記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

最近、持続化給付金詐欺に関わってしまったという相談が多くなっています。

ただ、今年からの新しい分野なので明確な処分基準みたいなものはありません。

持続化給付金詐欺に関わってしまった場合、逮捕されるのか、されないのか、起訴されるのか、されないのか、起訴された場合、執行猶予が付くのか実刑になるのか、明確ではありません。

そこで、2020年12月10日現在で、どのような刑事処分となるのかという点について、現段階における経験等に基づいて予想してみました。 あくまで現段階での一人の弁護士としての意見・推測の域を出ませんので、それを前提にご覧下さい。