プレジデントオンラインの「スピード違反で捕まらない人、反則金で済む人、前科がつく人の境界線は…弁護士が注意促す『仕事を失うケース』」というテーマの取材を受けました。

リンクはこちらになります(https://president.jp/articles/-/78558

 

こちらでは、スピード違反での取り締まりがどのようになっているのか、具体的には行政処分と刑事処分の境目となるスピード違反であったり、刑事処分になる場合には具体的にはどのような処罰になっているのか、仕事を失うケースにはどのようなものがあるのか、無罪になっているケースにはどのようなものがあるのかということについて、法律的な観点と実務的な観点からお話をしています。

当事務所にも、スピード違反でのご相談は数多く寄せられています。その中には、刑事処分を受けてしまうと失職してしまうという方からのご相談もあります。スピード違反での罪を軽くしてほしい、減刑してほしい、無罪にしてほしいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人ルミナスまでご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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