目次

1.不起訴処分となった事案
2.執行猶予判決を獲得した事案

 

 

不起訴処分となった事案

特殊詐欺(受け子)|不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕・勾留されてしまった方のご家族から、ご依頼をいただきました。

息子さんが、特殊詐欺の受け子をした疑いで逮捕されてしまったとのことでした。

ご依頼をいただいて、すぐにご本人に面会に行きました。

 

 

弁護活動の内容

特殊詐欺の受け子は、初犯でも実刑になる可能性があります。

ご依頼者から話を聞くと、特殊詐欺の受け子としての認識はなかったという否認事件でした。

否認事件でも、無罪を破棄して有罪とする最高裁判例が相次いでおり、起訴されると非常に厳しい状況にあります。

そこで、取調べに対するアドバイスを綿密にして、不起訴処分を目指すことにしました。

 

 

弁護活動の結果

弁護活動の結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

前述した通り、特殊詐欺の受け子については非常に厳しいです。

捜査段階で、適切な取調べ対応を選択し、捜査段階で不起訴処分とすることが非常に重要です。

特殊詐欺の受け子として逮捕されてしまった方、否認事件の弁護活動は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

特殊詐欺(受け子・出し子)|弁護人交代後保釈を獲得し、執行猶予付判決を獲得した事案

事案の概要

特殊詐欺の受け子及び出し子をしてしまったとして、合計6件の詐欺、窃盗、詐欺未遂罪で起訴されている件でした。

最初の逮捕から約1年が経過したタイミングで、元々就いていた国選弁護人から交代することになりました。

その際には、すでに6件が起訴されており、被害額は合計で約230万円とされていました。前任の国選弁護人は保釈請求を行っておらず、ご本人は約1年間逮捕・勾留されている状況でした。

 

 

弁護活動の内容

保釈+環境調整

まずは、受任直後に拘置所まで接見に行き、これまでの状況を把握したうえで、ご本人やご家族の意向を踏まえ、保釈請求をすることにしました。

無事保釈請求は許可され、ご本人は約1年ぶりにご家族と抱き合うことができました。

そして、社会内で更生していけること、再犯可能性がないことを裁判でも主張するために、ご家族の協力のもと、ご本人には求職活動等を行ってもらいました。

 

 

示談交渉

前任の弁護人は、1件のみ示談交渉を行っていましたが、それ以外の件については、示談交渉を行っていませんでした。ご本人やご家族とも相談し、できる限りの被害弁償は行おうという方針になったため、示談の申し入れを行いました。

事件発生からかなり時間がたってしまっていることもあり、検察官を通じても連絡がつかない被害者の方もいらっしゃいました。もっとも、裁判の期日までに、追加で1名の方とは示談が成立しました。

その後、次回判決期日となっていたタイミングで、さらに1名の方と連絡が取れ、示談が成立しました。

 

 

公判活動

判決を控えている状況でしたが、新たに示談が成立したことを踏まえ、弁論再開を求め、新たな示談書等を証拠として取調べてもらいました。

裁判において、弁護人の弁論では、このように全員ではないものの被害者との間で示談が成立し、経済的損害の大部分が回復していることに加え、ご本人が果たした役割の程度や、保釈後に更生の道を歩み始めていることなどを主張しました。

さらに、この事案での特殊な事情として、保釈請求がされていなかった結果、逮捕されてから保釈されるまで、約1年間身体拘束がされてきたという事情がありました。そのため、算入される未決勾留日数は少なく見積もっても200日以上であり、実刑となった場合に実際に刑に服する期間は相応に短くなることが見込まれることを主張し、その点からも、長期間執行猶予取消しの心理的圧力をかけたうえで社会内での更生に期待することが望ましいことを主張しました。

 

 

弁護活動の結果

以上の弁護活動の結果、検察官が懲役3年6月を求刑したのに対し、懲役3年執行猶予5年の判決が宣告されました(未決勾留日数の参入なし)。判決の理由においては、末端の立場にあったことを踏まえても刑事責任は重く、検察官が実刑に処するべきとするのもよく理解できるとされたものの、一部の被害者とは示談が成立し、生じた経済的実害のうちの7割超の被害回復がされたことなどが指摘されました。

 

 

特殊詐欺罪(受け子)|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

息子さんが特殊詐欺の受け子として逮捕されてしまった親御さんからのご依頼でした。 SNSで高額収入の仕事の募集を見つけ、仕事の内容もよく分からず応募してしまい、指示役に指示されるまま、高齢者の方から現金を受け取ってしまったという事案でした。

捜査段階は国選弁護人にお願いしていたものの、同弁護人の活動に疑念をもち、公判段階からご依頼をいただきました。

その後追起訴され、公判では特殊詐欺の受け子2件について審理されることとなりました。

特殊詐欺の量刑傾向は非常に厳しく、初犯+起訴された件数が1件の方でも実刑となる可能性があります。2件起訴され、被害額も大きい本件は、実刑となる可能性も十分に考えられる事案でした。

 

 

弁護活動の内容

示談の成立

被害者の方2名に対し、心からの謝罪をお伝えのうえ、被害弁償を行いました。 誠心誠意、ご本人の反省と謝罪の気持ちをお伝えした結果、被害者の方それぞれからお許しをいただき、示談が成立しました。

 

 

保釈+環境調整

ご本人は、事件の少し前からご家族とも連絡を取らず、定職に就くこともなく不安定な生活をしていました。そのような中で、本件のような事件に関与することとなりました。 そこで、生活環境を変えるべく、ご本人の身体拘束中からご家族と連絡を取り合い、社会復帰後の生活環境について調整しました。

また、それを前提に、保釈を請求したところ、保釈が認められました。 保釈後は、事件に至った経緯や原因、今後の生活・仕事についてご家族を交え、話合いを行うなど、家族間調整を行いました。

 

 

弁護活動の結果

裁判において、各事件に関する示談の成立と、環境調整の結果を丁寧に主張・立証した結果、執行猶予付き判決を獲得することができました。 ご本人は非常に反省しておられたため、その反省が裁判官に伝わり、執行猶予を獲得できて本当によかったです。

 

 

詐欺未遂罪(特殊詐欺)|求刑の訳55%の量刑及び執行猶予判決を獲得した事案

特殊詐欺の受け子である詐欺未遂被告事件で、捜査段階では違う弁護士にお願いをしていたものの、刑事事件専門の弁護士に変更したいということで起訴後にご依頼をいただきました。特殊詐欺に対する裁判所の判断は厳しくなってきています。裁判では、特に行為責任論の部分(ご本人が何をしたのか)を丁寧に主張・立証した結果、検察官が3年の求刑をしたのに対し、裁判所の判決は検察官の求刑の約55%である懲役1年8月、しかも執行猶予付きの判決となりました。

 

 

詐欺未遂罪(特殊詐欺)|執行猶予判決を獲得した事案

いわゆる特殊詐欺事件(未遂)において、受け子の方の弁護を担当しました。近年、特殊詐欺に対する量刑は非常に厳しい状況です。ご本人様の反省の気持ち、ご家族の更生支援の状況、再犯可能性がないことなどについて、具体的に主張・立証した結果、弁護側の主張が積極的に評価され、執行猶予判決となりました。

 

ご本人様が勾留されている間(起訴後に保釈が認められました)、ご家族の皆様は、とても大きな不安を抱えていらっしゃいました。身体拘束されている事件では、ご本人様に寄り添うことは勿論ですが、ご家族の皆様のご不安にも寄り添い、きめ細やかな弁護活動を行うことが大切であると考えています。

 

 

詐欺罪(特殊詐欺)|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

息子さんが特殊詐欺の受け子の容疑で逮捕・勾留されてしまったご両親からのご依頼でした。特殊詐欺の受け子である詐欺被告事件で、捜査段階の当初は違う弁護士にお願いをしていたものの、国選弁護人の活動に納得がいかず、捜査段階の途中からご依頼をいただきました。特殊詐欺に対する量刑は厳しくなってきていますので、初犯でも実刑になることは十分にあり得た事案でした。

 

 

弁護活動の内容

被害者は、片道2時間以上かかる他県在住の方でした。しかし、それでも被害者の方に直接お会いしに行き、ご依頼者の謝罪の気持ちを直接お伝えさせていただいたきました。その結果、被害者の方からお許しを得ることができ、示談が成立しました。そして、裁判ではご依頼者がした行為は他の特殊詐欺の類型に比べて責任が重いとは言えないこと、被害者の方からお許しをいただいていること等を主張立証しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は執行猶予付きの判決となりました。

特殊詐欺の受け子は、初犯でも実刑になってしまう可能性があります。

素早く弁護士を変え、当事務所にご依頼をいただいた結果、示談が成立し、執行猶予を獲得できて本当に良かったです。

 

 

特殊詐欺(受け子)|執行猶予付判決を獲得した事案

事案の概要

特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕・勾留されてしまった方のご家族から、ご依頼をいただきました。

息子さんが、特殊詐欺の受け子をした疑いで逮捕されてしまったとのことでした。

ご依頼をいただいて、すぐにご本人に面会に行きました。

息子さんは、知人からいい仕事があると紹介され、よくわからないまま加わってしまい、指示されるがまま、高齢者の方の家に行き、キャッシュカードを受け取り、ATMでそのキャッシュカードを使って現金を引き出してしまったとのことでした。

 

 

弁護活動の内容

特殊詐欺の受け子は、初犯でも実刑になる可能性があります。

息子さんは自分がしてしまったことを非常に後悔されていたので、謝罪や被害弁償、そしてもう二度と犯罪に関わらないようにするためにどのようにしたらよいかという点を、ご家族と一緒に考え、それを適切に裁判官に伝えると言う方針を取ることにしました。

そして、ご依頼者には執行猶予付きの判決が相当であることを、裁判で主張立証しました。

 

 

弁護活動の結果

弁護活動の結果、ご依頼者は執行猶予付きの判決となりました。

前述した通り、特殊詐欺の受け子については、現状非常に厳しいです。

前科が無くても、初犯であっても実刑(刑務所に行くこと)になってしまうケースも多いです。

そのようなケースが多い中、本件では執行猶予付きの判決となって、本当に良かったと思います。

このケースでも裁判官は、判決後の説諭で、最後まで執行猶予にするか実刑にするか迷ったと言っていました。

ご本人の反省と我々の的確な弁護活動が、執行猶予にしても良いと言う裁判官の最後の判断の後押しになったと思っています。

オレオレ詐欺の受け子として裁判になってしまった方、起訴されてしまった方、特殊詐欺の裁判の弁護活動は、弁護士法人ルミナス法律事務所にお任せください。

 

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