目次
1.不起訴処分となった事案 |
2.執行猶予判決を獲得した事案 |
3.少年事件|審判不開始を獲得した事案 |
不起訴処分となった事案
否認事件・強盗致傷罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
知人を介して知り合った人物が強盗を行い被害者を怪我させたところ、ご本人がその強盗に関与したと疑われた事案でした。
ご本人は、強盗をした人物は知り合いだが、強盗をすることは知らなかったとして当初より被疑事実を否認していました。
弁護活動の内容
取調べ対応
逮捕された当日夜に依頼を受け、直ちに接見しました。すでに逮捕直後に、強盗のことは知らなかったとの供述調書が作成されたとのことでした。
不起訴処分のためには黙秘することが最善と思われたため、黙秘することのメリットを説明し、取調べでどのように黙秘をするかのシミュレーションなどを行いました。
連日の取調べで黙秘を続けることは、ご本人にとって容易なことではないため、連日の接見を行い黙秘を続けていきました。
証拠収集活動
携帯電話の通信履歴は差押えされていたものの、ご家族の話の中にはご本人の主張を裏付ける事実関係があったため、陳述書を作成した上で、適切なタイミングで検察官に陳述書を送付しました。
捜査段階では、弁護人もご本人も証拠を見ることはできないため、
- どの事実を検察官に開示するか
- どのような内容で検察官に開示するか
を慎重に検討することが重要になります。
事案によっては、ご本人に有利な話があっても、捜査段階では検察官に開示しないことがよいこともあります。今回は、不起訴処分となるために陳述書を作成して検察官に提出することが最善と考えられたため、そのような方針を取ることとしました。
また、あまり早期に有利な話を検察官に伝えると、捜査機関がそれを潰すための捜査を行うことがあります。そのため、適切なタイミングで開示を行うことも必要となります。
警察官や検察官が、ご家族や友人に事情聴取をしようとすることもありますが、事情聴取に応じることが不利となることもあるため、その点も慎重に検討する必要があります。
弁護活動の結果
以上の弁護活動を行い、ご本人は不起訴処分(嫌疑不十分)となり、勾留満期日に釈放となりました。
逮捕、勾留は、ご本人にとってもご家族にとっても、大きな精神的負担があります。
そのような中で、良い結果を得るためには、信頼関係を構築していき、十分な意思疎通を行っていくことが重要です。
今後も、弊所ではご依頼者に寄り添いながらより良い結果のため活動していきます。
否認事件+冤罪弁護・強盗致傷罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
ご依頼者が共犯者と一緒に強盗をしたとされる強盗致傷罪の事案でした。逮捕・勾留されてからご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
すぐにご依頼者と接見し、自分は関与していないと話されていたので、事情聴取をしてすぐに勾留に対する準抗告を申し立てましたが、裁判員裁判対象事件であり、共犯者もいるということで棄却されてしまいました。また、検察官から勾留延長請求がなされたので、勾留延長に対する準抗告も申し立てましたが、棄却されました。
その間、現地調査などをして、ご依頼者が強盗に関与しているとすれば不自然であるような状況を明らかにし、検察官に、ご依頼者を不起訴とするべきだとする意見書を提出しました。
弁護活動の結果
その結果、勾留満期に不起訴処分となり釈放されました。
強盗致傷罪|示談が成立し、不起訴処分を獲得した事案
事案の内容
路上で喧嘩となり、暴行を加えて傷害を負わせたうえ、被害者から現金を奪ったとされる強盗致傷罪の事案でした。
強盗致傷罪で逮捕・勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
ご依頼をいただいてすぐにご本人と接見しました。実質的には路上の喧嘩の事案であったため、強盗致傷罪という重い罪名でしたが釈放も可能ではないかと考え、勾留に対する準抗告もしましたが、準抗告は棄却されてしまいました。
その間に、検察官に被害者の方に謝罪と被害弁償のお話をさせてほしいと申し入れ、被害者の方に会っていただくことができました。そして、被害者の方にご依頼者の謝罪の気持ちを誠心誠意お伝えしたところ、謝罪と被害弁償を受け入れていただき、示談が成立しました。
弁護活動の結果
その結果、強盗致傷罪という起訴されたら裁判員裁判となってしまう重い罪名でしたが、示談が成立したことにより勾留満期よりも前にご依頼者は釈放され、その後不起訴処分となりました。
執行猶予判決を獲得した事案
裁判員裁判・強盗致傷罪|検察官が懲役6年を求刑した事件で執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
友人ら共犯者といわゆる親父狩りをしてしまい、その際に被害者の方に怪我を負わせてしまったという強盗致傷の事案でした。ご本人は、やったことを認めており、何とか謝罪したい、更生してやり直したいと希望されていました。
弁護活動の内容
捜査段階
強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。そのまま起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。これを避けるために、被害者の方と示談をすることを最優先としました。示談が成立した場合には、ケースによっては、不起訴となることも、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪として起訴されることもあります。被害者の方と何度かお話をさせていただき、示談が成立しましたが、残念ながら検察官は強盗致傷罪として起訴をしました。
公判弁護活動
起訴されたのち、すぐに保釈を目指し活動しました。その結果、共犯者の中で一番最初に保釈が許可されました。また、本件は裁判員裁判対象事件であり、裁判員の方にこのケースでは執行猶予付きの判決が妥当なのだと納得していただけるように、法廷技術を駆使して主張立証しました。
弁護活動の結果
検察官は、ご依頼者に懲役6年を求刑しましたが、裁判所は、弁護人の主張を全面的に受け入れ、懲役3年執行猶予5年の判決をしました。裁判員裁判で事実を認める事件では、裁判所が有する量刑データを利用し、その量刑データに照らしても執行猶予付きの判決が妥当であることを説得力を持って主張することが重要になります。このケースでは、弁護人の主張通り、執行猶予判決となり本当に良かったです。
このように、裁判員裁判対象事件では、弁護人の力量が結果に直接反映されることになります。当事務所は、裁判員裁判を得意としている弁護士が揃っています。強盗致傷罪や強制わいせつ致傷罪など、裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、是非一度ご相談ください。
冤罪弁護・強盗致傷罪+電子計算機使用詐欺未遂罪+逮捕監禁罪|強盗致傷罪・電子計算機使用詐欺未遂罪につき不起訴処分、逮捕監禁罪について執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
ご本人は、勤務先店舗の従業員らと共謀の上、①客であった被害者に暴力を振るって、クレジットカードを奪い、被害者に怪我をさせたという強盗致傷罪、②奪ったクレジットカードを使って財産上不法の利益を得ようとしたという電子計算機使用詐欺未遂罪、③被害者を一定時間拘束したという逮捕監禁罪で逮捕されました。
ご本人は、当日出勤しており、その場にいたこと等は認めていましたが、①②については、一切関与していないとして、当初より無罪を主張していました。
逮捕直後に弁護人となり、すぐに弁護活動を開始しました。
本件は、強盗致傷罪で起訴されると裁判員裁判となる、非常に重大な事案でした。
弁護活動の内容
捜査段階の弁護活動(裁判になる前)
中核である強盗致傷罪・電子計算機使用詐欺未遂罪について、ご本人は無罪を主張していましたので、捜査段階では、冤罪弁護活動をメインに行いました。
具体的には、弁護士が複数体勢でほぼ連日接見に行き、検察官・警察官による取り調べへの対応についてアドバイスを行いました。また、ご本人の話を証拠化するために、詳細な聞き取りをしたうえで、弁護士がその内容を供述調書にまとめたうえで、確定日付を取得する等の弁護活動を行いました。そのうえで、不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に提出、処分交渉を行いました。
また、突然の逮捕に動揺しているご本人、及び、ご家族の精神的な支援にも努めました。
公判段階の弁護活動(裁判になった後)
逮捕監禁罪の成立については争わず、裁判では、執行猶予判決を目指す活動を行いました。裁判では、監禁時間は短時間であり、ご本人は従属的な立場であったことや、示談が成立していること、ご本人が深く反省しており、家族が今後の監督を誓約していることなどの事実を具体的に主張・立証しました。
弁護活動の結果
強盗致傷罪・電子使用詐欺未遂罪については不起訴処分を獲得
上記のような弁護活動を尽くした結果、強盗致傷罪・電子使用詐欺未遂罪については、不起訴処分となりました。そのため、裁判を行うことなく、事件は終了しました。
強盗致傷罪は、起訴されると裁判員裁判となり、裁判終了まで、通常、半年以上の長い時間がかかります。このような裁判員裁判対象事件では、特に、逮捕直後の早い段階で、味方となる弁護人を選任することが非常に重要です。
裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに、ご相談ください。
逮捕監禁罪については執行猶予判決を獲得
判決では、ほぼ弁護士による弁論通りの認定がなされて、執行猶予判決となりました。
少年事件|審判不開始を獲得した事案
少年事件・強盗致傷罪|勾留請求されずに釈放、審判不開始となった事案
事案の概要
少年(未成年・学生)が、お店で万引きをし、捕まえようとした警備員に暴力を振るって怪我をさせ、現行犯逮捕となったという事案です。逮捕の罪名は、強盗致傷罪でした。
弁護活動の内容
初回接見
逮捕の翌日に、ご両親から相談を受けました。ご相談を受けた後、直ちに、少年のいる警察署(片道:約2時間)に駆け付けて、接見をしました。少年は、これからどうなってしまうのか不安でいっぱいな様子でしたので、ますは少年の気持ちを聞いたうえで、今後の手続の流れや、最初にやるべきことについてアドバイスをしました。
釈放を求める活動
ご相談を受けた翌日、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出→検察庁で少年と接見→検察官に電話して再度交渉しました。その間、ご家族には、近くで待機してもらい、時々刻々報告しながら、ご家族の不安な気持ちを支えました。
示談交渉
商品を盗んでしまった被害店舗、及び、怪我をさせてしまった警備員の方と示談交渉を行いました。
家庭裁判所送致後の活動
まずは、少年の通っている学校に対し事件のことを連絡しないよう、調査官に申し入れをし、交渉しました。 その後、少年・ご家族と調査官との面談にも同行して、事件当時の少年の気持ち、事件後の少年の反省状況・更生への取り組み状況、ご家族の監督・支援状況について、付添人の立場から調査官にくわしく報告をしました。
弁護活動の結果
接見後の少年の変化
少年は、「家族が自分の帰りを待ってくれていること」「自分の不安な気持ちを話せたこと」「今後の手続の流れがわかったこと」から、接見を終えるころには、少し不安がやわらぎ、接見前に比べて、安心することができたようでした。
勾留請求されずに釈放
検察官と粘り強く交渉した結果、強盗致傷罪(成人であれば裁判員裁判対象事件)という重大事件であったにもかかわらず、検察官は、少年に対して、勾留請求を行いませんでした。その結果、少年は、その日のうちに釈放され、翌日から、学校に戻ることができました。
示談成立
弁護人を通じて、丁寧に、少年の謝罪の気持ちをお伝えした結果、被害店舗・警備員の方、双方と示談が成立しました。
学校照会は行われず、審判不開始となる
調査官は、少年の事情に最大限配慮して下さり、結論として、少年の通っている学校への連絡は、一切行われませんでした。
調査官との面談等を通じて、少年の反省・更生状況等をくわしく報告した結果、強盗致傷罪という重大事件ではありましたが、少年の真摯な反省が認められて、裁判官は、審判不開始(少年審判を行わない、保護処分もなし)という決定をしました。
はじめて少年と会ったとき、少年は「強盗致傷」という罪名を聞いて、これから自分の人生がどうなってしまうのか、不安でいっぱいな様子でした。
ですが、上記のような弁護活動・付添人活動を尽くした結果、早期釈放を実現し、示談成立、学校連絡なし、審判不開始という最良の結果を出すことができました。少年の真摯な反省の気持ちを、被害者の方々・検察官・調査官・裁判官全員に伝えることができた結果だと思っています。
少年は、現在も、元気に学校に通っています。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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