記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

 

目次

1.刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました
2.拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化
3.施行日
4.終わりに

 

 

刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました

令和5年5月10日に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)が成立し、同月17日に公布されました。

本改正では、保釈等に関する重要な改正が行われています。

 

保釈等に関する改正点を中心に、刑事弁護活動を行う上での本改正の重要なポイントについて、5回にわけて、弁護士が解説します。

 

今回は、「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化」について、説明します。

 

 

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化

これまで、第一審で有罪判決を受け、控訴をした上で保釈請求をする場合(「再保釈請求」と言ったりします。)、刑事訴訟法90条の規定があるだけで、特に特別な規定は設けられていませんでした(なお、控訴をせずに保釈請求をする場合もないわけではないですが、あまり場面として多くないので、このコラムでは控訴を前提に保釈請求をするケースを想定します)。 本改正によって、以下の通り、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件を明確化する条文が新設されました。これによって、今後、控訴をした上で保釈請求をする再保釈請求の場合には、この条文を意識しなければならないと言うことになります。

 

⑴ 条文

刑事訴訟法344条2項

 

⑵ 要件

➀拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、

➁第九十条の規定による保釈を許すには、

➂同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。

➃ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。

 

 

本規定は、現行法における禁錮以上の実刑判決宣告後の裁量保釈(刑事訴訟法90条)の判断の在り方を条文上明確にするもので、現行法の下で認められるべき裁量保釈の範囲を殊更に限定しようとするものではないと法制審で答弁されています。そのため、本規定の新設によって、実刑判決宣告後の保釈がこれまでよりも認められにくくなったというわけではないはずですが、適用に運用されているか、我々が常に指摘していかなければならないと考えております

 

 

なお、拘禁刑が施行されるまで(令和4年6月17日の公布日から3年以内)は、「拘禁刑」は「懲役、禁錮」と読み替えられることとされています。

 

 

施行日

上記改正については、令和5年6月6日から施行されています。

 

 

終わりに

本改正は、「法制審議会-刑事法(逃亡防止関係)部会」(令和2年6月~・全14回)での議論を経て成立しましたが、弁護人として留意すべき点が含まれています。

 

当事務所では、改正法の内容だけでなく、改正の経緯や、実務的な運用に関する問題の所在についても正しく理解し、依頼者を護るために、改正法下における最善の弁護活動を尽くしてまいります。

 

保釈請求に関しては、当事務所の代表弁護士である中原潤一が執筆した共著「事例から掴む 保釈請求を通す技術」(第一法規、2021年)もご参照いただければ幸いです。

 

ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、逮捕・勾留からの釈放、保釈に関するご相談は、当事務所までご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一