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弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。

してしまった犯罪行為を反省・後悔し、警察に自首したいと思っているけれども、具体的にどうすればいいのかわからない、自首するとどうなるのか知りたい、弁護士に自首同行してもらいたいなどのお悩みについて、相談したいと思われる方もいらっしゃるかと思います。 以下では、自首とは何か(自首の定義・要件・方式)、自首をするメリット、弁護士が自首に同行する場合のメリットなどについて、概要を解説します。

 

目次

1.自首とは何か
自首の定義+刑の任意的減軽
自首の要件
自首の方式
2.自首をするメリット
逮捕の可能性が低くなる
自首による刑の減軽が認められる可能性がある
3.弁護士が自首に同行する場合のメリット
逮捕の可能性が低くなる
同行する弁護士の助言を受けることができる
自首の成否に関する争いを回避することができる
4.自首同行の実績

 

 

自首とは何か

自首の定義+刑の任意的減軽

自首とは、「犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実を申告して、その処分に委ねる意思表示」をいうと解されています。

 

このような自首をした者について、刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。この刑法の規定によって、自首をした場合には、刑の任意的な減軽を受けることができることになります。

 

 

自首の要件

上記のような自首の定義、及び、刑法の規定から、刑法上の自首が成立するための要件は、

「捜査機関に発覚する前」の申告であること

捜査機関に対する申告であること

自発的な申告であること

自己の犯罪事実の申告であること

と解されています。

 

 

刑法第42条1項の「捜査機関に発覚する前」の申告に当たるか否かについて

捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、それが「捜査機関に発覚する前」の申告に当たらなければ、刑法上の自首は成立しません。「捜査機関に発覚する前」の申告に当たるか否かという問題について、最高裁判所昭和24年5月14日判決(刑集3巻6号721頁)は、以下のように判示しています。

 

〇「捜査機関に発覚する前」の申告に当たる場合

  • 犯罪事実が捜査機関に全く発覚していない場合
  • 犯罪事実は捜査機関に発覚していても、犯人が誰であるかが発覚していない場合

 

✕「捜査機関に発覚する前」の申告に当たらない場合

  • 犯罪事実+犯人が誰であるかが捜査機関に発覚しているが、犯人の所在だけが判明しない場合

 

 

自首の方式

自首は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員(警察官)に対して、しなければなりません(刑事訴訟法第245条・第241条1項)。

 

実務上は、通常、事件を管轄する警察署に出頭し、担当部署の警察官に対して、自首をすることが多いです。

弁護士が自首に同行する場合には、事前に弁護士から担当部署の警察官に連絡し、自首同行をしたい旨伝えて、自首する日程を調整したうえで、合意した日時に、弁護士が同行して、自首します。

 

警察官は、口頭による自首を受けたときは、自首調書を作る必要があります(刑事訴訟法第245条・第241条2項)。自首した際には、警察官に対し、自首調書の作成を求めることを忘れないようにしましょう。

 

 

自首をするメリット

逮捕の可能性が低くなる

警察官に対して自発的に犯罪事実を申告し、自首した場合には、逃亡や証拠隠滅をする疑いがないと判断され、自首しない場合に比べて、逮捕を回避することができる可能性が高まります(もっとも、一定の重大事件など、自首をしたとしても、逮捕を回避することが困難なケースもあります)。

通常、自首をした日に逮捕手続がとられなかった場合には、その後は在宅事件として進められることが多く、後日逮捕される可能性は低くなります。

逮捕されると、一定期間、身体拘束がなされ、かつ、事件が報道される可能性も高まりますので、逮捕の可能性が低くなるということは、自首をするメリットの一つといえます。

 

 

自首による刑の減軽が認められる可能性がある

刑法第42条1項により、自首が成立した場合には、刑の任意的な減軽を受けることができます。 捜査段階においては、自首をしたことが有利な情状の一つとして考慮されて、不起訴処分や略式請求となり、刑事裁判(公判請求)を回避することができる可能性が高まります。

裁判段階においては、自首による減軽が認められた場合には、執行猶予判決や検察官の求刑を下回る判決(刑の減軽)が認められる可能性が高まるといえます。

このような自首による刑の減軽が認められる可能性があることは、自首をするメリットの一つであるといえます。

 

 

弁護士が自首に同行する場合のメリット

逮捕の可能性が低くなる

前述のとおり、自首をした場合には、逃亡や証拠隠滅をする疑いがないと判断された結果、自首をしない場合に比べて、逮捕の可能性が低くなるといえます。

弁護士が自首に同行し、本人の誓約書や家族の身元引受書などを提出したうえで、被害者の存在する事件において謝罪と示談交渉の申入れを行うなどした場合には、さらに、その刑事事件について、逃亡や証拠隠滅をする疑いが低まり、逮捕を回避することができる可能性が高まります。

逮捕の回避を目指す場合には、自首同行について弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

同行する弁護士の助言を受けることができる

弁護士に自首同行を依頼した場合、当日は、待ち合わせをしたうえで、弁護士と一緒に警察へ出頭することになります。

出頭後は、警察官による取り調べが行われます。弁護士は、取調室の中に入ることはできませんが、取調べが終わるまでの間、近くで待機することができます。そのため、取調べ中に不安なことがあったら、いったん退室し、待機している弁護士に相談をして、助言を受けることができます。

このように、自首当日にも、すぐに弁護士の助言を受けることができる点はメリットの一つであるといえます。

 

 

自首の成否に関する争いを回避することができる

刑法上の自首が成立するためには、上記の4つの要件を満たす必要があります。過去の裁判では、検察官が刑法上の自首は成立しないと主張して、自首の成否が問題となったケースも多くあります。そのため、自首の要件を満たす場合には、そのことを証拠化することが重要です。

まずは、現在の状況を弁護士にありのまま正確に話してください。

刑法上の自首の要件を満たす場合には、それを証拠化するための活動を行います。

仮に自首の要件を欠く場合であっても、自ら警察署に出頭したことは、有利な情状の一つになります。ご依頼いただいた場合には、任意出頭への同行、検察官・裁判所に対して有利な刑事処分を求めるための種々の弁護活動を行います。

 

 

自首同行の実績

当事務所では、弁護士が自首同行をした結果、逮捕を回避した実績が多数あります。

また、自首をしたことを有利な情状として積極的に主張・立証する弁護活動などを尽くした結果、不起訴処分を獲得した実績などもあります。 自首に関するお悩みは、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所

弁護士 神林美樹

 

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