記事を執筆した弁護士
弁護士法人ルミナス法律事務所 埼玉事務所 所長
弁護士 田中 翔
慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、公設事務所での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、埼玉弁護士会裁判員制度委員会委員、慶應義塾大学助教等を務めるほか、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師も多数務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決2件獲得。もし世界中が敵になっても、被疑者・被告人とされてしまった依頼者の味方として最後まで全力を尽くします。
目次
1.取調べ対応の重要性 |
2.黙秘権について 黙秘をするメリット 黙秘をするデメリット |
3.刑事事件の経験が豊富な弁護士による適切な助言を受ける重要性 |
取調べ対応の重要性
ほとんどの刑事事件で、被疑者への取調べが行われます。
事実を争う事件では、とくに取調べへの対応は重要な問題となります。
警察や検察は、どうにかして事実を認めさせようとするからです。
ところが、このような取調べに対してどのように対応すべきかアドバイスすべき立場にある弁護士が、この取調べ対応に的確なアドバイスができていないことが少なくありません。
そこで、今回は、事実を争う事件での取調べにどう対応するべきかという点について、考えてみたいと思います。
黙秘権について
犯罪をしたのではないかと疑われている被疑者・被告人には、黙秘権という権利が与えられています。
黙秘権は、憲法や刑事訴訟で定められた権利です。
憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しています。
そして、刑事訴訟法においても、「自己に不利益であると否とを問わず、いかなる供述も強要」されない権利が保障されています(刑事訴訟法198条2項)。
このように、黙秘権は、憲法及び刑事訴訟法で保障されており、黙秘権を行使した者を不利益に扱ってはならないことは当然に保障されています。
事実を争う事件での取調べに対しては、黙秘を選択すべき場合が多いといえます。
黙秘をするメリット
取調べにおいて黙秘をすることには、大きく分けて2つのメリットがあります。
1つは、被疑者の供述が誤った形で証拠化されることを防ぐことができることです。
取調べで供述すると、検察官・警察官は供述調書を作成します。供述調書は、公判においても証拠とされてしまう可能性があります。自分で話した通りであれば、供述調書になっても構わないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、供述調書は、被疑者が話したことをもとにして、検察官・警察官が作成するものです。話したことが話した通りに記載されるとは限りません。また、話した通りのニュアンスで記載されるとも限りません。検察官・警察官が、被疑者の話を誤解したまま記載されることも少なくありません。また、全ての記憶が正しく保持されているわけではありません。取調べでは客観的な証拠等を見せてもらえないため、正確な記憶ではない記憶を話してしまい、それが後日客観的な証拠と矛盾してしまっていることもあり得ます。
一度供述調書が作成されてしまうと、その後それと異なった話をしても、話が変わっていると言われて言い分が信用されなくなってしまう可能性があります。
また、後からよく思い出してみたらこんなことがあったということがあっても、後から自分の有利に話を作り出したと言われて言い分が信用されなくなってしまう可能性もあります。
そのため、供述調書が作成されてしまうことは、事実を争う場合に大きなデメリットとなる可能性があります。
取調べで話したとしても、供述調書に署名しなければいいのではないかという疑問もあるかもしれません。
たしかに、供述調書に署名押印しなければ、その供述調書は証拠として用いることはできません。
しかし、現在では、取調べが録音録画されている場合があります。その場合、取調べを録音録画したDVDが証拠となってしまう可能性が否定できません。
また、メリットの2つめですが、捜査機関に情報を与えないということです。
捜査機関にとって、被疑者の供述は、捜査を行うにあたって重要な情報源となります。
仮に供述をしなければ発見されない不利益な証拠が、被疑者の供述をもとに捜査をした結果、発見されてしまう可能性があります。
被疑者も弁護人も、起訴前には証拠を閲覧することはできませんから、何が不利益な証拠となりうるのかはわからないことになります。
何が不利益な証拠となるかは、他の証拠との関係を吟味しなければわからないことがあります。
犯罪にあたることをしていない場合であっても、ある事実が自身の不利益に働く可能性は十分にあります。それが、犯罪をしたのではないかと疑われている場合には、尚更です。
自分への嫌疑を晴らそうと必死に説明した結果、それが不利益に働く可能性は否定できません。
そのため、捜査機関に情報を与えないことは、不起訴を狙うにあたって大きなメリットになることがあります。
黙秘をするデメリット
黙秘をするデメリットとして、捜査機関に情報を与えないことにより、こちらに有利な証拠が収集されない可能性があると思われるかもしれません。
しかし、これは弁護人が有利な証拠を収集したり、場合によっては、弁護人から検察官に申入れを行い収集してもらうという方法によりカバーすることができます。むしろ、有利な証拠を握り潰されないようにするためには、弁護人が独自に証拠を収集したほうがはるかにメリットがあります。
また、当初から一貫した言い分を供述調書によって残すことができなくなる可能性があるというデメリットもあると思われるかもしれません。
しかし、一貫した言い分を供述調書に残したとしても、そのこと自体で直ちに無罪判決が獲得できるわけではありません。一貫した言い分が供述調書に残っているという事実は、無罪判決を獲得する上でさほど重要な事実ではありません。
また、これについても、弁護人が供述調書・陳述書を作成して公証役場等で確定日付をとっておくこと、弁護人も出席ができる勾留理由開示公判において裁判所が作成する調書を作成してもらうことなどの方法によりカバーすることができます。
刑事事件の経験が豊富な弁護士による適切な助言を受ける重要性
黙秘権を行使すべきかどうかは、専門家である弁護士と相談して決めるべきです。
事案によっては、黙秘権を行使せずに取調べで供述することが最善であることもゼロではありません。
自身の事案で黙秘すべきかどうかは、弁護士との相談の上で決定することが望ましいといえます。
また、取調べで黙秘をすることは、決して容易なことではありません。
取調べで黙秘をしても、捜査機関は取調べを行い続け、様々な手法で説得を試みてきます。
時には論理的に、時には感情に訴えかけて、様々な説得が行われます。
取調べ室の中で検察官・警察官から長時間の説得という名の虚偽自白への誘導を受け続けながら黙秘を続けることは非常に困難なことです。
話した方がよいのではないかと疑問が生じてくることもあるでしょう。
接見において弁護士からの助言を受けることは、適切な取調べ対応を続けていくためにとても重要になります。
事実を争う事件での取調べ対応は非常に重要な問題です。
どのような取調べ対応を行うべきかは、刑事事件の経験が豊富な弁護士と相談して決定することが望ましいです。
取調べを受けることになった方や今の弁護人からの助言に疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所