしっかりとお伝えした結果、被害者の方のうち、おひとりについて、ご本人のことを許す旨を含む示談が成立しました。もうおひとりについても、被害弁償をお受け取りいただくことができました。
裁判では、ご本人が従属的な立場にあったこと、実際に被害額全額について被害弁償を行い、おひとりはご本人を許す気持ちになっていることなどを主張・立証しました。
弁護活動の結果
その結果、ご本人は執行猶予付きの判決となりました。
弁護人とうまくコミュニケーションがとれず、ご家族が不安を抱えているというケースのご相談がよくあります。
弊所では、ご本人はもちろん、ご家族にも十分なサポート、情報共有をしてまいります。
国選がついたけど、いまどうなっているのか分からないといったご不安をお持ちのご家族は、是非一度、ご相談ください。
詐欺罪|示談が成立し、実刑判決を回避した事案
事案の概要
依頼者は、オレオレ詐欺の受け子として事件に関与してしまいました。逮捕直後に、ご家族からご相談いただきました。
弁護活動の内容
オレオレ詐欺事件に関与してしまった人に対しては、近年厳しい判決が下されている傾向にあります。前科がなくても、一発で実刑判決が下されることも稀ではありません。
示談が成立しなければ、厳しい判決になることが予想されるため、粘り強く示談交渉をしていくことが重要でした。また、仮に示談が成立したとしても、オレオレ詐欺グループの中で、上位の立場であると認定されると、厳しい判決が下される可能性がありました。そのため、あくまでも、下っ端の立場で巻き込まれてしまったのだという依頼者の立場をしっかりと裁判所に伝わるように意識して、被告人質問を行いました。
弁護活動の結果
被害者と示談が成立しました。
また、依頼者の立場が、オレオレ詐欺グループの中で下位であることが認定されました。
オレオレ詐欺グループの中でどのような立場にあるかについては、捜査機関の取調べにおいて、詳細に聞かれるポイントになります。
早期にご相談をいただき、適切な取調べ対応をすることが望ましいです。
詐欺未遂罪(オレオレ詐欺)|求刑の訳55%の量刑及び執行猶予判決を獲得した事案
オレオレ詐欺の受け子である詐欺未遂被告事件で、捜査段階では違う弁護士にお願いをしていたものの、刑事事件専門の弁護士に変更したいということで起訴後にご依頼をいただきました。オレオレ詐欺に対する裁判所の判断は厳しくなってきています。裁判では、特に行為責任論の部分(ご本人が何をしたのか)を丁寧に主張・立証した結果、検察官が3年の求刑をしたのに対し、裁判所の判決は検察官の求刑の約55%である懲役1年8月、しかも執行猶予付きの判決となりました。
詐欺未遂罪(オレオレ詐欺)|執行猶予判決を獲得した事案
いわゆるオレオレ詐欺事件(未遂)において、受け子の方の弁護を担当しました。近年、オレオレ詐欺に対する量刑は非常に厳しい状況です。ご本人様の反省の気持ち、ご家族の更生支援の状況、再犯可能性がないことなどについて、具体的に主張・立証した結果、弁護側の主張が積極的に評価され、執行猶予判決となりました。
ご本人様が勾留されている間(起訴後に保釈が認められました)、ご家族の皆様は、とても大きな不安を抱えていらっしゃいました。身体拘束されている事件では、ご本人様に寄り添うことは勿論ですが、ご家族の皆様のご不安にも寄り添い、きめ細やかな弁護活動を行うことが大切であると考えています。
詐欺罪(オレオレ詐欺)|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
息子さんがオレオレ詐欺の受け子の容疑で逮捕・勾留されてしまったご両親からのご依頼でした。オレオレ詐欺の受け子である詐欺被告事件で、捜査段階の当初は違う弁護士にお願いをしていたものの、国選弁護人の活動に納得がいかず、捜査段階の途中からご依頼をいただきました。オレオレ詐欺に対する量刑は厳しくなってきていますので、初犯でも実刑になることは十分にあり得た事案でした。
弁護活動の内容
被害者は、片道2時間以上かかる他県在住の方でした。しかし、それでも被害者の方に直接お会いしに行き、ご依頼者の謝罪の気持ちを直接お伝えさせていただいたきました。その結果,被害者の方からお許しを得ることができ、示談が成立しました。そして、裁判ではご依頼者がした行為は他のオレオレ詐欺の類型に比べて責任が重いとは言えないこと、被害者の方からお許しをいただいていること等を主張立証しました。
弁護活動の結果
その結果、ご依頼者は執行猶予付きの判決となりました。
オレオレ詐欺の受け子は、初犯でも実刑になってしまう可能性があります。
素早く弁護士を変え、当事務所にご依頼をいただいた結果、示談が成立し、執行猶予を獲得できて本当に良かったです。
オレオレ詐欺(受け子)|執行猶予付判決を獲得した事案
事案の概要
オレオレ詐欺の受け子をしたとして逮捕・勾留されてしまった方のご家族から、ご依頼をいただきました。
息子さんが、オレオレ詐欺の受け子をした疑いで逮捕されてしまったとのことでした。
ご依頼をいただいて、すぐにご本人に面会に行きました。
息子さんは、知人からいい仕事があると紹介され、よくわからないまま加わってしまい、指示されるがまま、高齢者の方の家に行き、キャッシュカードを受け取り、ATMでそのキャッシュカードを使って現金を引き出してしまったとのことでした。
弁護活動の内容
オレオレ詐欺の受け子は、初犯でも実刑になる可能性があります。
息子さんは自分がしてしまったことを非常に後悔されていたので、謝罪や被害弁償、そしてもう二度と犯罪に関わらないようにするためにどのようにしたらよいかという点を、ご家族と一緒に考え、それを適切に裁判官に伝えると言う方針を取ることにしました。
そして、ご依頼者には執行猶予付きの判決が相当であることを、裁判で主張立証しました。
弁護活動の結果
弁護活動の結果、ご依頼者は執行猶予付きの判決となりました。
前述した通り、オレオレ詐欺の受け子については、現状非常に厳しいです。
前科が無くても、初犯であっても実刑(刑務所に行くこと)になってしまうケースも多いです。
そのようなケースが多い中、本件では執行猶予付きの判決となって、本当に良かったと思います。
このケースでも裁判官は、判決後の説諭で、最後まで執行猶予にするか実刑にするか迷ったと言っていました。
ご本人の反省と我々の的確な弁護活動が、執行猶予にしても良いと言う裁判官の最後の判断の後押しになったと思っています。
オレオレ詐欺の受け子として裁判になってしまった方、起訴されてしまった方、オレオレ詐欺の裁判の弁護活動は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。
検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案
控訴審・窃盗罪+詐欺罪+建造物侵入罪|原判決を破棄し、6カ月の減刑がなされた事案
複数件の窃盗・詐欺・建造物侵入事件について、一審で懲役2年の実刑判決を受けた事案で、控訴審の弁護を担当しました。本件では、被害者が多数存在し、一審では、その大部分の弁償がなされていましたが、うち3件の弁償が未了(示談拒否など)の状況でした。受任後、弁償が未了であった3名の被害者の方々に対して再度示談の申し入れをし、粘り強く交渉した結果、2名の被害者の方には、被害弁償を受け入れていただくことができました。残り1名の被害者の方には、再度のお話の機会をいただくことができなかったため、被害弁償金の供託を行いました。その結果、裁判所は、「原判決後の弁償により、全ての弁償がなされたことが認められる。そうすると、・・・本件による財産的被害は全て回復したといえるのであるから、このことは、量刑上充分に考慮されるべきであり、これによれば、原判決の量刑は、現時点においては、刑期の点において重きに失するに至ったというべきである」として、一審の懲役2年が懲役1年6カ月に減刑されました。一審での検察官の求刑は懲役3年でしたので、求刑の50%に減刑されたことになります。
ご相談者様の謝罪の気持ちを伝えるために、必死で駆け回り、あきらめずに最後まで戦い抜いた結果、事実取り調べ請求はすべて採用され、大幅な減刑を得ることができました。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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