記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

目次

1.逮捕されていない方の取調べに弁護士が同行できる
逮捕を回避できる可能性がある
すぐに弁護士に相談できる
2. 取調べ同行だけのご依頼はお受けしておりません
3. 刑事事件のご相談は弁護士法人ルミナスに

 

 

逮捕されていない方の取調べに弁護士が同行できる

逮捕されてしまっている方の取調べに弁護士が同行することは難しいです。

しかし、逮捕されておらず、警察署に出頭を求められている方の取調べに弁護士が同行することは可能です。

当事務所でも、よくご依頼者の取調べに同行します。

法律上禁止されておりませんので、弁護士を立ち会わせるように申し入れることもあります。

申し入れが認められなくても、すぐ近くの廊下のソファーなどで待機をしていることがあります。

それは、以下のようなメリットがあるからです。

 

 

逮捕を回避できる可能性がある

呼び出しの時点で逮捕されていなかったとしても、逮捕されないとは限りません。

その日の取調べを受けて、または今後逮捕することを警察が考えているかもしれません。

逮捕は、逃亡するおそれや罪証隠滅をするおそれがある場合にすることができます(刑事訴訟規則第143条の3)。

弁護士を弁護人として選任し、弁護人選任届を警察に提出すれば、弁護士から逮捕をしないように申し入れることができます。また、弁護士を選任し、弁護士と一緒に出頭しているという事実自体で、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが減少したということもできます。

ですので、警察から呼び出された場合には、すぐに弁護士を選任して一緒に出頭することで、逮捕を回避できる可能性が上昇するというメリットがあります。

 

 

すぐに弁護士に相談できる

また、取調べに立ち会うことができなくても、すぐ近くの廊下のソファーで待機をしています。取調べ中は、いつでも警察に中断を申し入れることができます。警察から聞かれた内容で、疑問に思ったことがあったり、どのように答えていいかわからない場合には、すぐに警察に中断を申入れ、弁護士にアドバイスを求めることができます。警察も、そのような申し入れがあるのに取調べを続けるということはできません。どのような内容を答え、どのような内容を答えないかという点をすぐに弁護士に相談できるのは、ご依頼者の刑事処分に有利に働きます。

こうして、取調べ同行することによって、逮捕を回避しつつ、取調べにも適切に対応することが可能になるのです。

 

 

取調べ同行だけのご依頼はお受けしておりません

当事務所では、取調べ同行だけのご依頼はお受けしておりません。

それは、ご依頼者から相談の内容を全て聞きとり、どのように逮捕を回避するか、どのような刑事処分を目指すか(もちろん、ここでいう刑事処分には不起訴も含まれます)という事案全体の獲得目標を構築しなければ、取調べに対する適切なアドバイスをすることが困難であり、そのアドバイスに責任を持つことができなくなるからです。

 

 

刑事事件のご相談は弁護士法人ルミナスに

当事務所では、取調べに同行をして様々な有利な刑事処分を勝ち取った経験が豊富にあります。

警察から呼び出されて取調べを受けた経験がある方は多くありません。

警察に行かなければならない恐怖感、不安感はとても大きいと思います。

しかし、当事務所にご依頼いただければ、当事務所の弁護士が一緒に警察署に行き、一緒になって取調べに立ち向かいます。

警察に呼び出された方、取調べが不安な方は、ぜひ弁護士法人ルミナスにご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一