目次

1.早期釈放を実現した事案
2.執行猶予判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

過失運転致傷罪+道路交通法違反(酒気帯び)|勾留されるも準抗告が認容され釈放された事案

事案の概要

酒気を帯びたまま運転し、前の車に追突して運転手を怪我させてしまったとされる過失運転致傷罪と道路交通法違反(酒気帯び)の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

事故を起こしたご本人が勾留されていたので、ご家族からのご依頼でした。ご家族は本人に仕事があるため、釈放してもらったうえで捜査に協力したいと仰っていました。幸い、被害者の方のお怪我も軽く、ご本人の身元もしっかりしていたため、釈放は可能であるように思われました。すぐにご本人と接見し、事情聴取をして準抗告申立書を作成。裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、準抗告が認容され、ご本人は勾留された翌日に釈放され、仕事を失わず社会復帰をすることができました。

ご本人は今後は贖罪のために真面目に社会生活を送ると仰っていました。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

道路交通法違反(飲酒運転)+過失運転致傷罪|2年間の執行猶予判決となった事案

飲酒運転+過失運転致傷事件(被害者複数)で、起訴後に、弁護人となりました。

 

ご相談者様は、本件を深く反省・後悔していました。その気持ちを表すため、償いのひとつとして、交通贖罪寄付を行いました。また、本件の引き金となった自身の問題に立ち返り、その原因を解決するための具体的な対策を構築し、事件直後より一貫してその実践に努めました。さらに、任意保険を通じた被害弁償や、身元引受人による実効的な監督状況、裁判防止に向けた環境調整の結果等について、弁護人より詳細な報告を行いました。その結果、裁判では、ご相談者様の反省の気持ちと再犯防止への真摯な取り組みが評価され、裁判官からも「あなたの言葉を信じて、やり直しを期待します」旨の言葉をかけていただき、懲役8月・2年間の執行猶予という判決を得ることができました。

 

 

危険運転致傷罪|危険運転致傷罪で送検されたものの、過失運転致傷罪として執行猶予を獲得した事案

事案の概要

深夜飲酒の上、自動車を運転し車にぶつけてしまった結果怪我を負わせてしまったという自動車事故の事案でした。

ご依頼を頂いたときは、すでに危険運転致傷罪として書類送検をされている段階でした。

ご依頼者は、危険運転致傷罪の交通違反の点数を気にされていました。

なお、酒気帯び運転としても送致されていましたが、それについては争わないということでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、依頼者からお聞きした内容をもとに、今回の自動車の事故は危険運転致傷罪は成立しないという意見書を検察官に提出しました。

検察官は、その意見書をもとに補充捜査をした結果、弁護人の主張通り危険運転致傷罪には該当しないとして、過失運転致傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)で公判請求しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、判決は執行猶予付きの判決となりました。

また、交通違反の点数も過失運転致傷罪を前提としたものとなりました。

本件では、起訴される前に公安委員会に呼び出されており、弁護士が同席して危険運転致傷罪は成立しない旨の意見書を提出しました。

それを受けて公安委員会もその場では行政処分は行わず、検察の捜査を待つということになりました。

その後、検察官が過失運転致傷罪で公判請求したため、危険運転致傷罪で行政処分されることはなくなりました。

このように、警察が見立てた危険運転致傷罪よりも軽い罪になることはよくあります。

危険運転致傷罪だという見立てをされたとしても、あきらめずにその見立てを争うことが重要です。

 

 

道路交通法違反(酒気帯び)+過失運転致傷罪|執行猶予判決となった事案

事案の概要

飲酒運転をしていたところ、バイクに追突し怪我をさせてしまった事案です。

身元が安定していたため、道路交通法違反・過失運転致傷罪で逮捕・勾留されることはありませんでした。

起訴後、裁判に向けた弁護活動のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

本事案では、既に捜査段階で、保険会社を通じ、物損・人損ともに被害者の方との間で示談は成立していました。そこで、それを裏付ける証拠を保険会社から取り寄せたり、担当者の話を証拠化したりして、裁判においては、裁判官に分かりやすい形で立証しました。

また、ご本人は本件を起こしてしまったことを深く反省されており、その反省と贖罪の気持ちを表すべく、交通贖罪寄付を行いました。

加えて、ご家族の協力を得て、再犯を防止するための対策を具体的に考え、それを実行しました。裁判では、そのことをご本人だけでなく、ご家族も、今後もそのような対策を継続し、監督することを誓約していることを立証いたしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、裁判では、示談が成立していることに加え、贖罪寄付をしていること、家族による監督が期待できることなどを理由に、執行猶予付きの判決を得ることができました。

本件では、刑事裁判になってからご依頼をいただきました。逮捕・勾留されていない方は、刑事裁判になって初めて弁護士が必要であることを認識されるようです。ですが、もし本件で捜査段階からご依頼をいただいていれば、もしかしたら裁判にならないと言う結果もあったかもしれません。弊事務所が取り扱ったケースでは、酒気帯び運転と過失運転致傷罪で裁判にならずに罰金で終了したケースもあります。

刑事事件は、一刻も早く弁護士をつけることが重要です。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内