目次

1.執行猶予判決を獲得した事案
2.少年事件|保護観察処分を獲得した事案

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

大麻取締法違反|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

売却目的で大麻を交際相手とともに所持した営利目的共同所持と大麻を知人に譲った無償譲渡の2件で起訴された事件でした。

 

 

弁護活動の内容

同居の交際相手の方とSNSを通じて大麻の売買を行ってしまっていたご依頼者の方でした。

起訴後、方針検討のうえ、保釈請求を行い、保釈許可決定を得ました。

公判においては、犯情(事件自体の事情)として、所持や無償譲渡の態様や意思決定に対する非難(動機・経緯)に加え、特に、ご依頼者が果たした役割の従属性について主張しました。本件において、大麻の売買を主導していたのは交際相手の方でした。証拠を子細に検討のうえ、たとえば、売却代金や仕入れ先などについて、ご依頼者の方は一切決定権を有していなかったことなど、ご依頼者が共同所持において、あくまでも従属的な立場であったことを丁寧に説明しました。

そのうえで、ご本人の反省のお気持ちやご家族の監督が期待できることなどについて、主張立証しました。また、本件では保釈許可を得ることができていたため、ご本人に就労に向けた活動をしていただきました。そしてご本人の努力の甲斐あって、その就労先の方からも、事件について全て理解したうえで、なお支援・監督していく旨述べていただける状況となりました。そこで、そのような就労先の方の思いなどについて、陳述書の形で立証しました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、執行猶予付きの判決を得ることができました。

 

 

少年事件|保護観察処分を獲得した事案

少年事件・大麻取締法違反|被疑事実のうち一部は不起訴処分になり、家裁送致事実について保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

少年が、単独で大麻を所持していたという事実及び知人と一緒に大麻を共同で所持していたという事実の2つの被疑事実で、逮捕・勾留されていた事案でした。

少年は、前者については間違いないものの、後者についてはおそらく知人が勝手に所持していたもので少年自身は心当たりがない旨述べていました。

勾留後に、ご両親よりご依頼いただき、国選弁護人から交代する形でご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご両親から連絡を受け、その日に少年に会いに行きました。少年から事情を聞き、取調べ対応等について助言をしました。心当たりがない事実が含まれていることを踏まえ、取調べでは黙秘権を行使し供述をしないという方針を採りました。もっとも、自己の単純所持については心当たりがあり、少年自身も非常に反省し自らの行動を後悔していました。そのため、当初から真摯に反省していたことが家庭裁判所でも伝わるよう、大麻に関する資料を少年に差し入れるなどして反省を深めてもらい、これを資料化しました。

 

 

弁護活動の結果

知人との大麻共同所持の事件については、不起訴処分となりました。

単純所持の事件については、家庭裁判所に送致されました。家庭裁判所調査官の調査に応じてもらい、今後の再非行防止策について、少年や少年の両親と具体的に検討し、弁護士から調査官に共有していきました。捜査段階の取調べで供述をしていなかったことは特段不利にとらえられず、交友関係等に問題や不安は残るものの、保護観察処分となり、少年院送致を回避することができました。

 

 

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