大麻取締法違反|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
売却目的で大麻を交際相手とともに所持した営利目的共同所持と大麻を知人に譲った無償譲渡の2件で起訴された事件でした。
弁護活動の内容
同居の交際相手の方とSNSを通じて大麻の売買を行ってしまっていたご依頼者の方でした。
起訴後、方針検討のうえ、保釈請求を行い、保釈許可決定を得ました。
公判においては、犯情(事件自体の事情)として、所持や無償譲渡の態様や意思決定に対する非難(動機・経緯)に加え、特に、ご依頼者が果たした役割の従属性について主張しました。本件において、大麻の売買を主導していたのは交際相手の方でした。証拠を子細に検討のうえ、たとえば、売却代金や仕入れ先などについて、ご依頼者の方は一切決定権を有していなかったことなど、ご依頼者が共同所持において、あくまでも従属的な立場であったことを丁寧に説明しました。
そのうえで、ご本人の反省のお気持ちやご家族の監督が期待できることなどについて、主張立証しました。また、本件では保釈許可を得ることができていたため、ご本人に就労に向けた活動をしていただきました。そしてご本人の努力の甲斐あって、その就労先の方からも、事件について全て理解したうえで、なお支援・監督していく旨述べていただける状況となりました。そこで、そのような就労先の方の思いなどについて、陳述書の形で立証しました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、執行猶予付きの判決を得ることができました。
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弁護士法人ルミナス法律事務所
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